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豊中市新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所・施設等に対するサービス提供体制確保事業補助金

ページ番号:620420369

更新日:2024年6月1日

令和5年度の申込みを受付開始(令和5年5月1日より)

 新型コロナウイルス第6波以降、爆発的な感染拡大を受けて、国と大阪府が施設内療養に要する費用補助を拡充し、延長しました。これを受けて、豊中市も補助内容を拡充して、令和5年度(2023年度)の申込みを段階的に受付ます。ページ下部にQ&Aも掲載しておりますので、必ずご参照のうえ申込みください。

豊中市新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所・施設等に対するサービス提供体制確保事業補助金を交付します

 大阪府による補助制度にもとづき、新型コロナウイルスの感染等による緊急時のサービス提供に必要な介護人材を確保し、職場環境の復旧・改善を支援することを目的として、補助金を交付します。新型コロナウイルス及び濃厚接触者の発生状況やサービスの種類によって補助の内容が異なります。

対象となる事業所・施設

 以下の要件を満たす事業所・施設を運営または管理する事業者。申込みは事業者単位となります。
(ア)新型コロナウイルス感染者が発生又は濃厚接触者に対応した介護サービス事業所・施設等
(イ)新型コロナウイルスの流行に伴い居宅でサービスを提供する通所系サービス事業所((ア))に該当しない場合)
(ウ)新型コロナウイルス感染者が発生又は濃厚接触者に対応した介護サービス事業所・施設等と連携する事業所・施設等
 1事業所・施設につき(ア)(イ)(ウ)それぞれを基準単価まで補助することができる。

対象経費・補助金額

 本補助金は、対象となる事業所・施設が支出した通常の介護サービス提供時には発生しない、かかり増し経費に対して補助を行います。
補助金額は、事業所・施設等の種別ごとに基準単価を定めています。事業所・施設ごとに基準単価と対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額が補助額となります。
※補助金額(基準単価)は別表のとおりです。

(ア)新型コロナウイルス感染者が発生又は濃厚接触者に対応した介護サービス事業所・施設のうち(1)利用者又は職員に感染者が発生した介護サービス事業所・施設等の場合、対象経費の主なものは次のとおりです。
 ●緊急時の介護人材確保に係る費用 職員の感染等による人員不足に伴う介護人材の確保
 ●職場環境復旧・環境整備に係る費用 介護サービス事業所・施設の消毒、清掃費用、在庫の不足が見込まれる衛生用品の購入費用等

申込み方法及び受付期間

<補助事業の流れ>

<申込書類提出までの流れ>

(1)本補助事業に係る資料をご一読いただき、補助金の対象となるかを確認する。
(2)職員や入所者等の感染が判明して収束した後、豊中市電子申込システムにて申込みエントリーを行う。
(3)申込みエントリー後、新型コロナウイルス感染者発生報告(最終報)の様式を作成して、以下のメールアドレスまで提出する。
(4)最終報の内容を確認後、長寿社会政策課から申込みエントリー時に入力いただいたメールアドレスに補助金申込みの様式を送付する。
(5)補助金申込みの書類を作成のうえ、必要な書類を添付して、長寿社会政策課までメールまたは郵送で提出する。
  
   提出先メールアドレス:sesakuchousa@city.toyonaka.osaka.jp

申込みにあたっての注意事項(必ずお読みください。)

・新型コロナウイルス感染者発生報告(最終報)の内容が不明瞭な場合は申込みいただけませんので、正確に簡潔に内容をご作成ください。
・申込み金額を確認するための算出根拠を資料として提出いただく必要があります。なお、追加で資料提出をお願いする場合もあります。
・受付期間内に申込み書類一式が到着するよう手続きを行ってください。
・原則、申込み資料に係る補正対応は行いませんので、計算間違いや記載間違いがないように書類内容を確認のうえ申込みください。
 申込み内容に不備がある場合は、適正と判断できる内容に基づき補助金額を算出して交付決定を行います。
・申込みエントリーまでは電話でのご質問にご対応いたしますが、申込みエントリー後はメールでの質疑応答といたします。

受付期間

(1)令和5年(2023年)4月1日から令和5年(2023年)6月30日までの間に新型コロナウイルス感染症の感染が収束した事案 
  令和5年(2023年)8月31日(木曜)まで 終了しました
(2)令和5年(2023年)7月1日から令和5年(2023年)9月30日までの間に新型コロナウイルス感染症の感染が収束した事案  
  令和5年(2023年)10月31日(火曜)まで 終了しました
(3)令和5年(2023年)10月1日から令和5年(2023年)11月30日までの間に新型コロナウイルス感染症の感染が収束した事案  
  令和5年(2023年)12月31日(日曜)まで 終了しました
(4)令和5年(2023年)12月1日から令和6年(2024年)1月31日までの間に新型コロナウイルス感染症の感染が収束した事案  
  令和6年(2024年)2月16日(金曜)まで 終了しました
(5)令和6年(2024年)2月1日から令和6年(2024年)3月31日までの間に新型コロナウイルス感染症の感染が収束した事案
  令和6年(2024年)6月28日(金曜)まで 終了しました

申込受付後の流れ

 申込み書類を市で確認し、補助金交付決定を行います。申込み内容の全額が補助の対象とならない場合があります。
 交付決定後に申込者から実績報告を行っていただきます。実績報告の手続きについては個別にご案内します。

注意事項

・本補助金は令和6年度予算の範囲内で交付決定を行います。
・介護報酬の対象となる経費、又は、他の補助金等で補助を受けている経費は、補助の対象となりません。
・令和5年10月1日以降に新型コロナウイルス感染症の感染が収束した事案の補助金の取り扱いについて、下記の通り一部条件や金額を見直します。
【変更内容】

  1. 新型コロナ感染者への対応に係るかかり増し経費の業務手当について、1人あたりの補助上限を4,000円/日とする。(1 月あたり2万円を限度額とする。)
  2. 施設内療養の通常の補助及び追加補助の補助単価について、それぞれ1人あたり1万円であったものを5,000円に見直す。
  3. 施設内療養の追加補助の要件であるクラスターの発生人数について、大規模施設は5人以上であったものを10人以上、小規模施設は2人以上であったものを4人以上に見直す。

Q&A(よくあるご質問と回答)

※厚生労働省から令和5年10月1日以降のかかりまし経費の業務手当及び施設内療養の新たな条件が示されましたのでQ&Aの内容も変更しております。

消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の報告について

報告時期

補助金の交付決定を受けた年度の消費税の確定申告後、速やかに報告してください
最終報告期限:令和4年度実施分・・・令和6年6月30日
       令和5年度実施分・・・令和7年6月30日

提出方法

メールまたは郵送(提出先のメールアドレスや郵送先は補助金の申込と同様)
 

報告書とあわせて、仕入控除計算シート、確定申告書の写しも提出してください。
※施設内療養費(追加補助・府独自分)の交付を受けた場合は、当該経費を(2)の計算シートに、それ以外の経費を(1)
に分けて報告してください。施設内療養費(追加補助・府独自分)の交付を受けていない場合は、(2)の計算シートは不要です。
 

要綱

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お問合せ

福祉部 長寿社会政策課 事業所指定係
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎3階
電話:06-6858-2838
ファクス:06-6858-3146

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