理容所・美容所
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更新日:2025年4月28日
豊中市内にて理容所、美容所を開設される場合や、開設済の店舗の届出事項を変更、または店舗を廃止する場合には各種届出書の提出が必要となります。
届出方法や届出様式については下記案内のリンク先から確認、ダウンロードを行ってください。
そのほか、制度や届出についてご相談、質問等ございましたらメール等でも受け付けております。
ページ内リンク
店舗・事務所内の共用部分の定期的な消毒手順(PDF:4,315KB)
理容所・美容所に関する各種届出について
理容所・美容所に関する各種届出については、以下のページをご参照ください。
出張理容・出張美容の対象について
平成28年3月24日付けで厚生労働省より出張理容・出張美容の対象に関する通知が発出されました。
出張理容・出張美容について、以下に該当する方に対しても行うことが可能となります。
(1)疾病等により、社会通念上、理容所又は美容所に来ることは困難であると認められるもの(骨折、認知症など)
(2)自宅等で育児や介護を常時行っており、理容所又は美容所に行った場合、家族の安全性を確保することが困難になると認められるもの
制度の説明や、実際に出張する場合の注意点についてはこちら
関連リンク
平成28年3月24日付生食衛発0324第1号厚生労働省通知(PDF:84KB)
理容師法及び美容師法の運用について
平成27年7月17日付けで厚生労働省健康局長並びに厚生労働省健康局生活衛生課長より、理容師法及び美容師法の運用に関する通知が発出されました。
これにより、今後は下記のように運用されます。
(1) 理容師がパーマネントウエーブを行うことは差し支えない。
(2) 美容師がカッティングを行うことは差し支えない。
(3) 染毛は理容師又は美容師でなければこれを業として行ってはならない。
関連リンク
平成27年7月17日付健発0717第2号厚生労働省健康局長通知(PDF:50KB)
【廃止】昭和53年環指第149号厚生省環境衛生局長通知(PDF:81KB)
平成27年7月17日付健衛発0717第1号厚生労働省健康局生活衛生課長通知(PDF:41KB)
【廃止】昭和54年環指第8号厚生省環境衛生局指導課長通知(PDF:77KB)
まつ毛エクステンションによる危害にご注意ください
まつ毛エクステンションとは、まつ毛に接着剤を用いて人工まつ毛を付ける手法です。
目元というデリケートな部分に行うまつ毛への施術は、接着剤や器具の刺激などによって、目の痛みや腫れなどの健康被害が発生しやすいため、注意が必要です。
まつ毛エクステンションを施術される営業者、従事者の方へ
・まつ毛エクステンションの施術は、美容師法に基づく美容行為です。そのため、美容師免許と美容所としての届出が必要です。
・豊中市内での美容所開設については、下記のお問合せ先までご相談ください。
・まつ毛エクステンションに関する知識や技術の向上、店舗の衛生管理に努めましょう。
・施術を希望される方に対して、施術前に施術内容や健康被害の危険性等について十分に説明しましょう。
・施術を受けられた方から、目等に異常が生じたとの申し出を受けた場合は、すぐに医療機関を受診するよう勧めるなど適切に対応してください。また、日頃から対応方法を検討しておきましょう。
まつ毛エクステンションの施術を受けられる方へ
・まつ毛エクステンションは目には負担を伴う行為です。施術を受ける前に、施術方法や健康被害の危険性等について十分な説明を受け、内容をよく理解した上で、実施するかどうか決めてください。
・美容所で技術と衛生知識を持った美容師の施術を受けましょう。美容所には、「確認済証」が掲示されています。
・施術後、目等に異常が生じた場合はすぐに医療機関を受診しましょう。受診時には、まつ毛エクステンションの施術を受けたことを医師に伝えてください。
関連リンク
まつ毛エクステンションの危害情報について(厚生労働省ホームページ)(外部サイト)
まつ毛エクステンションによる危害防止の徹底について(厚生労働省通知 平成20年3月7日付け)(PDF:71KB)
まつ毛エクステンションによる危害防止の周知及び指導・監督の徹底について(厚生労働省通知 平成22年2月18日付け)(PDF:89KB)
まつ毛エクステンションによる安全性の確保について(厚生労働省通知 平成24年11月28日付け)(PDF:39KB)
まつ毛エクステンションに係る教育プログラムと情報提供等について(厚生労働省通知 平成25年6月28日付け)(PDF:286KB)
まつ毛エクステンションの危害(国民生活センター報道発表資料 平成22年2月17日付け)(PDF:348KB)
化粧品パーマ液は使用上の注意を守って使用しましょう
システアミンを配合した化粧品の洗い流すヘアセット料(化粧品パーマ液)は、使用上の注意を守って使用しましょう。日本パーマネントウェーブ液工業組合が「洗い流すヘアセット料に関する自主基準」を定めています。
関連リンク
システアミンを配合した化粧品の使用上の注意等について(厚生労働省通知 平成25年12月18日付け)(PDF:82KB)
洗い流すヘアセット料に関する自主基準(日本パーマネントウェーブ液工業組合 平成25年12月18日付け)(PDF:59KB)
毛染めによる皮膚障害にご注意ください
ヘアカラーリング剤の中で、酸化染毛剤は最も広く使用されている製品であるとともに、最もアレルギー性接触皮膚炎になりやすい製品でもあります。アレルギー性接触皮膚炎になると、一旦皮膚炎の症状が治まっても、再度酸化染毛剤を使用すれば再発する可能性が高く、また、そのまま毛染めを続けていると、症状が重篤化する可能性があります。
症状の重篤化を防ぐためには、いち早く異常に気付き、異常を感じたときは適切な対応をとることが必要です。
毛染めによる皮膚障害の周知等について(厚生労働省通知 平成27年10月23日付け)(PDF:160KB)
消費者安全法第23条第1項の規定に基づく事故等原因調査報告書(毛染めによる皮膚障害)(PDF:1,516KB)
酸化染毛剤とアレルギーについて
・ヘアカラーリング剤の中では酸化染毛剤が最も広く使用されています。酸化染毛料の主成分である酸化染料は、染毛料等の他のカラーリング剤と比べてアレルギーを引き起こしやすいという性質があります。
・人によっては、アレルギー性接触皮膚炎が日常生活に支障を来すほど重篤化することがあります。
・これまでに毛染めで異常を感じたことのない人でも、継続的に毛染めを行ううちにアレルギー性接触皮膚炎になることがあります。
・アレルギーの場合、一旦症状が治まっても、再度使用すれば発症し、次第に症状が重くなり、全身症状を呈することもあります。
・低年齢のうちに酸化染毛剤で毛染めを行い、酸化染料との接触回数が増加すると、アレルギーになるリスクが高まる可能性があると考えられています。
ヘアーカラーリング剤を使用される方へ
ご自身で使用するときはセルフテストを実施し、異常がないか確認しましょう。
〇 セルフテストを実施する際の注意点
・テスト液を塗った直後から30分間と48時間後の観察が必要です。(アレルギー性接触皮膚炎の場合、翌日以降に反応が現れる可能性が高いため、48時間後の観察も必要)
・テストの部位を絆創膏等で覆わないでください。(感作を促したり過度のアレルギー反応を引き起こしたりするおそれがあります)
・酸化染毛剤を使用して、かゆみ、赤み、痛み等の異常を感じた場合は、アレルギー性接触皮膚炎の可能性があります。原因と考えられる酸化染毛剤の使用を中止し、医療機関を受診する等の対応をとってください。
毛染めの施術をされる理容師・美容師の方へ
・酸化染毛剤やアレルギーの特性、対応策等についての知識習得に努めてください。
・お客さまとのコミュニケーションを通じて、酸化染毛剤やアレルギーの特性、対応策等について情報提供を行ってください。
・お客さまが過去に毛染めで異常を感じた経験の有無や、施術当日の顧客の肌の健康状態等、酸化染毛剤の使用に適することを確認した上で施術を行ってください。
・酸化染毛剤を用いた施術が適さないお客さまに対しては、リスクを丁寧に説明するとともに、酸化染毛剤以外のヘアカラーリング剤(例えば染毛料等)を用いた施術等の代替案を提案する等、酸化染毛剤を使用しないようにしましょう。
関連リンク
毛染めによる皮膚障害(厚生労働省ホームページ)(外部サイト)
医師免許を有しない者によるいわゆるアートメイクの取扱いについて
医師免許を有しない者によるアートメイクの取扱いについて、令和5年7月3日付医政医発0703第5号により通知がありましたので、ご留意ください。
医師免許を有しない者によるいわゆるアートメイクの取扱いについて(医政医発0703第5号)(PDF:1,055KB)
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