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小児慢性特定疾病医療費助成制度

ページ番号:892729020

更新日:2026年3月24日

小児慢性特定疾病医療費助成制度とは

児童福祉法に基づき、小児慢性特定疾病にかかっている児童等について、健全育成の観点から患児家庭の医療費の負担軽減を図るため、その医療費の自己負担分の一部を助成する制度です。

対象者

豊中市に居住する18歳未満の児童で、国が定める認定基準(疾病の状態の程度)に該当する状態であること。
ただし、18歳到達時点で本制度の受給者と認定されている方のうち、18歳到達後も引き続き治療が必要であると認められる場合は、20歳未満の方も対象となります。なお、18歳到達後の新規申請及び疾患の追加・変更はできませんが、令和5年10月法改正により申請日時点で18歳以上であっても、診断年月日の時点が18歳未満であり、当該時点まで遡って認定することが適当と判断される場合には遡って支給認定をすることができます。

対象となる疾病

16疾患群に属する801疾病が対象となります。各疾病には一定の認定基準が設けられていますので、事前に医師にご相談ください。
対象疾病の一覧及びそれぞれの疾病の認定基準(厚生労働省が定める疾病の状態の程度)については、小児慢性特定疾病情報センターのホームページにてご確認ください。(各疾病の意見書様式も掲載されています)

対象となる医療費

認定を受けた小児慢性特定疾病やそれに付随する傷病において、指定医療機関で受けた診察・治療・投薬・訪問看護費用のうち、保険診療の適用分と入院時の食費が対象となります。
保険適用外の自費検査・治療等や、認定を受けた疾病に関係のない疾病の治療等は対象になりません。

申請方法・認定後の利用方法について

制度の概要や申請時の必要書類、Q&Aを掲載しています。

<お知らせ>医療受給者証から保険者名・記号及び番号・適用区分の記載が廃止されます

小児慢性特定疾病の医療受給者証から、保険者名・記号及び番号、および高額療養費の適用区分の記載が廃止されます。現在医療受給者証をお持ちの場合は、更新の際に順次表記が廃止された医療受給者証をお届けします。

申請者について

給付を受けようとする受診者(児童等)の保護者が申請してください。申請者となる保護者の優先順位は以下のとおりです。

  1. 児童が加入する医療保険の被保険者
  2. 児童を現に監護する方(1に該当する保護者が単身赴任等により別居している場合等)
  3. 収入の高い方

申請方法

  • 窓口へ持参:必要書類一式を申請・問合せ窓口までご持参ください。
  • 郵送で提出:書留等、送達記録を確認できる方法で問合せ窓口まで送付してください。
  • 電子申請:下のURLより電子申請ができます。ただし、紙面に病状が記載された医療意見書と医療意見書別紙(対象者の方のみ)については原本の提出が必要です。電子申請後、持参または郵送で提出してください。

新規申請の方へ

申請には、小児慢性特定疾病指定医が作成した医療意見書(原本)の提出が必要です。
本制度の医療費助成を、医療意見書に記載された「診断年月日」から受けるためには、その年月日より原則1か月以内に申請していただく必要があります。1か月を過ぎて申請された場合は、申請日から遡って1か月前の日が支給開始日となります。
※やむを得ない理由(例:医療意見書の受領に時間を要した、症状の悪化により申請書類の準備・提出に時間を要した、大規模災害に被災し申請書類の提出に時間を要した)がある場合は最長3か月まで遡りが可能です。
新規申請の際は、疾病や生活の状態についてお聞かせいただくため、30分程度面談のお時間をいただきます。郵送または電子申込で提出いただく場合は、保健センターよりお電話します。

更新(継続)申請の方へ

更新(継続)申請は有効期間終了の3か月前から手続きができます。
医療受給者証の有効期間を過ぎると、新規での取り扱いとなりますが、医療受給者証の有効期間が切れる前の年月日で作成された継続申請用意見書の場合は、意見書に記載されている「診断年月日」まで(原則1か月まで。やむを得ない理由がある場合は、最長3か月まで)遡りが適用できます。
18歳到達後は、原則新規申請はできませんが、18歳到達前の年月日で作成された意見書については、遡りが適用できる場合があります。

※18歳到達者は「成年患者」となり、本人名義での申請が必要です。

転入申請の方へ

前の自治体で交付された医療受給者証をお持ちください。
医療受給者証の有効期間内に手続きをされた場合は前の自治体で認定された内容及び有効期間を引き継ぎます。有効期間の開始日は申請日になります。
転入時に医療受給者証の記載事項に変更がある場合は別途変更手続きが必要です。
有効期間を過ぎて手続きをされた場合は、新規の医療意見書が必要となり、取り扱いは新規申請となります。
また、18歳以上の市外からの転入者の場合、有効期間内の転入の場合のみ申請可能となります。

お問合せ・申請窓口

豊中市 おやこ保健課 保健企画係 医療費助成担当
〒560-0023 豊中市岡上の町2-1-15 すこやかプラザ1階 中部保健センター
電話:06-6858-2800

申請書類ダウンロード

申請書・世帯調書・生活に関するおたずね

小児慢性特定疾病医療意見書

医療意見書は、医師が国の定めた様式で作成しますので、市からは配布していません。
受診している医療機関の小児慢性特定疾病指定医に作成を依頼してください。
国が定めた様式は「小児慢性特定疾病情報センター」のホームページに掲載されていますので、受診者の方がダウンロードする場合は、疾病名を医師に確認した上で行ってください。(疾病ごとに様式は異なり、それぞれ新規用・継続用があります。 )紙面に病状が記載された医療意見書は原本の提出が必要です。
小児慢性特定疾病データベースを導入している医療機関はアクセスキー付きの医療意見書が作成できます。アクセスキー付きの医療意見書(コピー可)を提出いただくこともできます。

医療意見書別紙(該当する方のみ)

疾病の症状が以下に該当する場合のみ必要(医師が記入)

  1. 重症認定基準を満たす場合
  2. 人工呼吸器等装着者の認定基準を満たす場合
  3. 療育指導連絡がある場合

変更届(認定期間中に申請内容に変更があった場合)

現在お持ちの医療受給者証のコピーを添付し、以下の書類を提出してください。
また、変更の内容によってはその他添付書類が必要な場合があります(詳細はお問い合わせ下さい)。

【住所・氏名・保護者・電話番号・加入する医療保険(記号・番号のみの変更や被保険者の変更も含む)の変更】
→「記載事項変更届」を提出 または電子申込にて変更届を申請

【以下の項目1~5についての変更】 
→申請書1枚目と申請書2枚目に変更事項を記入し提出  

  1. 対象疾病の追加・変更(申請書2枚目は不要) ※医療意見書別紙が必要
  2. 重症患者基準を満たすようになった ※医療意見書別紙が必要
  3. 24時間持続にて人工呼吸器装着や、体外式補助人工心臓の装着が必要になった ※医療意見書別紙が必要
  4. 「高額かつ長期」の認定要件を満たすようになった ※過去1年間の「上限額管理票」のコピーが必要
  5. 受診者と同一の医療保険世帯内で、指定難病や小児慢性の医療費助成制度を受ける方の人数が変更になった(按分対象人数の変更) ※対象となる他の受給者の医療受給者証と医療保険の資格情報がわかる資料のコピーが必要

医療受給者証の再交付申請

紛失などの理由により医療受給者証の再発行を希望する場合は、再交付申請書を郵送または持参にて中部保健センターまでご提出いただくか、電子申込システムから申請してください。

不足書類の提出はこちらから

母子保健医療費助成の不足書類提出フォーム

指定医療機関について

本制度は、あらかじめ医療機関の所在地の都道府県知事等から指定を受けた医療機関(病院・診療所・薬局・訪問看護ステーション)で、認定された疾病について医療を受けた場合のみ助成対象となります。豊中市外の指定医療機関は、所在地を管轄する都道府県・政令・中核市ホームページでご確認ください。

豊中市内の指定医療機関はこちら(令和8年3月1日現在)

指定医療機関の指定は、医療機関の所在地の都道府県知事・政令・中核市長が行います。

指定医について

申請には、指定医が作成する医療意見書が必要です。
医療意見書を作成できるのは、あらかじめ各都道府県、政令市、中核市が指定した医師(指定医)のみです。
指定医の指定は、医師が医療意見書を作成する医療機関の所在地を管轄する都道府県知事・政令・中核市長が行っています。

豊中市内の指定医はこちら(令和7年12月1日現在)

※豊中市以外の指定医は、医療意見書を作成する医療機関の所在地を管轄する都道府県・政令・中核市ホームページでご確認ください。

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お問合せ

こども未来部 おやこ保健課 保健企画係
〒560-0023 豊中市岡上の町2丁目1番15号 すこやかプラザ1階 中部保健センター
電話:06-6858-2800
ファクス:06-6846-6080

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