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移動支援事業に関するお知らせ

ページ番号:690761234

更新日:2023年6月26日

通学支援サービス開始【令和4年(2022年)4月1日】

 令和4年(2022年)4月1日から、保護者の体調や就労等の理由により、一人での通学が困難となっている障害のある児童・生徒にガイドヘルパーを派遣し、通学のために必要な支援を行う「通学支援サービス」を開始しました。
 サービス概要につきましては、「豊中市通学支援サービスについて(利用者向け冊子)」をご覧ください。

従事者の資格要件

 通学支援サービスについては、基本的には移動支援サービスに従事することのできるヘルパーであれば、サービス提供が可能です。ただし、視覚障害のある児童・生徒にサービス提供する場合は、同行援護に従事することができる資格が必要です。
 また、人材確保の観点から通学支援サービス従事者資格にのみ「実務経験の期間が2年以上、かつ、360日以上の者」を加えます。ただし、「実務経験の期間が2年以上、かつ、360日以上の者」がサービス提供した場合は、サービスコード表の「通学支援〔加算なし〕」を算定してください。
 資格要件の詳細は、「豊中市障害者等移動支援事業者の指定に関する要綱」の第5条をご確認ください。

移動支援サービスにおける従事者資格要件の一部緩和【令和4年(2022年)4月1日】

 これまで全身性障害者(児)等に対するサービス提供には、従事者資格として「全身性障害者移動介護従事者養成研修」「日常生活支援従業者養成研修」「重度訪問介護従業者養成研修」のいずれかを修了している必要がありましたが、令和4年(2022年)4月1日から、介護福祉士や看護師、介護職員初任者研修修了者等もサービス提供が可能となるよう資格要件を緩和しました。
 資格要件の詳細は、「豊中市障害者等移動支援事業者の指定に関する要綱」の第5条をご確認ください。

主たる対象者の変更

 主たる対象者を変更する場合は、「豊中市障害者等移動支援事業主たる対象者変更届」の提出が必要です。
 手続きについては「移動支援事業に関する変更、廃止、休止・再開」のページをご確認ください。

報酬改定に伴う運営規程の変更【令和4年(2022年)4月1日~】

 令和4年(2022年)の法改正により、運営規程に定めておかなければならない事項として、「虐待防止のための措置に関する事項」が追加されました。虐待の防止に係る組織内の体制(責任者の選定、従業者への研修方法や研修計画等)や虐待又は虐待が疑われる事案が発生した場合の対応方法等について、記載して下さい。
 
【記載例】
(虐待防止に関する事項)
第15条 事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のため、次の措置を講ずる。
(1)虐待防止に関する責任者の選定及び設置
(2)成年後見制度の利用支援
(3)苦情解決体制の整備
(4)従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施                                           (5)虐待の防止のための対策を検討する委員会の定期的な開催及その結果について従業者への周知徹底

関連要綱

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お問合せ

福祉部 障害福祉課 事業所係
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎1階
電話:06-6858-2229
ファクス:06-6858-1122

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