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住民監査請求

ページ番号:316869613

更新日:2025年5月7日

 住民監査請求の方法及び結果については、以下をご覧ください。

住民監査請求の方法

請求書には署名が義務付けられているため(地方自治法施行規則第10条、13条)、文書での提出になります。こちらから住民監査請求の受付はできません。

住民監査請求Q&A

出前講座

住民監査請求制度について、上記掲載資料を使用し、市内在住、在勤、在学のおおむね10人以上の団体・グループへの出前講座を実施しています。

なお、下記については、出前講座においても対象とはなりません。
(1)公表された住民監査請求結果についての当否、疑義等やその後の住民訴訟に係る事項
(2)監査実施中の事案や個別の事案についての当否、疑義等に係る事項
(3)その他監査の公平・中立性確保の観点から適当でないと判断される事項

住民監査請求の結果

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お問合せ

監査委員事務局
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎4階
電話:06-6858-2484
ファクス:06-6858-2676

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