豊中市防災会議
防災会議の概要
豊中市防災会議は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき設置された機関で、市長が会長となり、次の各項の事務を行います。
(1) 豊中市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 豊中市の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害に関する情報を収集すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務。

豊中市防災会議は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき設置された機関で、市長が会長となり、次の各項の事務を行います。
(1) 豊中市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 豊中市の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害に関する情報を収集すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務。