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特例郵便等投票制度について(終了しました)

ページ番号:853605487

更新日:2024年2月5日

特例郵便等投票制度とは

 新型コロナウイルス感染症のため自宅等で療養中の方が、郵便等を用いて投票する制度です。
 (令和5年4月28日付け総務省通知により、令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症の患者は、特例郵便等投票を行うことができません)

本制度の対象者

対象者は、次の(1)~(3)のすべてに該当する方です。
(1)豊中市の選挙人名簿に登録があり、今回の選挙に投票できる方
(2)感染症・検疫法の規定により外出自粛要請や宿泊施設内に収容されている方
(3)外出自粛要請等の期間が告示日の翌日から投票日までの期間のいずれかに重なると見込まれる方
※(3)の要件を満たしていても、外出自粛要請期間が終了した後に請求された方は対象になりません。
※選挙の期日前4日までに、選挙管理委員会事務局まで郵便でご請求ください。
※濃厚接触者は対象ではありませんが、投票は不要不急の外出ではないため、投票所での投票が可能です。投票所におけるマスクの着用や手指の消毒など感染拡大防止にご協力をお願いします。

請求書等について

 ご請求を希望される方は、まず豊中市選挙管理委員会事務局へお問合せください。その際に手続きに関するご案内をさせていただきます。

請求書を記載する際には、こちらをご確認ください。

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お問合せ

選挙管理委員会事務局
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎4階
電話:06-6858-2480
ファクス:06-6854-0496

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