小児慢性特定疾病医療費助成制度
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更新日:2023年6月1日
(お知らせ)対象疾病の追加について
令和3年11月1日から本制度の対象となる疾病が788疾病に拡大されました。追加される疾病については以下の広報用ポスターをご覧ください
(お知らせ)18歳以上の方の継続申請手続きが変わりました。
令和4年4月1日から成人年齢が20歳から18歳に引き下げられたことに伴い、18歳以上の小児慢性特定疾病医療費助成対象者は 「成年患者」となります。
成人年齢が18歳となっても、助成対象者であることは変わりませんが、成年患者は、申請を保護者名ではなく、本人名で行う必要があります。
※これまでどおり保護者名で申請する場合は、本人から保護者への委任状が必要になります。
※18歳以上は、継続申請のみ可能ですので、新規申請や疾病追加・変更はできません。
成人年齢引き下げに伴う申請手続き変更について(PDF:386KB)
小児慢性特定疾病医療費助成制度とは
児童福祉法の規定に基づき、厚生労働大臣が定める小児慢性特定疾病にかかっている児童等について、健全育成の観点から患児家庭の医療費の負担軽減を図るため、その医療費の自己負担分の一部を助成する制度です。認定された方には「小児慢性特定疾病医療受給者証」と「小児慢性特定疾病医療費自己負担額上限管理票」が交付されます。
対象となる方は、このページや申請の手引きをよくお読みいただき、ご申請いただきますようお願いいたします。
対象となる方
以下の全てを満たす方が対象となり、申請はその保護者が行います。
(1)豊中市に居住しており18歳未満であること。(ただし、18歳に達する日前から継続して認定を受ける場合は20歳未満であること。)
(2)厚生労働大臣が定める小児慢性特定疾病にかかっており、その状態が認定基準を満たすものであること。
対象疾病
16疾患群に属する788疾病が対象となります。各疾病には一定の認定基準が設けられており、
この基準を満たさない場合、本制度はご利用いただけませんので、事前に医師にご相談ください。
対象疾病の一覧及びそれぞれの疾病の認定基準(厚生労働省が定める疾病の状態の程度)については、
小児慢性特定疾病情報センターのホームページにてご確認ください。
小児慢性特定疾病の対象疾病リスト(小児慢性特定疾病情報センター)
令和3年11月1日版
申請にあたってのご注意
新規申請の方へ
本制度は事前申請が必要です。
助成対象となるのは、申請日以降に行われた治療等となります。
認定のさかのぼりはできませんので、主治医にご相談の上、必要書類を揃えてお早めに申請してください。
継続申請の方へ
継続申請は有効期間終了の3か月前から手続きができます。
医療受給者証の有効期間を過ぎると、新規の取り扱いとなり、医療意見書についても新規用が必要となりますのでご注意ください。
特に18歳到達後は新規申請ができなくなりますので、十分ご注意ください。
※令和4年4月1日から、18歳到達者は「成年患者」となり、本人名義での申請が必要です。
成人年齢引き下げに伴う申請手続き変更について(PDF:386KB)
申請方法と認定後の利用方法について(利用案内のダウンロード)
「小児慢性特定疾病医療費助成制度」利用の手引き(PDF:548KB)
申請窓口
おやこ保健課(中部保健センター内)です。申請書類は郵送(簡易書留もしくは特定記録郵便)でも受け付けています。
新規申請については、承認となった場合、消印日から1年間の承認となります。
指定医療機関について
本制度は、あらかじめ医療機関の所在地の都道府県知事等から指定を受けた医療機関(病院・診療所・薬局・訪問看護ステーション)で、認定された疾病について医療を受けた場合のみ助成対象となります。
豊中市内の指定医療機関はこちら(令和5年6月1日現在)
指定医療機関の指定は、医療機関の所在地の都道府県知事・政令・中核市長が行います。
※豊中市外の指定医療機関は、所在地を管轄する都道府県・政令・中核市ホームページでご確認ください。
指定医について
申請には、指定医が作成する医療意見書が必要です。
医療意見書を作成できるのは、あらかじめ各都道府県、政令市、中核市が指定した医師(指定医)のみです。
指定医の指定は、医師が医療意見書を作成する医療機関の所在地を管轄する都道府県知事・政令・中核市長が行っています。
豊中市内の指定医はこちら(令和5年6月1日現在)
※豊中市以外の指定医は、医療意見書を作成する医療機関の所在地を管轄する都道府県・政令・中核市ホームページでご確認ください。
医療機関の皆様へ
通常は本制度は20歳未満の方が対象ですが、今回の特別措置の対象となっている方については、20歳到達後も有効期間が延長されている場合があります。(更新はありませんが、有効期間の末日までは受給者証の利用が可能です。)
令和3年3月1日以降に受給者証の有効期間が満了する方については、通常の手続きにより継続(更新)手続きが必要ですので、医療意見書の作成依頼等がありましたら、よろしくお取り計らいください
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お問合せ
こども未来部 おやこ保健課 保健企画係
〒560-0023 豊中市岡上の町2丁目1番15号 すこやかプラザ1階 中部保健センター
電話:06-6858-2800
ファクス:06-6846-6080
