一部負担金の減免等について
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更新日:2025年8月8日
世帯主又は主たる生計維持者(以下、「世帯主等」)が、災害に遭った、失業したなどの理由で、医療費を支払うのが困難であると認められる場合には、申請により、一部負担金の減免等(免除または徴収猶予)ができる場合があります。
対象になる世帯
- 災害により、世帯主等が死亡した世帯
- 災害により、世帯主等が障害(※1)を有する者となった世帯
- 災害により、世帯主等が居住する住宅に著しい損害(※2)を受けた世帯
- 事業若しくは業務の休廃止又は失業により、世帯収入が著しく減少(※3)した世帯
- 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作又は不漁により、世帯収入が著しく減少(※3)した世帯
- 世帯主等の死亡、入院、又は傷病により、世帯収入が著しく減少(※3)した世帯
※1 障害とは、次のいずれかにあたる場合です
- 身体障害者手帳1級または2級に該当する場合
- 精神障害者保健福祉手帳1級に該当する場合
※2 著しい損害とは、次のいずれかにあたる損害です
- 全壊・全焼・大規模半壊
- 半壊・半焼
- 火災による水損又は床上浸水
※3 世帯収入が著しく減少とは、次のすべてに該当する世帯です
- 申請日の属する月の世帯収入 < 減免事由発生前12か月の世帯収入額÷12
- 申請日の属する月の世帯収入 ≦ 生活保護基準×1000分の1155
- 申請日時点での預貯金合計額 ≦(生活保護基準×1000分の1155)×3
免除
医療機関等の窓口での支払金額が0円になります。
期間は、申請をした日以降初めて医療を受ける日の翌々月の月末までを標準とします。ただし、必要があると認められるときは最大6か月まで延長します。
決定日からの適用となりますので、それまでに支払った医療費は還付できません。
徴収猶予
医療機関等窓口での支払いを一時的に猶予し、措置期間経過後に請求します。
期間は、6か月以内です。(ただし、急患等として保険医療機関等を受診した場合は1年以内)
決定日からの適用になりますので、それまでに支払った医療費は還付できません。
申請手続きについて
下記の問合せ先にご相談の上、申請してください。
申請に必要なもの
・豊中市国民健康保険一部負担金減免・徴収猶予申請書(※4)
災害による申請の場合
ア 罹災証明書又は被災証明書の写し
イ (該当時のみ)身体障害者手帳又は精神障害者保健福祉手帳の写し
ウ 療養担当医師の意見書(※4)
エ 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
オ その他必要に応じて書類等の提出をお願いすることがあります。
世帯収入が著しく減少した世帯の場合
ア 該当事由に係る事実を証明するもの
事業廃止届、退職証明書、離職票の写しなど
イ 収入状況を証明するもの
収入等申告書(※4)、給与証明書、年金証書の写しなど
ウ 預貯金の額を証明するもの
預金通帳など
エ 療養担当医師の意見書(※4)
オ 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
カ その他必要に応じて書類等の提出をお願いすることがあります。
※4の様式は保険給付課からお渡しします。
免除、徴収猶予の対象とならない人へ(その他の制度)
大阪府生活福祉資金貸付(豊中市社会福祉協議会ホームページへ)(外部リンク)
お問合せ
保険給付課 審査企画係
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所 第二庁舎2階
電話:06-6858-2308
ファクス:06-6858-4325
