利用者負担額が高額になったときの軽減制度 (高額介護サービス費)
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更新日:2023年5月8日
月々の介護サービス利用料の利用者負担額(※)の合計額 (同じ世帯内に複数の利用者がいる場合は世帯合計額)が高額になり、一定額を超えたときは、いったんサービス事業所に支払い、 後日申請により超えた分が払い戻されます。
(※)福祉用具購入費、住宅改修費、食費、居住費(滞在費)、その他日常生活費等の負担額は高額介護サービス費の対象にはなりません。
市民税 | 収入要件 | 利用者負担限度額 |
---|---|---|
課税世帯 | 課税所得690万円(年収約1,160万円)以上の所得者がいる市民税課税世帯の人 |
世帯 140,100円 |
課税所得380万円(年収約770万円)~課税所得690万円(年収約1,160万円)未満の所得者がいる市民税課税世帯の人 |
世帯 93,000円 | |
上記に該当しない市民税課税世帯の人 |
世帯 44,400円 | |
非課税世帯 | 下記に該当しない市民税非課税世帯の人 |
世帯 24,600円 |
市民税非課税世帯で、老齢福祉年金を受給している人または合計所得金額と課税年金収入額の合計が年間80万円以下の人 |
個人 15,000円 |
|
生活保護を受給している人 |
個人 15,000円 |
令和3年8月サービス利用分より高額介護(予防)サービス費の自己負担額の限度額(月額)について制度が改正され、市民税課税世帯の区分が細分化されています。
手続き方法
対象となる人に、後日市から申請について通知をします。
通知を受けた人は、保険給付課(第二庁舎2階)へ申請してください。
一度申請をすると、2回目以降該当した場合は初回に登録した口座に自動的に振り込まれます。
受領委任払い
大阪府内の「特別養護老人ホーム・老人保健施設・介護療養型医療施設等」に入所している人は、施設の同意を得て申請することで、その施設でのひと月の介護サービスの費用の支払いが、利用者負担限度額までとなります。
申請する場合は、申請書・介護保険被保険者証を持って、保険給付課で申請してください。
※施設の同意が必要となります。申請書の同意書欄に記入・押印してもらってください。
高額医療・高額介護合算制度
医療保険・介護保険のそれぞれで自己負担限度額が決められていますが、その上でなお1年間(8月から翌年7月)の医療費と介護サービス費の自己負担額の合計額が自己負担限度額を超えた場合は、超えた分についてそれぞれの制度から按分して支給されます。申し込みはご加入の医療保険を通じて行います。
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お問合せ
保険給付課 給付係
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所 第二庁舎2階
電話:06-6858-2295
ファクス:06-6858-4325
