遺贈による寄附をお考えの方へ
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更新日:2025年10月1日
遺贈寄附とは
遺贈寄附とは、遺言によって自分の財産の一部または全部を、特定の団体や機関に寄附することを言います。
昨今、お亡くなりになった後にご遺産を豊中市に寄附したいというご相談をいただく機会も増えてきています。
豊中市では遺贈による寄附の受付を行い、いただいたご寄附は寄附者様のご意向に沿って有効に活用させていただきます。
遺贈寄附と相続寄附の違い
遺贈寄附とは
遺言書や信託等により、生前にご本人の意思を遺しておき、お亡くなりになった後にご遺産の一部またはすべてを寄附することを「遺贈寄附」といいます。
遺贈寄附の場合、寄附者は遺言を遺したもしくは信託を委託したご本人です。また、寄附された分の遺産は相続税の課税対象とはなりません。
相続寄附とは
財産を相続した方(相続人)が相続財産を寄附することを「相続寄附」といいます。
相続寄附の場合、寄附者は財産を相続した相続人です。また、相続税の非課税特例により、寄附された分の相続財産は課税対象とはなりません。
遺贈寄附 | 相続寄附 | |
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概要 | 生前に遺した遺言等による寄附 | 財産を相続した相続人が寄附 |
寄附者 | ご本人 | 相続人 |
相続税 | 非課税 | 非課税 |
寄附の使い道
遺贈により豊中市へ寄附していただく場合、寄附金の使い道は以下のページに記載の基金からお選びいただけます。
遺贈の相談窓口
相談窓口一覧
サービス内容や費用については、各金融機関へお問い合わせください。
また、お問い合わせの際は、豊中市のホームページを見たとお伝えください。
金融機関名 | 三井住友銀行 | りそな銀行 | りそな銀行 |
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支店名 | 相続アドバイザリー部 | 豊中支店 | 豊中服部支店 |
所在地 | 以下のホームページより、お近くの店舗をご確認ください。 |
〒560-0021 豊中市本町1-6-7 |
〒561-0852 豊中市服部本町1-7-1 |
電話番号 | 以下のホームページより、お近くの店舗をご確認ください。 | 06-6854-1221 | 06-6862-3031 |
関連ホームページ | 三井住友銀行のホームページ | りそな銀行 豊中支店のホームページ | りそな銀行 豊中服部支店のホームページ |
お問合せ
財務部 財政課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎4階
電話:06-6858-2400
ファクス:06-6858-3184
