麻しん(はしか)及び風しん(MR)予防接種
ページ番号:168034348
更新日:2025年4月1日
最新情報
麻しん・風しん混合ワクチン(MR)の偏在等の影響により、令和6年4月1日から令和7年3月31日までに接種ができなかった人について、特例措置として接種対象期間を2年延長します。
麻しん・風しん(MR)予防接種について
- 麻しん(はしか)・風しんともに、唯一の予防方法は予防接種です。
- 麻しんは特に感染力が強く、空気感染もするため、手洗い、マスクのみでは予防できません。麻しんにかかると約3割の人が肺炎や脳炎などの合併症をおこし、精神発達遅滞や麻痺などの後遺症が残ることもあります。先進国でも麻しん患者1000人に1人が死亡しています。
- 風しんは免疫がない女性が妊娠初期に風しんにかかると、出生児に先天性心疾患・難聴・白内障等の病気を起こす(先天性風しん症候群:CRS)可能性があります。
- 麻しん・風しん混合ワクチン(MR)は、第1期、第2期の2回接種します。
- 2回の接種により、ほぼ99%の人が免疫を獲得できます。十分な免疫を獲得するためには2回接種が必要です。
- 過去に麻しん(はしか)、風しんを別々のワクチンで接種した人や、どちらかに罹った人も混合ワクチンを接種できます。混合ワクチンの接種を希望しない人は、単独ワクチンでも接種できます。
接種対象年齢及び回数
第1期
生後12か月~24か月未満(1歳中)に1回接種
※1歳になったらできるだけ早く接種しましょう。
第2期
5歳以上7歳未満で小学校就学前の1年間(幼稚園、保育所・園の年長児)に1回接種
令和7年度(2025年度)対象者
平成31年(2019年)4月2日~令和2年(2020年)4月1日生まれの人
接種期間
令和8年(2026年)3月31日まで
※期間を過ぎると有料(実費)となりますのでご注意ください。
特例措置対象者
麻しん・風しん混合ワクチン(MR)の偏在等の影響により、令和6年4月1日から令和7年3月31日までに接種ができなかった人について、特例措置として接種対象期間を2年延長します。
特例措置対象者生年月日
第1期:令和4年4月2日~令和5年4月1日生まれの人(令和6年度内に生後24か月に達した人)のうち、第1期未接種者
第2期:平成30年4月2日~平成31年4月1日生まれの人(令和6年度の第2期対象者)のうち、第2期未接種者
特例措置対象者接種期間
令和9年(2027年)3月31日まで
※期間を過ぎると有料(実費)となりますのでご注意ください。
接種方法
- 接種の際は母子健康手帳を忘れずに持参してください。
- 予防接種予診票は予防接種手帳に添付されている他、保健所、千里・中部・庄内保健センター、市内の予防接種取扱医療機関にも置いています。
- 定期の予防接種は全て個別接種となりますので、下記の取扱医療機関でご予約のうえ接種してください。
※事前に手続が必要です。
接種費用
無 料
※ただし、対象年齢外の接種は任意接種となり、有料となります。
※任意接種の場合、健康被害が生じた場合に予防接種法に基づく補償が受けることができない可能性があるため、ご注意ください。
ワクチンの種類
生ワクチン
→このワクチンを接種後、次に続けて生ワクチン(ロタを除く)を接種する場合は、接種した日の翌日から起算して中27日以上(4週間後の同じ曜日以降)の間隔をあけて接種します。その他の異なる種類のワクチンを接種する場合は、接種間隔の制限はありません(同時接種・同日接種・翌日接種が可能です)。
留意事項
予防接種を受けた後の注意
- 接種当日は、朝からお子さんの状態をよく観察し、普段と変わったところがないことを確認してください。
- 予防接種を受ける予定であっても、体調が悪いと思ったらかかりつけ医とよく相談して接種するかどうか判断してください。
※37.5度以上の明らかな発熱がある場合は接種できません。
- 接種後30分程度は、急な副反応が出た場合に備え、医師とすぐに連絡をとれるようにしておきましょう。
- 接種後1週間は副反応の出現に注意し、接種部位の異常な反応や体調の変化があった場合は、速やかに医師の診察を受けましょう。
- 接種部位は清潔に保ちましょう。入浴は差支えありませんが、接種部位をこすることはやめましょう。また、当日ははげしい運動は避けましょう。
- 母子健康手帳は、予防接種を受けた大切な記録となります。今後接種歴を確認する機会も多くありますので、大切に保管してください。
副反応について
- 副反応の主なものは、発熱と発疹です。
- 他の副反応として、注射部位の発赤・腫脹(はれ)・硬結(しこり)などの局所反応、じんましん、リンパ節腫脹、関節痛、熱性けいれんなどがみられます。アナフィラキシー、血小板減少性紫斑病、脳炎、けいれんなどの副反応がまれに生じる可能性もあります。
- 予防接種によって健康被害(入院が必要な程度の障害など)が生じた場合は、その健康被害が予防接種によって引き起こされたものと認定されると、予防接種法に基づく補償を受けることができる健康被害救済制度があります。
厚生労働省リーフレット
お問合せ
豊中市保健所 健康危機対策課 ワクチン係
〒561-0881
豊中市中桜塚4丁目11番1号
豊中市保健所
電話:06-6152-7329
ファクス:06-6152-7328
