セクハラ・マタハラなどで困ったら
ページ番号:447306205
更新日:2025年4月1日
・セクハラやマタハラを受けて困っている…
・職場で性別による差別を受けている…
・行政の男女共同参画にかかわる施策に苦情を言いたい!
そんな時は…まずはご相談ください(無料)
令和7年(2025年)4月1日(火曜)より受付日時が変更となります
男女共同参画苦情処理窓口
開設日時:毎週火曜日、土曜日 13時~17時 (年末年始を除く)
電 話 :06-6840-8055
メール :danjokujou@city.toyonaka.osaka.jp
場 所 :阪急豊中駅西側 エトレ豊中ビル5階 とよなか男女共同参画推進センターすてっぷ内
※ 性別にかかわらず相談できます。
※ 上記開設日時以外は、「豊中市男女共同参画苦情処理委員会事務局〔豊中市市民協働部人権政策課女性支援係〕」へ電話転送されます。
(月曜日から金曜日 8時45分~17時15分 祝日・年末年始を除く)
※ 事務局は、男女共同参画苦情処理委員会への電話の取次ぎになりますので、原則ご相談はできません。
令和7年(2025年)4月1日(火曜)より
開設日時:月曜日から金曜日 9時~17時15分 (祝日・年末年始を除く)
※豊中市男女共同参画苦情処理委員会事務局で受付します。
電 話 :06-6840-8055
メール :danjokujou@city.toyonaka.osaka.jp
場 所 :調査員による面談については事前予約が必要となります。
(予約後に時間と場所を決定します。)
あなたがどうしたいのかを最優先に、じっくりお話を伺います。
「私の事例はセクハラ・マタハラと言えるの?」と思う人もまずはお話を聞かせてください。
男女共同参画苦情処理制度について
詳しくは上記リンク先の男女共同参画苦情処理制度をご覧ください。
どんな相談ができるの?
たとえば…
セクハラのご相談
セクハラ〈事例1〉:
Q:職場の上司から仕事に関係ない内容のメールが届きます。彼氏(彼女)のことを聞いて来たり、
食事に行こうと誘って来たり。どうしたらいいのか困っています。
A:内容や頻度にもよりますが、あなたが性的に不快と感じているなら、セクハラと言えるでしょう。
まずは不快な行為を止めさせる方法を、ここで考えてみませんか。
セクハラ〈事例2〉:
Q:近所の人から、「結婚はしないの?」「子どもはまだ?」「二人目は?」「専業主婦(夫)なの?」等プライバシーに
関する質問をされて疲れます。何か対処法はありますか?
A:私的な生活スタイルなどをしつこく問いただすことは環境型セクハラと言えます。一方で止めてほしいと面と向かって
伝えるのが難しい問題でもあります。
相手が職場の上司なのか同僚なのか地域の知人なのか家族なのかによって伝え方も変わってきます。
どんな伝え方が一番相手に伝わるのか、一緒に考えましょう。
マタハラのご相談
マタハラ〈事例1〉:
Q:上司との面談で子どもをつくる予定をしつこく聞かれました。こんなことってありますか?
Q:子どもができたら辞めてもらうと言われました。納得できません
Q:子どもができてからも働くの?と聞かれました。どう答えればいいの?
A:妊娠、出産を理由とした不利な扱いは法律違反です。
発言の具体的な内容や状況によっては、たとえば、苦情処理委員会が発言者または職場の責任ある
立場の人から話を聞くこともできます。
まずは、労働と出産・育児についてのあなたの思い、会社に対する要望を改めて整理してみましょう。
マタハラ〈事例2〉:
Q:「男のくせに育児休暇を取るのか?!」と上司から嫌味を言われました。これもハラスメントでは?
A:男性の育児休暇も育児休業法で保障された権利です。育児休暇を申請したことでの不利益な取り扱いは禁止されています。
ですから上司が男性の育児休暇を与えないと発言し行動したのなら法律に触れます。
相談に来ていただいたら具体的な上司の発言や行動を検討し対応策をともに考えていきましょう。
雇用や労働のご相談
雇用や労働〈事例〉:
Q:面接で『この職で欲しいのは男性(女性)』と言われてショックです!
A:性別によって採用を決めることは法律違反になります。
苦情処理委員会では職場の担当者に対して、発言の内容、意図を問い、改善を申し入れることができます。
※ただし、直ちに雇用を約束されるとは限りません。
お問合せ
市民協働部 人権政策課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎5階
電話:06-6858-2654
ファクス:06-6846-6003
