情報公開制度のあらまし
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更新日:2024年3月18日
情報公開制度とは
情報公開制度は、市が持っている情報(行政文書)を市民の皆様の請求により、開示(閲覧・写しの交付)するものです。
この制度は、行政文書の開示を通じ市民への説明責任を全うし、開かれた市政の実現をめざすとともに、市民参加による市政を推進するためのものです。
※豊中市電子申込システムからお申込みできます。(以下「各種申込書」にリンクがあります。)
情報公開の請求をできる人
- 市内に住所がある人
- 市内に事務所・事業所を持っている人(団体)
- 市内に通勤・通学している人
- 市税の納税義務のある人
- 市が行う事務事業に利害関係がある人(団体)
(上記以外の方でも任意の申し出ができ、申し出があったときは、開示に努めることとしています。)
この制度の実施機関
市長、教育委員会(教育長に委任)、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、上下水道事業管理者、病院事業管理者、消防長及び議会
*実施機関とは、豊中市で情報公開制度を実施する行政組織をいいます。
請求ができる行政文書
職員が職務上作成し、または取得した文書、図画、電磁的記録(光ディスク等に記録された電子情報)で、組織的に保有しているもの。
請求の方法
市政情報コーナー(本庁第二庁舎4階)へお越しいただき、行政文書開示請求書に住所、氏名、開示を求める行政文書名などを記入し、提出してください。(請求書は、ページ最下部リンク先にございます。また郵送や豊中市電子申込システムによる請求も可能です。)
開示・不開示の決定
原則として請求のあった日から起算して15日以内に行います。理由があるときは、60日を限度として延長することがあります。この場合、その理由と期間を通知します。ただし、やむを得ないときは、決定までの期間をさらに延長することがあります。
開示の実施
・窓口を希望した場合
市政情報コーナーで、原則として行政文書の原本を閲覧することができます。
閲覧の費用は無料です。写しの交付を希望する場合は、コピー代の実費が必要となります。
・郵送を希望した場合
開示決定後、写しの交付に係る費用を支払うための納付書をお送りします。
お送りした納付書をお支払いいただいた後、当課宛に領収書のコピーと開示文書をお送りするための切手をご返送ください。
お支払い後の手続きや郵送代については、納付書をお送りする際にお知らせします。
開示されない場合
請求があった行政文書は、原則として開示されます。ただし、次に該当する情報が含まれる場合は、例外として開示されないことや部分的に開示されないことがあります。
- 個人に関する情報で、特定の個人が識別できるものや特定の個人が識別できなくても公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれのある情報
- 法人などの正当な利益を明らかに損なう情報
- 市の機関、国等の内部又は相互間における審議、検討、協議に関する情報で意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある等の情報
- 市の機関又は国等が行う事務又は事業の公正で適正な執行に著しい支障を及ぼすおそれがある情報
- 公にしないとの条件で任意に提供を受けた情報
- 公共の安全と秩序の維持に支障が生じるおそれのある情報
- 法令等で開示することができないとされている情報
不開示などの決定内容に不満なとき
実施機関に対して、行政不服審査法に基づく審査請求ができます。手続きは、決定通知書に書かれていますが、詳しくは、市政情報コーナーでお尋ねください。
審査請求があった場合は、学識経験者で構成された審査会の審査を経て、裁決が行われます。
*審査会の詳細は、リンク先「情報公開・個人情報保護審査会」のページをご覧ください。
行政文書の開示請求の流れ
開示請求の流れを図で示したものです。
その他
市が出資する法人等の情報公開制度については、直接各法人へお尋ねください。
各種申込書
行政文書開示請求書
- 市内に住所がある人
- 市内に事務所・事業所を持っている人(団体)
- 市内に通勤・通学している人
- 市税の納税義務のある人
- 市が行う事務事業に利害関係がある人(団体)
は、行政文書開示請求書を使用してください。
行政文書任意開示申出書
上記以外の人・団体(市外在住、市外の法人など)は、行政文書任意開示申出書を使用してください。
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