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感染症等発生時の報告について

ページ番号:102459422

更新日:2025年2月14日

感染症等発生時における報告について

感染症等の発生時においては下記の(1)(2)のとおり報告をお願いします。

(1)感染症(「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に定める一類感染症、二類感染症、三類感染症並びに四類感染症)の患者が発生した場合は、診断した医師はただちに豊中市保健所へ届出を行うとともに、事業者は長寿社会政策課事業所指定係へ報告してください。

(2)次のア、イ又はウの場合は、電子申込システムでただちに長寿社会政策課事業所指定係及び豊中市保健所へ報告してください。
また、保健所からご連絡が入る場合がありますので、適宜保健所の判断に従ってください。
ア.同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間内に2名以上発生した場合
イ.同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合
ウ.ア及びイに該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合

※(1)(2)ともに「事故発生時の報告要領について」を参照ください。

報告先

上記(1)の場合
電話でご報告ください。

  • 豊中市 福祉部 長寿社会政策課 事業所指定係 06-6858-2838

上記(2)の場合
電子申込システムでご報告ください。

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お問合せ

福祉部 長寿社会政策課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎3階
電話:06-6858-2837
ファクス:06-6858-3146

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