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豊中市市民投票条例

ページ番号:251564727

更新日:2019年3月8日

豊中市自治基本条例第30条において、市に住所を有する18歳以上の人(外国人を含む)がその総数の6分の1以上の署名を集めれば、市長は必ず市民投票を実施するという常設型の市民投票を定めています。

豊中市市民投票条例

市民投票の実施に関する手続きを定める「豊中市市民投票条例」を平成21年(2009年)3月に施行しました。


〇市民投票の対象事項
 市民投票を実施することができる事項とは、市の将来を左右するような重大な事項で、
 A.市及び市民全体に利害関係がある事案で、
 B.市民が直接その賛否を表明する必要があると認められるものです。

 
(対象となる事項例)
 1.市の存立に関わる事項(市の合併や名称変更など)
 2.市民の利益や権利に深く関わり、市民の意見が二分するような事項
 (産業廃棄物処理施設の設置の是非など)
 3.大規模なイベントや事業の実施の是非など


市民投票の対象事項や手続の流れについては、下記リーフレットをご参照ください
また、詳しい内容については、下記までお問合せください。

条例制定時の意見募集結果(パブリックコメント)

 1.市民投票制度の基本的な考え方(平成19年10月24日~11月12日)


 2.市民投票の実施に関する手続等を定める条例案の基本的な考え方(平成19年12月6日~25日)

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お問合せ

都市経営部 経営戦略課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎3階
電話:06-6858-2773
ファクス:06-6858-4111

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