各種加算算定にあたっての要件など
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更新日:2025年3月13日
各種加算を算定するために研修受講などが必要な加算については以下のとおりです。令和6年度障害福祉サービス等報酬改定により新設・変更されたものも順次更新しますので、算定に関する変更届提出前にご確認をお願いします。
また、掲載内容は国や大阪府の方針などにより変更となる場合がありますので、予めご了承ください。
高次脳機能障害(者)支援体制加算
対象サービス
- 生活介護
- 施設入所支援
- 自立訓練(機能訓練)
- 自立訓練(生活訓練)
- 就労移行支援
- 就労継続支援(A型)
- 就労継続支援(B型)
- 共同生活援助
- 計画相談支援
要件
- 高次脳機能障害支援養成研修又はこれに準ずるものとして都道府県知事が認める研修の修了
大阪府では、次の研修を加算対象の研修として取り扱う旨の通知が出されており、本市では大阪府に準じて対応することとします。
令和6年4月22日付け障地第1257号
- 高次脳機能障害情報・支援センター(国立障害者リハビリテーションセンター)が実施した「令和5年度高次脳機能障害支援・指導者養成研修会(実践研修)」(3日間研修)
- 大阪府が令和6年度以降実施する「大阪府高次脳機能障がい支援者養成研修」
令和6年7月12日付け障地第1257-2号
- 高次脳機能障害情報・支援センター(国立障害者リハビリテーションセンター)が実施する「令和6年度高次脳機能障害支援・指導者養成研修会」(※)
- 他府県が実施する加算対象の研修のうち、厚生労働省が定める「高次脳機能障害支援養成研修カリキュラム」と同程度、またはそれ以上のカリキュラムで実施されるもの
※ 高次脳機能障害情報・支援センター(国立障害者リハビリテーションセンター)が発行する受講証明書を以て、加算対象の研修を修了したものとして取り扱います
お問合せ
福祉部 障害福祉課 事業所係
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎1階
電話:06-6858-2229
ファクス:06-6858-1122
