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監査委員が行う監査の種類

ページ番号:861126157

更新日:2024年3月21日

監査委員は、地方自治法等に基づいて次のような監査(検査、審査)を行っています。

定期監査(財務監査)

 市の財務に関する事務の執行及び市の経営に係る事業の管理について、毎会計年度少なくとも1回以上期日を定めて監査を行います。実施にあたっては、財務に関する事務の執行が法令等の定めるところに従って適正に行われているか、経営に係る事業の管理が合理的かつ効率的に行われているかといった点に主眼をおいています。

工事監査

 市の実施する工事について、必要があると認めるときに監査を行います。工事監査は、工事の設計や施工等、工事が技術面から適正に行われているかに主眼をおくため、豊中市では専門の技術士に調査を委託しています。

財政援助団体等監査

 市が財政的援助を与えている団体等の出納その他の事務の執行で当該財政的援助に係るものについて、必要があると認めるときまたは市長の要求があるときに監査を行います。実施にあたっては、事務の執行が目的に沿って適正かつ効率的に行われているか、十分な効果を挙げているかを主眼としています。
 *「市が財政的援助を与えている団体等」には次のようなものがあります。
 市が補助金、交付金、貸付金その他の財政的援助を与えているもの
 市が資本金その他これらに準ずるものの4分の1以上を出資している法人等
 市が借入金の元金または利子の支払を保証しているもの
 市が受益権を有する不動産の信託の受託者
 市が公の施設の管理を行わせているもの(指定管理者)

行政監査

 豊中市では、定期監査に併せて行います。事務一般を対象とするとともに、共通項目として対象テーマを設定しています。

決算審査

 毎会計年度、市長から審査に付される決算について審査を行います。実施にあたっては、決算書等の関係諸表の計数が正確であるかを確認するとともに、予算の執行または事業の経営が適正かつ効率的に行われているかといった点に主眼をおいています。

基金運用状況審査

 毎会計年度、市長から審査に付される定額の資金を運用するための基金の運用状況について審査を行います。実施にあたっては、基金運用状況報告書の計数が正確であるかを確認するとともに、基金の管理及び運用がその設置目的に沿って適正かつ効率的に行われているかを主眼としています。

健全化判断比率等審査

 毎年度、市長から審査に付される「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づく健全化判断比率及び資金不足比率について審査を行います。実施にあたっては、法令等に照らして比率の算出過程に誤りがないか、算出の基礎となった書類等が適正に作成されているかといった点に主眼をおいています。

内部統制評価報告書審査

 毎年度、市長が作成した内部統制評価報告書について審査を行います。実施にあたっては、市長による評価が適切に実施され,内部統制の不備について重大な不備に当たるかどうかの判断が適切に行われているかといった点に主眼をおいています。

例月現金出納検査

 市の現金の出納について、毎月1回検査を行います。会計管理者及び公営企業管理者の保管する現金の在高の確認や出納関係諸帳簿等の計数の正確性を検証し、現金の出納事務が適正に行われているかを主眼としています。

住民監査請求に基づく監査

 市長等執行機関や職員の違法または不当な財務会計上の行為等について、住民から監査の請求があった場合に行います。
 詳しくは、「住民監査請求」のページをご覧ください。

事務監査請求 

 直接請求制度のひとつで、地方自治法第75条により、選挙権を有する者が、その総数の50分の1以上の者の連署をもって、その代表者から監査委員に対して、普通地方公共団体の事務の執行に関して監査を求め、必要な措置を講じるよう求めることができる制度です。

請求書には署名が義務付けられているため(地方自治法施行規則第10条、13条)、文書での提出になります。こちらから事務監査請求の受付はできません。

その他の監査

  • 議会からの請求に基づく監査
  • 議会から送付された請願の措置としての監査
  • 市長からの要求に基づく監査
  • 職員の賠償責任に関する監査
  • 指定金融機関等の監査

 ◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆◆ 監査の観点 ◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆◆

 監査は、正確性、合規性の観点はもとより、経済性、効率性及び有効性の観点にも重点をおいて実施しています。
 正確性・・・決算書類等が予算執行の状況を正確に示しているか
 合規性・・・予算の執行その他の事務が法令等に従って適正に処理されているか
 経済性・・・最少のコストで適切な質及び量の資源を獲得しているか
 効率性・・・投入した資源から最大の成果やサービスを得ているか
 有効性・・・事務・事業の遂行及び予算執行の結果が所期の目的を達成しているか

お問合せ

監査委員事務局
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎4階
電話:06-6858-2484
ファクス:06-6858-2676

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