感染症等発生時の報告について
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更新日:2024年8月7日
感染症等発生時における報告について
感染症等の発生時においては下記の(1)(2)のとおり報告をお願いします。
(1)感染症(「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に定める一類感染症、二類感染症、三類感染症並びに四類感染症)の患者が発生した場合は、診断した医師はただちに豊中市保健所へ届出を行うとともに、事業者は長寿社会政策課事業所指定係へ報告してください。
(2)感染症(食中毒を含む。)で、患者が集団発生した場合は、電子申込システムでただちに長寿社会政策課事業所指定係及び豊中市保健所へ報告してください。
※(1)(2)ともに「事故発生時の報告要領について」を参照ください。
報告先
上記(1)の場合
電話でご報告ください。
- 豊中市 福祉部 長寿社会政策課 事業所指定係 06-6858-2838
上記(2)の場合
電子申込システムでご報告ください。
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お問合せ
福祉部 長寿社会政策課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎3階
電話:06-6858-2837
ファクス:06-6858-3146
