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豊中市健康及び安全のための総合的なたばこ施策の推進に関する条例(豊中市スマイルクリーン条例)

ページ番号:433946801

更新日:2023年6月12日

令和2年6月19日、豊中市健康及び安全のための総合的なたばこ施策の推進に関する条例を公布しました。

 本条例は、屋外における公共の空間での喫煙のルールを定め、初めの1本を吸わない判断が出来る教育、たばこ施策に関する周知啓発、禁煙希望者への禁煙支援等を積極的に行うことで、たばこに関する様々な問題解決を目的に策定しました。
市の調査で、受動喫煙を感じる場所として、ご意見が多かった「道路」「公園」を中心に、禁煙エリアを設けます。
たばこを吸われない方、吸われる方の双方が気持ちよく過ごすことが出来ますようたばこ施策の推進にご理解、ご協力をお願いいたします。


 (主な内容) 
 1.駅周辺、公園、屋外競技場は禁煙。
  ・令和3年4月1日より開始
  ・駅周辺の概ね半径200m以内の区域を路上喫煙禁止区域に指定します。
   禁止区域での喫煙は罰則があります。
 2.上記の禁煙エリア以外の場所でも、「周りに人が居る時は吸わない」という喫煙マナー
  を守って吸いましょう。
 3.駅周辺(路上喫煙禁止区域)を中心に、屋外の公衆喫煙所を設けます。
 4.「禁煙」には加熱式たばこも含まれます。
 5.禁煙したい市民を応援します。

 すぐに禁煙したい方はこちら

 本条例を策定するにあたり、事前に実施した受動喫煙に関するアンケート調査結果です。
 たくさんのご意見ありがとうございました。

路上喫煙禁止区域

令和3年4月から、新たに8駅を禁止区域に指定しました。
対象は以下の緑で囲まれた区域の道路です。(私道を除きます)

すでに指定されている禁止区域はこちら

公衆喫煙所の設置場所

屋外の受動喫煙、火傷、火災、吸い殻のポイ捨てを防止するために、市では公衆喫煙所を設置しています。
現在設置している喫煙所は、市内15か所です。

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お問合せ

健康医療部 健康推進課
〒561-0881 豊中市中桜塚4丁目11番1号 豊中市保健所
電話:06-6152-7381
ファクス:06-6152-7328

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