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令和4年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算の書式について

ページ番号:389152852

更新日:2023年8月17日

≪ページ内リンク≫

※このページは、介護職員処遇改善加算(現行加算)、介護職員等特定処遇改善加算(特定加算)に関するページです。
 大阪府が実施する「介護職員処遇改善支援補助金」とは異なりますのでご注意ください。
 補助金については、大阪府の専用ページをご覧ください。補助金の申請先は「大阪府」です。

関連通知・Q&A等

令和4年度(2022年度)計画書(受付終了)

令和4年度において介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算を取得される事業所は、4月から新たに算定を開始する場合、令和3年度から継続して算定する場合のいずれにおいても、改めて令和4年度分の計画書の提出が必要となります。

提出期限

4月から算定する場合 令和4年(2022年)4月15日(金曜) 必着  ※延長されています。(受付終了)
5月から算定する場合 令和4年(2022年)4月28日(木曜) 必着  ※延長されています。(受付終了)
年度の途中から算定する場合 加算等を取得する月の前々月の末日 必着(受付終了)

提出書類

【留意事項】
※例年、提出された書類の補正等において適切にご対応いただけない場合がございます。市から補正連絡の際にお示しする期日までにご対応いただけない場合は、計画書を差し戻しさせていただく場合もございますので、速やかにご対応ください。

※提出書類一覧表に記載のある書類はすべて必要な書類として設定しております。添付がない場合は補正の対象となりますので、速やかに追加提出してください。

※関連通知、Q&A等に記載のある基本的な事項については、各事業者において、まず関連通知・Q&A等をよくご確認ください。

以下の様式は、上記の各サービスページから必要な様式をダウンロードしてご使用ください。

・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

・豊中市第1号事業支給費算定に係る体制等状況一覧表
 

介護職員等ベースアップ等支援加算について(令和4年10月開始)

令和4年(2022年)10月1日から開始された介護職員等ベースアップ等支援加算の詳細は、リンク先をご覧ください。
実績報告書は、介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算と同じく別紙様式3に含まれます。併せて記載してご提出ください。

令和4年度(2022年度)実績報告書

令和4年度(2022年度)に介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算を算定した事業所は、実績報告書の提出が必ず必要です。実績報告書の提出がない場合は、加算額を返還いただくことになります。

提出が必要な事業所

令和4年(2022年)4月から令和5年(2023年)3月までの間に介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算を算定していたすべての事業所

提出期限

令和5年(2023年)7月31日(月曜) 必着

提出書類

【留意事項】
令和5年3月17日老発0317第4号により令和4年度の実績報告書の様式が変更されています。必ずご確認ください。
・実績報告書は、加算を算定していたすべての事業者が提出する義務があり、加算の算定要件とされていますので、必ずご提出ください。
期限までに実績報告書の提出がなく、提出の督促等を行っても対応いただけない場合は、加算額全額の返還となります。

・関連通知、Q&A、記入例等に記載のある基本的な事項については、各事業者において、まず関連通知・Q&A等をよくご確認ください。

やむを得ず配分比率を満たすことができなくなった場合について

 やむを得ず配分比率を満たすことができなくなった場合、別紙様式3-1に合理的な理由の説明や変更後の基準額の積算根拠等を記載いただくことで、要件確認いたします。
 尚、合理的な理由の説明や、変更後の基準額の積算根拠等の記載がなければ、認められない場合がございますので可能な限り詳しくご記入ください。
記載方法についてご不明な点がある場合は、お問合せください。

届け出内容に変更が生じた場合

変更が生じた場合の届出内容、提出期限等

提出様式

以下の様式は、各サービスページから必要な様式をダウンロードしてご使用ください。
・変更届
・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
・介護給付費算定に係る誓約書
・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
・豊中市第1号事業支給費算定に係る誓約書
・豊中市第1号事業支給費算定に係る体制等状況一覧表

提出先・問合せ先及び提出方法

◆提出先・問合せ先
〒561-8501
豊中市中桜塚3丁目1番1号(第二庁舎3階) 
豊中市福祉部長寿社会政策課 事業所指定係
(電話)06-6858-2838  (E-mail)chouju@city.toyonaka.osaka.jp

◆提出方法
郵送又は来庁

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お問合せ

福祉部 長寿社会政策課 事業所指定係
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎3階
電話:06-6858-2838
ファクス:06-6858-3146

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