督促状をお送りしています
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更新日:2025年11月6日
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決められた期限までに保険料を支払わなかった人に、督促状をお送りしています。
◆督促状とは
保険料を決められた期限までに支払わなかった場合にお送りする『お知らせ』です。
督促状が送られてきたら、すぐに内容を確認してください。まだ支払っていない場合は、お支払いください。
もし、すでに支払っている場合は、行き違いですので督促状を破棄してください。
・すでに支払っている場合でも、市役所で支払いが確認できるまで数週間かかります。そのため、督促状を送る場合があります。
・分割払い(分納)の人や減免申請中の人にも、督促状を送ります。ご了承ください。
・口座振替の登録をしていても残高不足等で引き落としができなかった人には、督促状をお送りします。
◆保険料とは
日本では、すべての人が法律で定められた健康保険に加入し、その保険料を支払うことが決まりです。
この制度により、病気やけがをした時に、少ない自己負担で医療を受けることができます。
※外国籍で、在留期間が3か月を超えるかたも、健康保険に加入し保険料を支払うことが決まりです。
◆保険料を支払わないでいると
保険料を支払わないでいると、延滞金が課されます。延滞金は遅れた日数に応じて金額が増えます。
これは、期限までに支払った人と公平にするために決められています。
また、法令の規定により、財産調査を行い、差し押さえ(銀行に預けているお金や給料などから、市がお金を引くこと)をすることもあります。
◆お支払いが困難な場合は
事情があってお支払いが困難な場合は、すぐに下記お問合せ先までご相談お願いします。
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お問合せ
健康医療部 保険相談課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎2階
電話:06-6858-2301
ファクス:06-6858-4002


