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男女共同参画苦情処理制度について

ページ番号:607192965

更新日:2023年5月25日

苦情・救済の申出を受けて、調整・あっせん等を行い、より迅速に問題の解決を図ります。

・性別による差別的な扱い等によって、人権侵害(セクハラ等)を受けた
・行政の男女共同参画に関する施策等について苦情を言いたい




  ◆プライバシー厳守    ◆無料で相談できます    ◆性別にかかわらず申し出ることができます




相談者からの要望があれば、相談内容を精査し、委員会が必要と判断した場合は、相手側から話を聞くことができます。
話し合いは公平の観点ですすめますが、相談者の意向をふまえ、双方が折り合いをつけられる着地点を探します。(調整)
あるいは、「譲歩」「妥協」を含めて双方が共に「納得できる」提案をすることもあります。(あっせん)

申し出について

申し出ることができる人

市在住の人は、人権侵害を受けた場所が市内外を問わず、申し出ることができます。
在勤、在学の人やそれ以外の人(市内の公共施設の利用者等)、市内で活動する団体・事業所も、市内で人権侵害を受けた場合も申し出ることができます。




申し出ることができること

市、大阪府、国が実施する男女共同参画の推進に関する施策や影響を及ぼすと認められる施策についての苦情の申出
《例えば》
・市が行う事業や制度で、男女共同参画の推進を阻むと思うことがあるとき。
・男女共同参画の推進の視点から、市に対して改善を求めたいとき。
・市内における府や国の施設を利用して、男女共同参画の推進の視点から疑問があるとき。

性別による差別的な扱い等人権侵害についての救済の申出
《例えば》
・職場、学校、団体、グループなどにおいて、性別で差別的な扱いを受けたとき。
・職場において性別による賃金差別や昇格差別等を受けたとき。
・セクシュアル・ハラスメントなどの人権侵害を受けたとき。

受付窓口

場所:男女共同参画苦情処理窓口

阪急豊中駅西側 エトレ豊中ビル5階 とよなか男女共同参画推進センターすてっぷ内
 ※まずは、お電話かメールをお願いします。
電話:06-6840-8055 お問い合わせフォームへ
メールアドレス:danjokujou@city.toyonaka.osaka.jp (返信には1週間程度かかる場合があります)




開設日時:毎週火曜日・土曜日 13時から17時(年末年始を除く)

女性の専門調査員が問題解決にむけ、適切な方法をともに考えます。
家族や友人に話せない、警察や裁判所などに行きにくい場合なども、お気軽にご利用ください。
※ 上記開設日時以外は、「豊中市男女共同参画苦情処理委員会事務局〔豊中市人権政策課女性支援係〕」へ電話転送されます。
  (月曜日から金曜日 8時45分から17時15分 祝日・年末年始を除く)
※ 事務局は、男女共同参画苦情処理委員会への電話の取次ぎになりますので、原則ご相談はできません。

男女共同参画苦情処理委員会について

男女共同参画苦情処理委員会の概要等、詳しくは上記リンク先をご覧ください。

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お問合せ

市民協働部 人権政策課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎5階
電話:06-6858-2654
ファクス:06-6846-6003

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