行政手続
ページ番号:373348924
更新日:2015年4月10日
行政手続法について
行政手続法は、法令を根拠とする、
1.申請に対する処分(営業の許可などの申請に対して許可する・しないという処分)
2.不利益処分(許可を取り消したり一定期間の営業停止を命じたりする処分)
3.行政指導
4.届出
について行政庁等が一定の活動をするにあたって経るべき手続について定められています。
行政手続条例について
条例等を根拠とする処分及び届出並びに行政指導については、地方自治尊重の観点から、行政手続法の適用除外とされています。
このことから、市における事前手続の統一化を図る観点から、行政手続法の適用除外となっている処分等について、行政手続法とほぼ共通する手続を条例に定めています。
行政手続にかかる制度改正
行政手続法及び行政手続条例の改正により、国民の権利利益の保護の更なる充実を図る観点から、「処分等の求め」や「行政指導の中止等の求め」などのしくみが整備され、平成27年4月から新たなルールとしてスタートしました。
処分等の求め
市民が、法令に違反する事実を発見した場合に、行政機関に対し、それを是正するための処分や行政指導を求めることができるしくみを設けました。申出を受けた行政機関は、必要な調査を行った結果、必要があると認めるときは、その処分又は行政指導を行うこととなります。
行政指導等の中止の求め
行政機関から法令に違反する行為の是正を求める行政指導を受けた事業者等が、その行政指導が法律に違反していると考える場合には、行政指導の中止などを求める申出をすることができるしくみを設けました。申出を受けた行政機関は、必要な調査を行った結果、その行政指導が法律に違反している場合には、行政指導の中止などの措置を講じることとなります。
行政指導の方式の改正
行政機関が事業者等に対して行政指導を行う際に、行政指導に従わなければ許可を取り消す、申請が不許可になる、などと示す場合には、その許可の取消し等について、根拠となる法令の条項や理由等を併せて示さなければなりません。
【リンク】
総務省の行政手続のページ
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/tetuduki.html
お問合せ
総務部 行政総務課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎3階
電話:06-6858-2047
ファクス:06-6858-2676
