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不在者投票、郵便投票

ページ番号:604485398

更新日:2023年2月15日

特例郵便等投票制度について

新型コロナウイルス感染症のため自宅等で療養中の方が、郵便等を用いて投票する制度があります。
詳細については、下記のリンクより専用ページでご確認ください。

不在者投票に関すること

 名簿登録地以外の市区町村に居住または滞在している人、都道府県選挙管理委員会が指定する病院や老人ホームなどに入院または入所されている人は、不在者投票ができますのでご利用ください。
 不在者投票をするための理由や期間は、期日前投票と同じですが、病院などでの不在者投票時間は午前8時30分から午後5時です。

(1)豊中市の選挙人名簿に登録されている人が滞在先の市区町村の選挙管理委員会で投票

 「宣誓書・請求書」に不在理由など必要事項をご記入の上、豊中市選挙管理委員会委員長宛に投票用紙などを請求してください。
 送付先:〒561-8501
 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市選挙管理委員会委員長 宛
 「宣誓書・請求書」に記載された送付先に投票用紙などを郵送しますので、滞在先の選挙管理委員会で投票してください。
 手続きに相当の時間を要しますので、お早めに手続きをお願いします。
 「宣誓書・請求書」は下記PDFファイルを印刷してご利用ください。

不在者投票用紙等の電子申請(オンライン請求)について(令和5年(2023年)3月1日からご利用できます。)

滞在地で行う不在者投票の投票用紙等について、 マイナポータル「ぴったりサービス」(外部リンク)から請求ができます。

電子申請の際に必要なものは、次のとおりです。

パソコンまたはタブレットを利用する場合

  1. パソコンまたはタブレット
  2. 電子証明書が記録されたマイナンバーカード ※1
  3. マイナンバーカードに対応したICカードリーダライタ ※2

スマートフォンを利用する場合

  1. スマートフォン 
  2. 電子証明書が記録されたマイナンバーカード ※1
  3. マイナポータルアプリ ※3

※1 マイナンバーカードについては、マイナンバーカード総合サイト(地方公共団体情報システム機構)のマイナンバーカードについて(外部リンク)をご覧ください。

※2 マイナンバーカードに対応したICカードリーダライタの一覧については、公的個人認証サービスポータルサイト(地方公共団体情報システム機構)のICカードリーダライタのご用意(外部リンク)をご覧ください。

※3 マイナポータルアプリのインストールについては、Android版はこちら(外部リンク)iOS版はこちら(外部リンク)をご覧ください。また、うまく作動しない場合などはよくあるご質問(外部リンク)をご確認ください。

電子申請を行うための手順

 いずれの端末をご利用の場合でも、事前にマイナポータルの利用者登録及びログインが必要となります。マイナポータルトップページ(外部リンク)より(スマートフォンをご利用の場合は、マイナポータルアプリのトップページより)利用者登録及びログインをおこなってください。
 利用者登録後、トップページの右上のメニューより手続きの検索・電子申請(外部リンク)に進み、「(1) 市区町村を選択」で大阪府豊中市、「(2) 検索条件を設定」で選挙を入力・選択のうえ検索することで、豊中市「名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票等の投票用紙等の請求」が表示されますので、申請してください。
 なお、申請には電子証明書が記録されたマイナンバーカードによる電子署名が必要となります。

(2)他市区町村の選挙人名簿に登録されている人が豊中市で投票

 「宣誓書・請求書」に不在理由など必要事項をご記入の上、住所地の選挙管理委員会委員長宛に投票用紙などを請求し、その後郵送されてきた書類一式を持って、最寄りの選挙管理委員会の不在者投票場所で投票してください。豊中市では、前記の期日前投票所で不在者投票を行っていただくことができます。
 なお、不在者投票場所以外で投票用紙に記入すると、無効となります。
 また、開封すると、投票が無効になる書類も同封されていますので、ご注意ください。 

(3)不在者投票のできる入院(入所)先の病院や老人ホームなどで投票

 病院長など施設の長に申し出てください。

(4)郵便などによる投票ができる人

 身体障害者手帳か戦傷病者手帳を持ち、下表「郵便などによる投票ができる人」の障害等の程度に該当する人か、介護保険の要介護状態区分が要介護5の人で、自書できる人は自宅などで郵便等による不在者投票ができます。
 また、自書できない人で下表の障害の程度に該当し、「上肢または視覚の障害の程度が身体障害者手帳1級」または「上肢または視覚の障害の程度が戦傷病者手帳特別項症から第2項症」に該当する人は、届け出た代理人に投票の記載をしてもらうことができます。いずれの場合も、「郵便等投票証明書」が必要ですので、交付の申請をしてください。
大阪府知事選挙及び大阪府議会議員選挙は令和5年4月5日(水曜)、豊中市議会議員選挙は令和5年4月19日(水曜)いずれも午後5時までに、投票用紙などの請求書に「郵便等投票証明書」を添えて、豊中市選挙管理委員会委員長宛に投票用紙などを請求してください。
 下表に該当する人で、この証明書を持っていない人や証明書の有効期限が切れている人は、豊中市選挙管理委員会へ申し出てください。
 身体障害者手帳をお持ちの人で、下表の障害の程度欄の等級に該当しない場合でも、障害が複合するなどの要因により、郵便等投票ができる障害の程度と同等であるという市長の認定があれば郵便等投票を行うことができます。

郵便などによる投票ができる人
手帳名 障害名 障害の程度
身体障害者手帳 両下肢、体幹、移動機能の障害 1級と2級
身体障害者手帳 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 1級と3級
身体障害者手帳 免疫、肝臓の障害 1級から3級
戦傷病者手帳 両下肢、体幹の障害 特別項症、第1項症と第2項症
戦傷病者手帳 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害 特別項症、第1項症から第3項症

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お問合せ

選挙管理委員会事務局
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎4階
電話:06-6858-2480
ファクス:06-6854-0496

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