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特定事業所加算の算定に係る管理者と介護支援専門員の兼務について

ページ番号:372585760

更新日:2020年7月31日

 居宅介護支援における特定事業所加算の算定に係る人員配置要件について、厚生労働省に確認した内容を通知文にてお知らせいたします。これまで当市において取扱っていた見解を改める内容となっておりますので、各事業所必ずご確認ください。

【概要】

(ア)
特定事業所加算の人員配置要件である「専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の介護支援専門員」に、管理者を兼務する介護支援専門員は含まれません。

(イ)
特定事業所加算の人員配置要件である「専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の主任介護支援専門員」に、管理者を兼務する主任介護支援専門員は含まれます。

(ウ)
特定事業所加算の人員配置要件である「専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の介護支援専門員」に、管理者を兼務する主任介護支援専門員は含むことが可能です。

従前は、(ア)について人員配置要件の常勤専従の介護支援専門員に含むとして届出の審査や指導等を行ってまいりましたが、平成30年度(2018年度)の法改正において、居宅介護支援事業所の管理者は原則主任介護支援専門員であることが人員基準上定められたため、特定事業所加算の趣旨に鑑み上記の解釈になる事を確認しました。

より詳細な内容や適用時期、必要な手続き等については通知をご覧ください。

お問合せ

福祉部 長寿社会政策課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎3階
電話:06-6858-2837
ファクス:06-6858-3146

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