国民健康保険料の特別徴収(年金からの天引き)
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更新日:2025年3月24日
詳しくは年金Q&A (年金からの介護保険料などの徴収)|日本年金機構 (nenkin.go.jp)をご確認ください。
介護保険料の特別徴収については、保険料について 豊中市 (city.toyonaka.osaka.jp)をご確認ください。
特別徴収の対象者(年金から天引きされる方)
次の1から4のすべてに当てはまる国保加入者は世帯主の方の年金から保険料が天引きされます。
- 世帯主が国民健康保険の被保険者となっていること
- 世帯内の国民健康保険の被保険者全員が65歳以上75歳未満であること
- 特別徴収の対象となる年金額が18万円以上あること
- 介護保険料が特別徴収されていること
- 国民健康保険料と介護保険料合わせて、年金額の2分の1を超えないこと
- 徴収方法変更申出により口座振替を選択されていないこと
特別徴収の留意点
- 年額18万円以上の年金を受給していても、複数の年金を受給しているとき、特別徴収の対象となる年金の優先順位により、特別徴収とならないことがあります。
- 年度途中で75歳到達の被保険者がいる場合や、65歳未満の方がいる場合は、特別徴収になりません。
- 障害・遺族年金は非課税年金なので保険料の算定の基礎となる所得には含まれませんが、天引きの対象にはなります。
- 4月、6月、8月の年金から天引きされる保険料額(仮徴収額)は、原則前年度の2月の保険料額と同額となります。
- 老齢基礎年金のみ年金の受給を繰り下げている場合(老齢厚生年金は受給)は特別徴収の対象となりません。
- 老齢厚生年金は特別徴収の対象となりません。
仮徴収(4月、6月、8月)
当該年度の市民税課税状況が確定するまで、仮に算定された保険料を納めていただきます。(原則として前年度2月の保険料額と同額を各年金支給月に天引き)
本徴収(10月、12月、翌年2月)
確定した課税状況により算定された年間保険料から、仮徴収で納めた額を差し引き、残額を3回に分けて納めていただきます。
平準化
世帯構成や収入の変動などで仮徴収額と本徴収額の差が大きくなる場合があり、このまま仮徴収を行うと、1年間の保険料が前半(仮徴収)と後半(本徴収)で偏ったままになってしまいます。そこで、仮徴収のうち、8月の保険料額を調整することにより、保険料が年間を通じてなるべく均等になるよう調整(平準化)します。
お問合せ
健康医療部 保険相談課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎2階
電話:06-6858-2301
ファクス:06-6858-4002
