指定管理者制度
指定管理者制度とは
公の施設の管理運営を法人やその他団体に委ねることができるという制度です。
この制度は、多様化する住民ニーズにより効果的・効率的に対応するため、「公の施設」の管理に民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図るとともに、経費の節減等を図ることを目的とします。
市では、市民のサービス向上と管理経費の適正化等をめざして、民間事業者などの団体が施設の管理運営を実施する「指定管理者制度」を平成18年度から導入しています。
公の施設とは
「公の施設」とは、法第244条で「住民の福祉を増進する目的をもって、その利用に供するための施設」とされており、市民会館などの文化施設、老人デイサービスセンターなどの福祉施設、スポーツ施設など、条例により設置された様々な施設がこれにあたります。
