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各種手続き・記録などの電子化に関するQ&A

ページ番号:186253759

更新日:2023年4月6日

 令和3年(2021年)7月の指定障害福祉サービス事業などに関する国の基準省令の改正施行に伴い、豊中市においても、従来は紙媒体で行うこととしていた書類の交付やサービス提供記録の保管などの電子化を認める条例改正を行いました。
 電子化を進めるに当たってのQ&Aを掲載していますので、ご参考にしてください。

電子化を進めるに当たってのQ&A(外部リンク)

厚生労働省

 「令和3年度障害福祉サービス報酬等改定」に伴う関連Q&Aとして掲載されていますので、厚生労働省ホームページもご覧ください。

法務省

用語解説

  • 電磁的方法とは…電磁的媒体(CD-Rなどの磁気ディスク、ハードディスクなど)を使用しての交付などのこと
  • 電磁的記録とは…パソコンなどで閲覧が可能なデータ(PDF・Word・Excelなど)のこと

電磁的方法による交付などへの事前承諾

Q1:「事業者等は、事前に当該交付等の相手方の承諾を得た上で」電磁的方法によることができるとありますが、具体的にどのような文書を電磁的方法で対応する場合に、事前の承諾が必要ですか?

A1:利用者からの同意・確認が必要な文書や利用者への説明・交付が必要な文書を電磁的方法により対応する場合には、事前に利用者などからの承諾が必要です

【解説】具体的には次のようなケースを想定しています。

  • 重要事項説明書の交付
  • 個別支援計画への同意や交付
  • 個人情報利用同意書への同意
  • サービスの提供の記録(実績記録票を含む)への確認 など

Q2:電磁的方法への利用者などからの事前承諾は、どのような方法で取ればいいですか?

A2:当該電磁的方法による交付などを行う前に、文書または電磁的方法により、承諾を得る必要があります

【解説】具体的には、重要事項説明書や契約書などに、利用者からの同意や交付などを電磁的方法によることに同意する旨の記載を盛り込むことにより承諾を得ることが想定されます。事業者と利用者などの間でのメールでも、承諾の意思が客観的に確認できれば差し支えありません。

Q3:事業所ホームページに、重要事項説明書の最新版を掲載することで「電磁的方法により交付」したものとして差し支えありませんか?

A3:利用者などから事前承諾を得ていれば、「交付」として差し支えありません

【解説】この方法では重要事項説明書の「交付」は履行できていますが、「説明・同意」は履行できないため、指定基準上の手順を履行するために、別途「利用者に説明したこと」「利用者の同意を得たこと」が確認できるようにする必要があります。

実地指導での確認事項

Q4:電磁的に記録している文書等を紙で保管していない場合、実地指導で指摘されますか?

A4:実地指導のためだけに電磁的記録を紙で保管しておく必要はありません

【解説】原則として、実地指導では事業所が文書等を電磁的記録で保管している場合、電磁的記録を閲覧して確認します。そのため、実地指導時に電磁的記録等の確認を求められた場合に、電子データを閲覧できるよう、事業所のパソコンなどを用意していただくなどの対応をお願いします。
また、紙媒体での提出を求める場合もありますので、当該記録などを印刷できるよう準備をお願いします。

関係法令など(外部サイト)

お問合せ

福祉部 障害福祉課 事業所係
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎1階
電話:06-6858-2229
ファクス:06-6858-1122

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