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成年後見人等の報酬助成

ページ番号:241853666

更新日:2025年4月1日

成年後見人等の報酬助成

豊中市成年後見人等報酬助成実施要綱を改正しました

令和7年4月1日より要綱内容を一部改正しました。詳細は下記の要綱を確認ください。また豊中市成年後見人等報酬助成申込書及び申請書を変更しておりますので、変更後の様式で申請するようお願いします。

【主な変更点】
・被後見人が本市に住民登録がない方でも、対象となる場合があります。
 例:住所地特例など
・被後見人が生活保護受給者の場合も、預貯金が50万円未満等の資産要件ができました。
・添付書類を一部変更しました。

FAQを作成しました。

電子申込

下記よりウェブ上から申し込みが可能です。
必要な添付書類はスキャンしたPDFデータをご用意ください。

成年後見人等の報酬を支払うことが難しい低所得者の方を対象に、成年後見人等に対する報酬の助成を行っています。
令和2年度までは市町村長による申立てのみ対象でしたが、令和3年度から本人による申立てと、親族による申立てについても対象となりました。

助成対象者条件

  1. 後見人等の報酬に対する助成(以下「助成」という。)を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、家庭裁判所により弁護士、司法書士、行政書士、 社会福祉士、税理士、精神保健福祉士その他親族以外の専門職が後見人等に選任された者であって、次の各号のいずれかに該当する者とします。

(1)豊中市内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳に記載されている者で、次のいずれにも該当する者
ア.対象者及び対象者と生計を一にする世帯員全員が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条の規定に基づく被保護者又は市民税非課税である者
イ.対象者の預貯金が500,000円未満であって、かつ、対象者が居住する家屋及びその土地その他日常に必要な資産以外に処分すべき資産がないこと
(2)介護保険法(平成9年法律第123号)第13条の規定に基づく本市の住所地特例対象被保険者であって、第1号ア・イのいずれにも該当する者
(3)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条、第51条、第52条、第76条の規定に基づき、本市が介護給付  費等の支給決定を行っている者であって、第1号ア・イのいずれにも該当する者
(4)老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条又は第16条の規定による本市の措置により市外の施設に入所している者で、第1号ア・イのいずれにも該当する者
2.前項の規定にかかわらず、本市以外の市区町村で成年後見人等報酬助成を受けている者は対象としません。

申込書

請求書

※請求書は決定通知書が豊中市から送付されてきてから提出をしてください。

要綱

申込先

郵送

必要書類とあわせて下記住所に郵送してください。

【対象者が65歳以上】
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号
豊中市役所 福祉部 長寿安心課 相談支援係 成年後見報酬助成担当
TEL:06-6858-2707

【対象者が65歳未満】
〒561-0854 豊中市稲津町1丁目1番20号
障害福祉センターひまわり 相談支援擁護係 成年後見報酬助成担当
TEL:06-6863-7061

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お問合せ

福祉部 長寿安心課 相談支援係
豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎1階
電話:06-6858-2707
ファクス:06-6858-3611

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