発災時障害福祉サービス利用者安否確認連携
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更新日:2022年6月20日
今般、当市の安全・安心の充実強化を促進するため、『「発災時障害福祉サービス利用者安否確認連携」について(ご協力のお願い)』を発出しております。
取組みの目的
大規模災害発生時、行政と障害福祉サービス事業者が連携して利用者の安否情報を収集し、円滑な避難支援へつなげることを目的とします。なお、本取組みは大規模地震に対する体制整備から着手し、段階的に水害等の対応についても整理を進めていきます。
取組み概要
- 豊中市域で震度6弱以上の揺れが観測された場合、事前に協力を申し出た障害福祉サービス事業者は自らが把握した利用者の安否情報を市に対して提供します。(おおむね発災後1日~3日間を想定)
- 本取組みに協力する事業者は、事前に申出書にて市に対して協力の意思表示を行います。
手順
<平常時>
(1)協力事業者は、市に対し、「発災時障害福祉サービス利用者安否確認連携にかかる申出書」を提出します。
(2)協力事業者は、各利用者に対し、この取組みについて説明します。
<発災時>
(3)協力事業者が把握した利用者の安否情報を安否確認結果報告書(様式は別紙のとおり)にまとめて市へ提供します。
※市への情報提供は、可能な限り電子メールを活用することとし、メールが活用できない場合はファクスを利用してください。なお、停電や通信網の破損等により電子メールやファクスが使用できない場合には、事業所の近くの地域包括支援センター(本センター)へ様式を提出してください。地域包括支援センターに設置する連絡箱(黄色の折りたたみコンテナ)の中に障害者分の箱を入れますので、その中に入れてください。市職員が収集します。
個人情報の取扱い
大規模災害発生時における利用者の安否情報については、豊中市個人情報保護条例第7条第2項(4)「人の生命、身体又は財産に対する危険を避けるため、緊急やむを得ないとき」により、本人の同意がなくとも本人以外からの収集が可能となります。また、同条例第12条第2項(5)「人の生命、身体又は財産に対する危険を避けるため、緊急やむを得ないとき」により、本人の同意がなくとも行政機関に提供することが可能となります。
スケジュール
令和元年(2019年)12月2日(月曜)から申出書の受付を開始
※豊中市福祉部障害福祉課までご提出ください。
通知・様式
01 災害時安否確認の情報提供に関する取扱いについて(PDF:155KB)
02 協力事業者による安否確認情報提供の手順(PDF:135KB)
04 発災時障害福祉サービス利用者安否確認連携にかかる申出書(ワード:17KB)
参考 地域包括支援センター (停電や通信網の破損等により電子メールやファクスが使用できない場合の提出)
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お問合せ
福祉部 障害福祉課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎1階
電話:06-6858-2232
ファクス:06-6858-1122
