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小児慢性特定疾病医療費助成制度

ページ番号:892729020

更新日:2024年12月3日

中部保健センター執務室一時移転の終了について

改修工事終了に伴い、中部保健センターはすこやかプラザ1階に戻ります。
令和7年(2025年)1月17日(金曜)まで 豊中市岡上の町2-1-8  とよなかハートパレット2階
令和7年(2025年)1月20日(月曜)から 豊中市岡上の町2-1-15 すこやかプラザ1階
電話:06-6858-2800(変更なし)
FAX:06-6846-6080(変更なし)

令和6年4月1日より成長ホルモン治療基準が廃止されました

令和6年4月1日より小児慢性特定疾病医療費助成における成長ホルモン治療の認定が不要になります。
詳細は厚生労働省からの周知チラシをご覧ください。

小児慢性特定疾病医療費助成制度とは

児童福祉法の規定に基づき、厚生労働大臣が定める小児慢性特定疾病にかかっている児童等について、健全育成の観点から患児家庭の医療費の負担軽減を図るため、その医療費の自己負担分の一部を助成する制度です。認定された方には「小児慢性特定疾病医療受給者証」と「小児慢性特定疾病医療費自己負担額上限管理票」が交付されます。
対象となる方は、このページや申請の手引きをよくお読みいただき、ご申請いただきますようお願いいたします。

対象となる方

以下の全てを満たす方が対象となり、申請はその保護者(成年患者については本人)が行います。
(1)豊中市に居住しており18歳未満であること。(ただし、18歳に達する日前から継続して認定を受ける場合は20歳未満であること。)
(2)厚生労働大臣が定める小児慢性特定疾病にかかっており、その状態が認定基準を満たすものであること。

対象疾病

16疾患群に属する788疾病が対象となります。
各疾病には一定の認定基準が設けられており、この基準を満たさない場合、本制度はご利用いただけませんので、事前に医師にご相談ください。
対象疾病の一覧及びそれぞれの疾病の認定基準(厚生労働省が定める疾病の状態の程度)については、小児慢性特定疾病情報センターのホームページにてご確認ください。(各疾病の意見書様式も掲載されています)

申請にあたってのご注意

新規申請の方へ

申請には、小児慢性特定疾病指定医が作成した医療意見書の提出が必要です。
本制度の医療費助成を、医療意見書に記載された「診断年月日」から受けるためには、その年月日より原則1か月以内に申請していただく必要があります。1か月を過ぎて申請された場合は、申請日から遡って1か月前の日が支給開始日となります。
※やむを得ない理由(例:医療意見書の受領に時間を要した、症状の悪化により申請書類の準備・提出に時間を要した、大規模災害に被災し申請書類の提出に時間を要した)がある場合は最長3か月まで遡りが可能です。

更新(継続)申請の方へ

更新(継続)申請は有効期間終了の3か月前から手続きができます。
医療受給者証の有効期間を過ぎると、新規での取り扱いとなりますが、医療受給者証の有効期間が切れる前の年月日で作成された継続申請用意見書の場合は、意見書に記載されている「診断年月日」まで(原則1か月まで。やむを得ない理由がある場合は、最長3か月まで)遡りが適用できます。
18歳到達後は、原則新規申請はできませんが、18歳到達前の年月日で作成された意見書については、遡りが適用できる場合があります。

※18歳到達者は「成年患者」となり、本人名義での申請が必要です。

転入申請の方へ

前の自治体で交付された医療受給者証をお持ちください。
医療受給者証の有効期間内に手続きをされた場合は前の自治体で認定された内容及び有効期間を引き継ぎます。有効期間の開始日は申請日になります。
転入時に医療受給者証の記載事項に変更がある場合は別途変更手続きが必要です。
有効期間を過ぎて手続きをされた場合は、新規の医療意見書が必要となり、取り扱いは新規申請となります。
また、18歳以上の市外からの転入者の場合、有効期間内の転入の場合のみ申請可能となります。

申請方法と認定後の利用方法について(利用案内のダウンロード)

申請書類

申請書1枚目

申請書2枚目(世帯調書)

同意書

ご加入の健康保険者へ高額療養費の適用区分を照会する際に使用します

小児慢性特定疾病医療意見書

医療意見書は、医師が国の定めた様式で作成しますので、市からは配布していません。
受診している医療機関の小児慢性特定疾病指定医に作成を依頼してください。
国が定めた様式は「小児慢性特定疾病情報センター」のホームページに掲載されていますので、受診者の方がダウンロードする場合は、疾病名を医師に確認した上で行ってください。(疾病ごとに様式は異なり、それぞれ新規用・継続用があります。 )

医療意見書別紙(該当する方のみ)

疾病の症状が以下に該当する場合のみ必要(医師が記入)

  1. 重症認定基準を満たす場合
  2. 人工呼吸器等装着者の認定基準を満たす場合
  3. 療育指導連絡がある場合

変更届(認定期間中に申請内容に変更があった場合)

現在お持ちの医療受給者証のコピーを添付し、以下の書類を提出してください。
また、変更の内容によってはその他添付書類が必要な場合があります(詳細はお問い合わせ下さい)。

【住所・氏名・保護者・電話番号・加入する健康保険(記号・番号のみの変更や被保険者の変更も含む)の変更】
→「記載事項変更届」を提出 または電子申込にて変更届を申請

【以下の項目1~5についての変更】 
→申請書1枚目と申請書2枚目に変更事項を記入し提出  

  1. 対象疾病の追加・変更(申請書2枚目は不要) ※医療意見書別紙が必要
  2. 重症患者基準を満たすようになった ※医療意見書別紙が必要
  3. 24時間持続にて人工呼吸器装着や、体外式補助人工心臓の装着が必要になった ※医療意見書別紙が必要
  4. 「高額かつ長期」の認定要件を満たすようになった ※過去1年間の「上限額管理票」のコピーが必要
  5. 受診者と同一の医療保険世帯内で、指定難病や小児慢性の医療費助成制度を受ける方の人数が変更になった(按分対象人数の変更) ※対象となる他の受給者の医療受給者証のコピーが必要

指定医療機関について

本制度は、あらかじめ医療機関の所在地の都道府県知事等から指定を受けた医療機関(病院・診療所・薬局・訪問看護ステーション)で、認定された疾病について医療を受けた場合のみ助成対象となります。豊中市外の指定医療機関は、所在地を管轄する都道府県・政令・中核市ホームページでご確認ください。

豊中市内の指定医療機関はこちら(令和6年10月7日現在)

指定医療機関の指定は、医療機関の所在地の都道府県知事・政令・中核市長が行います。

指定医について

申請には、指定医が作成する医療意見書が必要です。
医療意見書を作成できるのは、あらかじめ各都道府県、政令市、中核市が指定した医師(指定医)のみです。
指定医の指定は、医師が医療意見書を作成する医療機関の所在地を管轄する都道府県知事・政令・中核市長が行っています。

豊中市内の指定医はこちら(令和6年7月1日現在)

※豊中市以外の指定医は、医療意見書を作成する医療機関の所在地を管轄する都道府県・政令・中核市ホームページでご確認ください。

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お問合せ

こども未来部 おやこ保健課 保健企画係
〒560-0023 豊中市岡上の町2丁目1番15号 すこやかプラザ1階 中部保健センター
電話:06-6858-2800
ファクス:06-6846-6080

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