成年後見人等の報酬助成
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更新日:2026年2月1日
成年後見人等の報酬助成とは
判断能力が不十分な高齢者や障害者が、成年後見制度(法定後見制度)を利用して専任した専門職の成年後見人等の報酬を支払うことが難しい場合に、当該後見人等に支払う報酬を助成するものです。
対象者
1.後見人等の報酬に対する助成(以下「助成」という。)を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、家庭裁判所により弁護士、司法書士、行政書士、 社会福祉士、税理士、精神保健福祉士その他親族以外の専門職が後見人等に選任された者であって、次の各号のいずれかに該当する者とします。
(1)豊中市内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳に記載されている者で、次のいずれにも該当する者
ア.対象者及び対象者と生計を一にする世帯員全員が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条の規定に基づく被保護者又は市民税非課税である者
イ.対象者の預貯金が500,000円未満であって、かつ、対象者が居住する家屋及びその土地その他日常に必要な資産以外に処分すべき資産がないこと
(2)介護保険法(平成9年法律第123号)第13条の規定に基づく本市の住所地特例対象被保険者であって、第1号ア・イのいずれにも該当する者
(3)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条、第51条、第52条、第76条の規定に基づき、本市が介護給付 費等の支給決定を行っている者であって、第1号ア・イのいずれにも該当する者
(4)老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条又は第16条の規定による本市の措置により市外の施設に入所している者で、第1号ア・イのいずれにも該当する者
2.前項の規定にかかわらず、本市以外の市区町村で成年後見人等報酬助成を受けている者は対象としません。
内容
家事事件手続法別表第1に規定する報酬付与の審判(以下「審判」という。)により家庭裁判所が決定した後見等の報酬額の範囲内で
(1)在宅生活者は「後見等の事務が行われた月数×28,000円」を上限として助成金を支給します。
(2)施設や病院に入所入院している者は「後見等の事務が行われた月数×18,000円」を上限として助成金を支給します。
※1. 1月に満たない日数があるときは、当該1月に満たない日数に係る助成額については、日割計算により算出し、1円未満の端数が生じたときは、当該端数は切り捨てます。
※2. 施設は、介護保険施設・障害者支援施設・児童福祉施設のほか、サービス付き高齢者向け住宅等の見守りや生活相談などの生活支援サービスが提供される場所や共同生活援助を行う住居も含みます。
申込受付期間
申込受付期間は、審判により家庭裁判所が報酬額を決定した日から1年以内であって、当該決定の対象期間の終日から1年以内とします。
助成対象期間
助成対象期間は、審判により家庭裁判所が決定した期間の終日から遡って算定し、当該期間が12月を超える場合は12月(成年後見人等が就職の日から最初に申し立てた審判の場合は当該期間、当該期間が24月超える場合は24月)であって、上記対象者の要件に該当する期間とします。
詳細は下記のFAQや要綱を確認してください。
申込について
電子申込システム、郵送、窓口での申込が可能です。
(1)電子申込システム
上記よりウェブ上から申し込みが可能です。必要な添付書類はスキャンしたPDFデータをご用意ください。

(2)郵送・窓口
申込書と必要書類をあわせて下記住所に提出してください。
【対象者が65歳以上】
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号
豊中市役所 福祉部 長寿安心課 相談支援係 成年後見報酬助成担当
TEL:06-6858-2707
【対象者が65歳未満】
〒561-0854 豊中市稲津町1丁目1番20号
障害福祉センターひまわり 相談支援擁護係 成年後見報酬助成担当
TEL:06-6863-7061
請求書
※請求書は助成額の決定通知書が豊中市から送付されてから提出をしてください。
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