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新型コロナウイルス感染症に関する人権への配慮について

令和5年(2023年)5月8日から新型コロナウイルス感染症については、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」という。)上の「新型インフルエンザ等感染症」に該当しないものとし、感染症法上の「五類感染症」に位置づけることとされました。
感染症法上の位置づけは変更されましたが、引き続き、新型コロナウイルス感染症に関し、不確かな情報に惑わされて人権侵害につながることがないよう、人権に配慮した行動をお願いします。

豊中からなくしていきましょう コロナによる偏見・差別・いじめ

感染した人やご家族、治療にあたった医療関係者、外国人等に対して、不当な差別や偏見、いじめ、嫌がらせ、SNS等において心ない誹謗中傷等が行われることがないよう人権への配慮をお願いします。

感染経路はさまざまで、感染するリスクは誰にでもあり、自分自身や自分の大切な人が感染してしまう可能性もあります。
いかなる場合であっても、不当な差別、偏見、いじめ等は許されるものではありません。

不確かな情報に惑わされて人権侵害につながることのないよう、正しい情報に基づいた冷静な対応と行動をお願いします。

マスクの着用について

相談窓口

新型コロナウイルス感染症による偏見や差別などで困ったときやつらいとき、不安な気持ちになったときは、一人で悩まずに相談してください。

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