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【令和7年度】前年度実績などに伴う基本報酬及び加算の届出

ページ番号:869076672

更新日:2025年4月3日

前年度実績になどに伴う報酬に関する届出について

障害福祉サービスの一部サービスの基本報酬及び加算は、前年度の実績などに応じて当年度の算定区分が決まります。
通常、介護給付などの算定に係る届出が必要な基本報酬及び加算については、加算を算定する前月の15日までに届出が必要ですが、前年度の実績などに応じて届出を行う基本報酬及び加算に限り、提出期限を延長しますので、次のとおり届け出てください。

前年度実績により見直しが必要な加算の届出について

次のサービスの指定を受けている事業所は、必ず基本報酬を確認し、変更がある場合は提出期限までに必要書類を提出してください。

  • 就労移行支援
  • 就労継続支援A型
  • 就労継続支援B型
  • 就労定着支援
  • 地域移行支援
  1. 変更届(様式第2号)
  2. 介護給付費等算定に関する届出書
  3. 介護給付費の算定にかかる体等状況一覧表
  4. 基本報酬の算定区分に関する届出書

提出期限について

 提出期限
  令和7年4月15日 (火曜日) (必着)
 その他、年度毎に算定要件を満たしているかどうかの確認が必要な加算についても、年度当初に確認してください。
 確認後、変更の届出が必要な場合は、上記、提出期限までに変更を届け出てください。
 なお、前年度実績によらない加算の申請は、従来どおり4月15日(火曜)が締め切りです ※算定開始は令和7年5月1日からです。

【就労継続支援A型事業所】 スコア表の公表と提出

 就労継続支援A型の基本報酬は、厚生労働大臣の定める事項及び評価方法(令和3年厚生労働省告示88号)の規定に定める評価点の合計点に応じて算定されます(新規指定の初年度及び2年度目を除く)。
 また、就労継続支援A型事業所は評価点の詳細について、インターネット等により毎年4月中に公表することとされており、公表していない場合は減算(自己評価未公表減算)が適用されます。
 評価点の詳細に関する提出書類を、令和7年(2025年)4月25日(金曜)【必着】までに本市宛て提出してください。

※ 令和6年度報酬改定に伴いスコア表等計算式が昨年から一部変更されているため、必ず最新の書式をダウンロードして作成してください

提出期限

令和7年(2025年)4月25日(金曜)【必着】

提出方法

注意事項

  • 受付後、補正に時間を要する場合があるため、早めの提出にご協力ください

  • 提出のタイミングによっては、5月の請求内容に反映されない場合があり、翌月以降に過誤調整が必要です

  • 届出内容の不備や算定要件を満たしていないなどが判明した場合も、過誤調整が必要です

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お問合せ

福祉部 障害福祉課 事業所係
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎1階
電話:06-6858-2229
ファクス:06-6858-1122

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