サービス付き高齢者向け住宅の登録の更新について
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更新日:2019年4月1日
サービス付き高齢者向け住宅の登録については、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」(平成13年法律第26号。以下「法」という。)第5条第2項の規定により、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失うこととなり、法第13条第1項第2号の規定により登録を抹消しなければならないとされています。
しかし、一部のサービス付き高齢者向け住宅において、登録の更新がされていないものなど、適切に運営がなされていないおそれがあるものが見受けられるとして、厚生労働省及び国土交通省より通知がありました。
つきましては、下記通知をご確認いただき、登録の更新の申請手続に遺漏のないようお願いいたします。
サービス付き高齢者向け住宅の登録の更新への対応について(平成31年2月4日厚生労働省、国土交通省通知))(PDF:79KB)
【参考】
サービス付き高齢者向け住宅の更新の登録にかかる申請方法及び必要書類等は、下記リンク先よりご確認ください。
サービス付き高齢者向け住宅の更新の登録(住宅課のページへリンク)
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福祉部 長寿社会政策課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎3階
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