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管理運営状況

市による評価

豊中市では、指定管理者制度導入施設について、住民の福祉増進を目的として設置する公の施設の適正な管理運営ができているかを判断するとともに、市民サービスの向上と管理経費の縮減等、指定管理者制度が目的としている効果が発揮できているかを計るために、次のとおり、指定管理者による公の施設の管理運営に関する評価を実施しました。

評価について

指定管理業務実施状況について、指定管理者制度導入施設すべてに統一した様式により、各施設の所管課が評価を実施しました。

評価方法

評価は次の2種類の様式を用いて行っています。

  • 「指定管理者制度導入施設の管理運営業務の年度評価」
  • 「指定管理者制度導入施設の管理運営業務の年度評価 評価基準表」

「指定管理者制度導入施設の管理運営業務の年度評価」では

  • 協定書に基づく適切な管理ができているか
  • 指定管理者制度導入により市民サービスの向上・管理経費の削減等が図られているか

の基準で、1.事業の状況、2.利用者サービスの状況等について実績を報告しています。

「指定管理者制度導入施設の管理運営業務の年度評価 評価基準表」では

  1. 基本姿勢
  2. サービス水準・施設効用の発揮
  3. 財務健全性
  4. 市民満足度への配慮
  5. 従業者への配慮
  6. 個人情報保護体制
  7. 危機管理体制

等の評価項目を定め、項目毎の評価及び総合評価を実施しています。

評価の基準

A.優れた管理運営状況である
B.問題のない管理運営状況である
C.改善を要する管理運営状況である

第三者による評価

本市では、指定期間の途中において少なくとも一度、各施設の個別条例に規定する選定評価委員会において、サービス内容や法令(当該事業関係法令・労働関係法令等)遵守の状況など施設の管理状況について評価を行うこととしています。

選定評価委員会

指定管理者の選定及び管理状況の評価について調査審議するため,地方自治法第138条の4第3項の規定にもとづき、各施設の設置条例 に定めるところにより執行機関の附属機関として設置しています。

委員構成

(1)学識経験者(地方自治体の行財政全般に優れた識見を有する者)
(2)法人等の財務に関して専門的識見を有する者(公認会計士または税理士)
(3)従事員の労務管理に関して専門的識見を有する者(社会保険労務士等)
(4)当該施設・サービスに関連する優れた識見を有する者
(5)公募市民

評価の方法

評価項目・評価ポイントの基準表(評価体系)を策定し、これに従って評価を実施します。
評価は、書類による評価、指定管理者に対するヒアリング、現場確認により行います。

評価の基準

A.優れた管理運営状況である
B.問題のない管理運営状況である
C.改善を要する管理運営状況である

評価の活用

本市では、評価結果を受けて、改善すべき点を指摘された場合、結果に基づき改善を指導するとともに、改善に向けた課題や対応について指定管理者と協議を行っています。
評価制度の運用を通じて継続的な改善を図り、指定管理業務に反映させることにより、市民サービスの一層の向上へとつなげていきます。
なお、評価において指摘された改善点及びそれに対する取り組み状況も公表しています。

事業計画書・報告書・評価結果・評価の活用

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