特定技能所属機関による「協力確認書」の提出等について
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更新日:2025年4月1日
令和7年4月1日から「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」及び「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」が施行されたことに伴い、特定技能所属機関に対し、次のことが規定されました。
- 地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときには、当該要請に応じ、必要な協力を行うこと
- 特定技能所属機関は、1号特定技能外国人支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえること
(参考)
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携(出入国在留管理庁ホームページ)
https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/01_00120.html
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に係るQ&A(出入国在留管理庁ホームページ)
https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/03_00122.html
この省令の施行に伴い、特定技能所属機関におかれましては、次のいずれかの時点において、下記提出先まで協力確認書の提出をお願いします。
運用開始日(令和7年4月1日)以降、
- 初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前
- 既に特定技能外国人を受け入れている場合には、運用開始日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前
に提出してください。なお、上記の時点で、同一の事業所において、当該外国人以外に、他の地域に居住している特定技能外国人がいれば、それぞれの住居地が属する市区町村にも協力確認書を提出してください。
提出・問い合わせ
提出方法
郵便または電子メールでご提出ください。
提出先・問い合わせ
メールアドレス jkokusai@city.toyonaka.osaka.jp
電話番号 06-6858-2654
住所 〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号
宛先 豊中市 市民協働部 人権政策課 多文化共生係
様式
豊中市の共生施策
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お問合せ
市民協働部 人権政策課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎5階
電話:06-6858-2654
ファクス:06-6846-6003
