結核児童のための療育給付事業
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更新日:2024年11月1日
内容
結核にかかっており、入院を必要とする児童に対して、その治療に必要な医療費や学習用品、日用品等の支給を行う制度です。ただし、指定療育機関での治療に限られます。また、世帯の市町村民税額に応じて自己負担金が生じます。
給付の対象者
豊中市内に居住する18歳未満の児童で、結核にかかっている方のうち、その治療のため医師が長期の入院が必要と認めた方
給付の内容
- 指定療育機関における入院医療
※健康保険を適用して治療した場合の自己負担額が助成されますが、世帯の市町村民税額に応じて費用の一部を負担していただきます。
※指定療育機関で行う結核の治療のうち、次のものが対象となります。
- 診察
- 薬剤又は治療材料の支給
- 医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術
- 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
- 移送
- 療養生活に必要な物品(学習用品及び日用品)の給付
申請方法
対象となる児童の保護者の方が必要なものをお持ちになり、中部保健センターへ提出してください。申請される場合は、事前にお電話でお問い合わせください。
申請書類
お問合せ
こども未来部 おやこ保健課
〒560-0023 豊中市岡上の町2丁目1番15号 豊中市すこやかプラザ1階
電話:06-6858-2293
ファクス:06-6846-6080
