一定回数以上の生活援助を位置づける居宅サービス計画の届け出について
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更新日:2022年11月7日
制度概要
平成30年度(2018年度)介護保険制度改正に伴い、「介護支援専門員は、居宅介護サービス計画に厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(厚生労働大臣が定めるものに限る。)を位置づける場合にあっては、その利用の妥当性を検討し、当該居宅サービス計画に訪問介護が必要な理由を記載するとともに、当該居宅サービス計画を市町村に届け出なければならない。」とされました。
該当する居宅サービス計画を作成又は変更した場合は、以下ご確認のうえ届け出を行ってください。
届け出について
1.届出対象
次の(1)~(2)のいずれにも該当する居宅サービス計画
(1)平成30年10月1日以降に作成又は変更(軽微な変更を除く。)した居宅サービス計画
(2)以下の回数以上の生活援助が中心である指定訪問介護を位置づけた居宅サービス計画
要介護1:27回
要介護2:34回
要介護3:43回
要介護4:38回
要介護5:31回
※生活援助が中心である指定訪問介護には、1回の訪問介護において身体介護及び生活援助が混在する場合は含みません。
2.届出書類
次の(1)~(8)の書類の「写し」を提出してください。(提出された書類は返却できません。)
(1)提出書類チェックシート(別紙)・・・「5.様式」からダウンロードしてください。
(2)利用者基本情報
(3)アセスメント(標準23項目及び課題分析シート)
(4)居宅サービス計画(第1表・2表・3表)
(5)サービス担当者会議の要点(第4表)
(6)居宅介護支援経過(第5表(作成・変更前3か月分))
(7)サービス利用票及び別表(第6表・7表(厚生労働省が告示で定める回数以上となった初月分))
(8)モニタリング記録(作成・変更前3か月分)
(9)訪問介護計画((4)に対応する訪問介護計画書)
3.届出時期
居宅サービス計画を作成又は変更(軽微な変更を除く。)した月の、翌月の末日まで(厚生労働省が告示で定める回数以上となる第6表・7表を作成した月の翌月の末日まで)。
※「居宅サービス計画を作成又は変更(軽微な変更を除く。)した月」とは、利用者の同意を得て交付をした月です。
4.届け出方法及び届け出先・問合せ先
届け出方法
届け出先・問合せ先に記載の宛先まで郵送してください。
封筒に「一定回数以上の生活援助を位置づける居宅サービス計画の届出在中」とご記載ください。
届け出先・問合せ先
〒561-8501 ※市役所固有の郵便番号のため住所記載不要
豊中市 福祉部 長寿社会政策課 事業所指定係
電話:06-6858-2838 FAX:06-6858-3146
E-mail:chouju@city.toyonaka.osaka.jp
5.様式
提出するケアプランに同封してください。
6.提出後の流れ
(1)ケアプランの検証、追加聞き取り項目に関する質問票の送付(回答にご協力ください。)
検証のために、追加聞き取り事項について質問票をお送りする場合があります。事前にご連絡のうえメール等によりお送りしますので、期日までにご回答お願いします。
(2)長寿社会政策課、その他部署による多職種での検討会議(多職種会議)の開催
長寿社会政策課を含む市の複数の部署から介護支援専門員、その他理学療法士等の専門職による多職種会議にて居宅サービス計画書の検証を行います。(必要に応じて、居宅サービス計画書を作成した介護支援専門員や利用者の居住する圏域の地域包括支援センターの職員にもご出席を依頼する場合がございます。)
(3)多職種会議の意見とりまとめ、検証結果通知文の作成
多職種会議で出された意見をとりまとめ、一定回数以上の生活援助をケアプランに位置付けることの妥当性の有無、利用者の自立支援・重度化防止の観点からケアプランの見直しの必要性やその他助言を結果通知文にまとめます。
(4)結果通知文の交付
(3)で作成した結果通知文を交付します。原則ご来庁いただき、一定回数以上の生活援助をケアプランに位置付けることの妥当性の有無、利用者の自立支援・重度化防止の観点から助言を行います。また、医学的知見に基づく情報の取得状況等についても聞き取りをおこなう場合もございます。
事前に日程調整をさせていただきます。
(5)必要に応じて過誤返還の手続き
ケアプランの点検の過程で、不適切な請求や運営基準違反等、明確な違反が発見された場合には、過誤返還の依頼をすることもあります。
参考資料
平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.7)(平成30年11月7日)(PDF:137KB)
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お問合せ
福祉部 長寿社会政策課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎3階
電話:06-6858-2837
ファクス:06-6858-3146
