小児慢性特定疾病医療費助成制度
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更新日:2023年12月1日
(お知らせ)令和5年12月1日より受給者証の「指定医療機関」欄の記載方法が変わりました
令和5年12月1日以降に交付される小児慢性特定疾病医療受給者証の「指定医療機関」欄には、「全国の指定小児慢性特定疾病医療機関」と記載され、医療機関の個別名称は記載されません。
記載の変更に伴い、受診する医療機関が「指定小児慢性特定疾病医療機関」として指定を受けていれば、受給者証を使用することができます。
受給者証は、更新後に「全国の指定小児慢性特定疾病医療機関」と記載されたものに順次、切り替わります。
これに伴って、令和5年12月1日以降、受診医療機関の追加・変更申請は不要となります。
すでにお持ちの受給者証(指定小児慢性特定疾病医療機関の個別名称が記載されているもの)についても、令和5年12月以降は、受診する医療機関が「指定小児慢性特定疾病医療機関」として指定を受けていれば、受給者証に記載のない医療機関であっても、有効期間内は受給者証を使用することができます。
- 指定小児慢性特定疾病医療機関のリストは、その医療機関の所在地を管轄する都道府県、指定都市、中核市のホームページに掲載されています。
- 受給者証が使用できるのは、認定された疾病にかかる保険診療に限ります
(チラシ)豊中市小児慢性特定疾病受給者証をお持ちのみなさまへ(PDF:129KB)
(お知らせ)令和5年10月1日より小児慢性特定疾病医療費の支給開始日の遡りが可能となりました。
令和5年10月1日より医療費の支給開始日が、これまでの「申請日」から「対象疾病の認定基準を満たしていることを診断した日(診断年月日)」まで遡ることが可能となりました。
- 診断年月日は指定医が決定し、医療意見書に記載されます。
- 遡りが適用される申請は、●新規申請 ●有効期間内に更新申請ができず、新規申請扱いになった更新申請 ●疾病追加の申請 です。
- 遡り可能期間は、原則申請日から1か月です。ただし、診断年月日から1か月以内に申請を行わなかったことについて、やむを得ない理由があるときは、最長3か月とします。(令和5年10月1日より前に遡ることはできません。)
(やむを得ない理由の例)
- 医療意見書の受領に時間を要したため
- 症状の悪化により、申請書類の準備や提出に時間を要したため
- 大規模災害に被災し、申請書類の提出に時間を要したため
(厚生労働省リーフレット)小児慢性特定疾病と診断された方、保護者の方へ(支給開始日の遡りについて)(PDF:133KB)
(厚生労働省リーフレット)申請の流れについて(PDF:646KB)
(厚生労働省リーフレット)申請が遅れたことのやむを得ない理由について(PDF:1,349KB)
(お知らせ)18歳以上の方の継続申請手続きが変わりました。
令和4年4月1日から成人年齢が20歳から18歳に引き下げられたことに伴い、18歳以上の小児慢性特定疾病医療費助成対象者は 「成年患者」となります。
成人年齢が18歳となっても、助成対象者であることは変わりませんが、成年患者は、申請を保護者名ではなく、本人名で行う必要があります。
※これまでどおり保護者名で申請する場合は、本人から保護者への委任状が必要になります。
※18歳以上は、継続申請のみ可能ですので、新規申請や疾病追加・変更はできません。
成人年齢引き下げに伴う申請手続き変更について(PDF:386KB)
小児慢性特定疾病医療費助成制度とは
児童福祉法の規定に基づき、厚生労働大臣が定める小児慢性特定疾病にかかっている児童等について、健全育成の観点から患児家庭の医療費の負担軽減を図るため、その医療費の自己負担分の一部を助成する制度です。認定された方には「小児慢性特定疾病医療受給者証」と「小児慢性特定疾病医療費自己負担額上限管理票」が交付されます。
対象となる方は、このページや申請の手引きをよくお読みいただき、ご申請いただきますようお願いいたします。
対象となる方
以下の全てを満たす方が対象となり、申請はその保護者が行います。
(1)豊中市に居住しており18歳未満であること。(ただし、18歳に達する日前から継続して認定を受ける場合は20歳未満であること。)
(2)厚生労働大臣が定める小児慢性特定疾病にかかっており、その状態が認定基準を満たすものであること。
対象疾病
16疾患群に属する788疾病が対象となります。
各疾病には一定の認定基準が設けられており、
この基準を満たさない場合、本制度はご利用いただけませんので、事前に医師にご相談ください。
対象疾病の一覧及びそれぞれの疾病の認定基準(厚生労働省が定める疾病の状態の程度)については、
小児慢性特定疾病情報センターのホームページにてご確認ください。(各疾病の意見書様式も掲載されています)
小児慢性特定疾病の対象疾病リスト(小児慢性特定疾病情報センター)
令和3年11月1日版
申請にあたってのご注意
新規申請の方へ
申請には、小児慢性特定疾病指定医が作成した医療意見書の提出が必須です。
本制度の医療費助成を、医療意見書に記載された「診断年月日」から受けるためには、その年月日より原則1か月以内に申請していただく必要があります。1か月を過ぎて申請された場合は、申請日から遡って1か月前の日が支給開始日となります。
※やむを得ない理由(例:医療意見書の受領に時間を要した・症状の悪化により申請書類の準備・提出に時間を要した・大規模災害に被災し申請書類の提出に時間を要した)がある場合は3か月まで遡りが可能です。
更新(継続)申請の方へ
更新(継続)申請は有効期間終了の3か月前から手続きができます。
医療受給者証の有効期間を過ぎると、新規での取り扱いとなりますが、受給者証の有効期間が切れる前の年月日で作成された継続申請用意見書の場合は、意見書に記載されている「診断年月日」まで(原則1か月まで。やむを得ない理由がある場合は、3か月まで)遡りが適用できます。
18歳到達後は、原則新規申請はできませんが、18歳到達前の年月日で作成された意見書については、遡りが適用できる場合があります。
※令和4年4月1日から、18歳到達者は「成年患者」となり、本人名義での申請が必要です。
成人年齢引き下げに伴う申請手続き変更について(PDF:386KB)
申請方法と認定後の利用方法について(利用案内のダウンロード)
「小児慢性特定疾病医療費助成制度」利用の手引き(PDF:951KB)
申請窓口
おやこ保健課(中部保健センター内)です。申請書類は郵送(簡易書留もしくは特定記録郵便)でも受け付けています。
指定医療機関について
本制度は、あらかじめ医療機関の所在地の都道府県知事等から指定を受けた医療機関(病院・診療所・薬局・訪問看護ステーション)で、認定された疾病について医療を受けた場合のみ助成対象となります。
豊中市内の指定医療機関はこちら(令和5年12月1日現在)
指定医療機関の指定は、医療機関の所在地の都道府県知事・政令・中核市長が行います。
※豊中市外の指定医療機関は、所在地を管轄する都道府県・政令・中核市ホームページでご確認ください。
指定医について
申請には、指定医が作成する医療意見書が必要です。
医療意見書を作成できるのは、あらかじめ各都道府県、政令市、中核市が指定した医師(指定医)のみです。
指定医の指定は、医師が医療意見書を作成する医療機関の所在地を管轄する都道府県知事・政令・中核市長が行っています。
豊中市内の指定医はこちら(令和5年10月1日現在)
※豊中市以外の指定医は、医療意見書を作成する医療機関の所在地を管轄する都道府県・政令・中核市ホームページでご確認ください。
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お問合せ
こども未来部 おやこ保健課 保健企画係
〒560-0023 豊中市岡上の町2丁目1番15号 すこやかプラザ1階 中部保健センター
電話:06-6858-2800
ファクス:06-6846-6080
