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自治基本条例

豊中市自治基本条例は、自治に関する基本的な考え方やルールを定めた条例です。
市民主体のまちづくりを進め、豊中の自治を充実させていくため平成19年(2007年)3月に制定し、4月1日に施行しました。

豊中の自治を共に育てていくために

豊中市自治基本条例がめざしているのは、多様な個性を持った人たちがお互いの人権を尊重しながら、平和に共存・共生する持続可能な地域社会です。

その実現に向けて、「自分たちのまちのことについて、みんなで考えて決め決めたことを責任を持って実行していく」という自治の過程において、だれがどのような役割を果たすのかといった基本的な理念や原則を定めています。

これから、市民、事業者の皆さんと市が共にこの条例の考え方を活かし、それぞれの役割を果たしていくことで、豊中をより良いまちにしていくことができます。

条例によって何が変わる?

豊中市自治基本条例ができたから、まちが変わるというものではありません。みんなが守り使っていくことにより、変えていくことができる条例です。 これから、市民、事業者の皆さんと市が共にこの条例の考え方を活かし、それぞれの役割を果たしていくことで、豊中をより良いまちにしていくことができます。

市は、市民、事業者の皆さんの市政への参画や、協働によるまちづくりを進めるなど条例の精神にのっとって市政を進めていきます。

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