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豊中市火災予防条例の一部改正(素案)への意見募集について

ページ番号:568807724

更新日:2026年10月8日

意見募集の趣旨(案件の概要)

 総務省消防庁が取りまとめた「厨房設備等の基準に関する検討部会報告書」において、上引き排気ダクトの清掃については火気器具の適切な取扱い上必要なものとして明確化することが必要であると提言されました。

 焼肉店等で使用される火気器具(七輪等)の周囲に設置される上引き排気ダクトに油脂等が付着したことに起因する火災が例年一定数発生していることに鑑み「豊中市火災予防条例の一部改正(素案)」を作成しましたので、豊中市意見公募手続に関する条例に基づき意見を募集します。

 なお、この案件は、豊中市意見公募手続に関する条例第2条第6号イ(イ)に当たるものです。

対象者

  1. 市の区域内に住所を有する者
  2. 市の区域内に事務所または事業所を有する個人及び法人その他の団体
  3. 市の区域内に存する事務所または事業所に勤務する者
  4. 市の区域内に存する学校に在学する者
  5. 市税の納税義務者
  6. 1から5までに掲げるもののほか、意見公募手続にかかる計画等に利害関係を有するもの

意見募集期間

令和8年(2026年)10月8日(木曜)から10月28日(水曜)まで

案件

案件説明動画

参考資料

案件等の閲覧場所

市ホームページのほか、次の施設でもご覧いただけます。

  • 市政情報コーナー(中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎4階)
  • 庄内出張所(豊中市庄内幸町4丁目29番1号)
  • 新千里出張所(豊中市新千里東町1丁目2番2号)
  • 消防局(岡上の町1丁目8番24号 消防局4階予防課窓口)

意見の提出方法・提出場所

「意見提出用紙」に記入のうえ、郵送、ファックス、電子メールのほか、消防局予防課へ直接持参していただいても結構です。
・ファックス:06-6843-0119
・電子メール:yobou@city.toyonaka.osaka.jp
「豊中市電子申込システム」による申し込みもできます。

意見の取扱いについて

・提出された意見は、名前・連絡先を除き、公表されることがあることを予めご了承ください。
・意見に対して、市は個別に回答いたしません。
・いただいた意見の概要と市の考え方などを、市政情報コーナー、庄内・新千里出張所、消防局予防課及び市ホームページで公表します。
・この意見募集は、具体的な意見を収集することを目的としているため、単に賛否だけを記載したものや趣旨の不明瞭なもの、「豊中市火災予防条例の一部改正(素案)等に対する意見でないものについては、豊中市の考え方を示さないことがあります。

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お問合せ

消防局 予防課
〒560-0023 豊中市岡上の町1丁目8番24号
電話:06-6846-8442
ファクス:06-6843-0119

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