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マイナ保険証をご利用ください

ページ番号:517598062

更新日:2025年6月12日

マイナ保険証を基本とする仕組みに移行しました

 国の法改正により、令和6年12月2日以降、従来の健康保険証は新規発行ができなくなり、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行しました。
 ただし、令和6年10月に送付した従来の被保険者証は、令和7年10月末までの有効期限のものを発行していますので、有効期限までは利用することができます。また、令和6年12月1日までに新たに加入された人にも、令和7年10月末までの有効期限の被保険者証を発行しています。
 なお、令和7年10月末までに75歳に到達する被保険者は、その前日が有効期限になります。また、従来の被保険者証の記載事項に変更が生じた場合は、その時点で従来の被保険者証は使えなくなります。
 マイナ保険証をお持ちでない人などには、資格確認書を発行しますので、資格確認書で従来通り医療を受診できます。

マイナ保険証について

 マイナ保険証は、マイナンバーカードを医療機関や薬局等設置のカードリーダー、マイナポータル、セブン銀行ATMで、保険証情報と紐づけすることができます。マイナ保険証をお持ちの人には、被保険者番号、負担割合などを記載しました「資格情報のお知らせ」を発行します。
 また、マイナポータルにアクセスすることでご自身の医療情報が確認できます。マイナ保険証を利用することで、本人同意に基づき、過去の薬剤情報等を医療関係者に共有して重複投薬や併用禁忌を回避するなど、健康・医療に関する多くのデータに基づいたより良い医療を受けていただくことができるようになります。
※マイナンバーカードが健康保険証として利用できるのは、オンライン資格確認システムを導入している医療機関・薬局です。


 また、ご自身での申込が難しい人は、第二庁舎2階 保険相談課(窓口番号201)にマイナポータル対応端末を設置しています。来庁される場合は、マイナンバーカードを持参してください。手続きにはマイナンバーカード交付時に設定した暗証番号(数字4桁)が必要です。
 なお、庄内出張所、新千里出張所にも設置していますが、混み合っている場合もございますので、あらかじめご了承ください。

マイナ保険証の有効期限が切れた場合

 マイナ保険証の有効期限が切れた場合、有効期限の満了日が属する月の月末から3か月後の月末まではそのまま利用できますので、その間にマイナンバーカードの電子証明書の更新をお願いします。
 万一、有効期限が切れてから3か月過ぎた場合は、資格確認書を申請不要で発行します。

資格確認書について

 資格確認書を医療機関に持参していただくことで、これまでどおり受診することができます。
 資格確認書は、令和6年12月2日以降マイナ保険証をお持ちでない人や次の要件を満たす人に申請(顔写真付本人確認書類必要)により、資格確認書を発行することができます。
・マイナンバーカードを紛失した人、更新中の人
・介助者等の第三者が要配慮者に同行して資格確認を補助する必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難な場合 等

マイナ保険証の利用登録の解除について

 マイナンバーカードの健康保険利用登録の解除を希望する人は、保険相談課窓口での申請または電子申請が必要となります※郵送申請はできません。
 申請の際は、以下のものが必要です。
 【窓口での申請】
 ・マイナ保険証の利用登録の解除申請書
 ・申請者(窓口に来る人)の顔写真付き本人確認書類
 【電子申請】
 ・申請者(手続きする人)のマイナンバーカード
 ・(パソコンからの申請の場合)ICカードリーダ
 ★電子申請は こちら。申請の詳細は 『豊中市の医療・介護保険の電子申請について』をご覧ください。

 ※窓口での申請、電子申請いずれの場合でも、代理人が申請される場合は、解除希望者から代理人への委任状が必要です。

 解除申請後、原則、1~2か月後に利用登録が解除されます。解除完了についてはマイナポータルにて確認可能です。
 なお、マイナ保険証の利用登録解除の受付窓口はご加入中の健康保険の保険者になりますので、豊中市で受付できるのは国民健康保険の被保険者の人のみです。

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お問合せ

健康医療部 保険相談課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎2階
電話:06-6858-2301
ファクス:06-6858-4002

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