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校区外通学

ページ番号:722526802

更新日:2022年7月5日

指定校変更・区域外就学

※この手続きについては、豊中市役所第一庁舎6階学務保健課で受付けています。庄内・新千里出張所では受付できません。

教育委員会では、市立小・中学校ごとに通学区域を定め、お住まいの住所により就学する学校を指定していますが(これにより指定した学校を「指定校」といいます。)、下記の基準に該当される方については、保護者の申立てにより、一定期間指定校変更(豊中市内での校区外通学)または区域外就学(豊中市外からの通学)を承諾しております。
 なお、承諾にあたっては次のことを条件としております。
 1.児童・生徒にとって通学が大きな負担とならないこと。
 2.徒歩、または電車・バス等の公共交通機関を利用して通学すること。
 (自転車・自動車の利用は原則禁止です)
 3.区域外就学の場合、通学時間が片道概ね1時間以内であること。
 4.通学途上の安全については保護者が責任を持つこと。

区分 事由 承諾期限 添付書類等
市内での転居、市外への転出 小学1~4年、中学1年において学期途中での市内転居、または市外へ転出する場合で、引き続き在籍校への通学を希望するとき

転居日・転出日の属する学期末まで。ただし、2学期中の転居・転出の場合、3学期末まで
1学期=4月1日~8月24日

2学期=8月25日~12月31日
3学期=1月1日~3月31日

  • (転居・転出届出時に手続き)

小学5・6年、中学2・3年に市内転居、または市外へ転出する場合で、引き続き在籍校への通学を希望するとき
(小学4年、中学1年の3学期修了式以降の異動も含む)

それぞれ小学校、中学校の卒業まで
*同じ学校に在学する弟・妹については、兄・姉の卒業(3月31日)まで、在籍校への通学が可能 (ただし、これにより転校すべき学年が小6・中3の場合は、卒業まで)
  • (転居・転出届出時に手続き)
市内での転居予定、豊中市内への転入予定 学期途中に市内転居または豊中市内への転入が確定しているため、学期当初から転居・転入予定先の校区の学校への就学を希望するとき
  • 入居予定日の属する学期当初から入居予定日まで
  • 新小学1年・新中学1年の場合、入学時から概ね半年以内の入居予定日まで
この場合で同時に在学する兄・姉については、1学期当初から、新1年の弟・妹と同じ学校への就学(転校)が可能
*ただし、入居予定日が始業式・入学式に間に合わない場合に限る
  • 入居を確認できる書類
    (売買契約書、工事請負契約書、賃貸借契約書等)
  • 転入予定の場合、児童生徒及び保護者の名前・生年月日・住民登録地のわかるもの(健康保険証・住民票等)
建替えによる一時転居・一時転出 家の建替えのため、一時的に校区外に転居、または市外へ転出する場合で、引き続き在籍校への通学を希望するとき 退去の日から再入居日まで(1年以内)
*大規模集合住宅については、予め代表者との協議を必要とする。なお、建替後の再入居まで1年を超える場合、隣接校区またはそれに準じた範囲に限る
  • 入居を確認できる書類
    (工事請負契約書等)
  • 仮住まい先を確認できる書類
    (賃貸借契約書等)
留守家庭 保護者(両親がいれば両親とも)が勤務時間の関係で帰宅が遅く、児童の保護監督に支障があるため、勤務が終了するまで祖父母宅などへ預けるか勤務先で保護する場合で、本来の指定校からは遠距離で負担があるため、その預け先または勤務地の校区の学校への就学を希望するとき

小学校2年終了時まで承諾し、再度の申立てにより4年生修了後まで承諾する。小学校4年生修了後、なお必要な場合1年ごとに更新し、小学校卒業まで
*中学校は認めていません

  • 保護者(両親がいれば両親とも)の勤務先の勤務時間証明書【※下の欄外に様式あり】
    (自営業の場合、店舗等の所在地がわかるもの)

○祖父母宅などへ預ける場合

  • 預かる人の誓約書 【※下の欄外に見本あり】
  • 市外居住者の場合は、児童及び保護者の名前・生年月日・住民登録地がわかるもの
    (健康保険証・住民票等)
身体的理由 1.市立豊中病院に入院し、病院内学級に入級を希望するとき
2.校区外転居、転出に伴い、身体的な理由で指定校の変更を希望するときで、教育委員会・学校が協議し、その必要性を認めたとき
必要と認められた期間

2.の場合

  • 左の理由を確認できるもの (医師の診断書等)

いじめ
その他

豊中市立小・中学校在籍者で、いじめ、不登校等により、学校での指導にもかかわらず解消の見込みがなく、再登校に資するため、指定校の変更を希望するとき、およびその他特に教育上の配慮を要するものと、教育委員会・学校が協議し、その必要性を認めたとき 必要と認められた期間  

調整区域・他市協定地域

1.調整区域

 調整区域とは・・・豊中市内の特定の地域について、(転)入学時に限り、指定校の変更を認めている地域

区域 指定校 変更できる学校 期間

稲津町(令和4年度まで)

豊島小 野田小 卒業又は調整区域外の異動するまで
稲津町居住の豊島小卒業者(令和4年度まで) 庄内さくら学園中 第四中

卒業又は調整区域外の異動するまで

東豊中町2丁目の
 7番(カネボウ東豊中)
12番(東豊中スカイハイツ)
13番(レオ東豊中)
上記マンションに保護者が平成5年3月31日から引き続き居住している場合(この期日以降に生まれた児童についても指定校変更可)
東豊台小 少路小 卒業又は調整区域外の異動するまで
*平成5年4月1日以降の転入者については認められません

東泉丘1丁目
(この地域については全員が泉丘小へ通学)

東泉丘小 泉丘小

卒業又は調整区域外の異動するまで

※上記の区域のうち、東泉丘1丁目については、指定校としては、東泉丘小学校であるが、通学路が未整備等の問題があったので、当面の間、全員について泉丘小へ通学するよう指定している。

追加項目
区域 承諾基準 区域外就学許可校 期間
新千里南町3丁目、東泉丘2丁目 ・平成31年4月1日時点で中学校2年生又は3年生である生徒、並びに、平成32年4月1日時点で中学校3年生である生徒で、それぞれ同日以降に新千里南町3丁目又は東泉丘2丁目に居住すること。ただし、選択は最初の転入学時に限る。
・平成31年4月1日以降において、新千里南町3丁目又は東泉丘2丁目に居住し、中学1年生となる生徒で、兄姉が第十五中学校に在籍していること。ただし、選択は入学時に限る。
第十五中 卒業まで
庄内栄町3丁目~5丁目、庄内宝町1丁目・2丁目(1番~7番)・3丁目、名神口2丁目・3丁目 ・令和2年4月1日時点で中学校2年生又は3年生である生徒、並びに、令和3年4月1日時点で中学校3年生である生徒で、それぞれ同日以降に庄内栄町3丁目~5丁目、庄内宝町1丁目・2丁目(1番~7番)・3丁目、名神口2丁目・3丁目に居住すること。ただし、選択は最初の転入学時に限る。
・令和2年4月1日以降において、庄内栄町3丁目~5丁目、庄内宝町1丁目・2丁目(1番~7番)・3丁目、名神口2丁目・3丁目に居住し中学校1年生となる生徒で、兄姉が第七中学校に在籍していること。ただし、選択は入学時もしくは最初の転入学時に限る。
第七中 卒業まで
神州町、三和町1丁目~4丁目、大黒町1丁目・2丁目、日出町1丁目・2丁目、三国1丁目・2丁目 ・令和2年4月1日時点で中学校2年生又は3年生である生徒、並びに、令和3年4月1日時点で中学校3年生である生徒で、それぞれ同日以降に神州町、三和町1丁目~4丁目、大黒町1丁目・2丁目、日出町1丁目・2丁目、三国1丁目・2丁目に居住すること。ただし、選択は最初の転入学時に限る。
・令和2年4月1日以降において、神州町、三和町1丁目~4丁目、大黒町1丁目・2丁目、日出町1丁目・2丁目、三国1丁目・2丁目に居住し中学校1年生となる生徒で、兄姉が庄内さくら学園中学校に在籍していること。ただし、選択は入学時もしくは最初の転入学時に限る。
庄内さくら学園中 卒業まで

2.他市協定区域

 他市協定区域とは・・・池田市、大阪市淀川区との取り決めにより、(転)入学時に限り、池田市立、大阪市立小・中学校への区域外就学を認めている地域

区域 指定校 区域外就学許可校 期間
石橋麻田町 刀根山小 池田市立石橋小 卒業又は協定区域外に異動するまで
石橋麻田町 第十八中 池田市立石橋中 卒業又は協定区域外に異動するまで
待兼山町1番12・13号及び20~23番 桜井谷小 池田市立石橋南小 卒業又は協定区域外に異動するまで
待兼山町1番12・13号及び20~23番 第二中 池田市立石橋中 卒業又は協定区域外に異動するまで
大島町3丁目11番 庄内西小 大阪市立三津屋小 卒業又は協定区域外に異動するまで
大島町3丁目11番 第七中 大阪市立美津島中 卒業又は協定区域外に異動するまで

 *下記の区域については、大阪市淀川区との取り決めにより、豊中市立豊南小学校および第十二中学への入学を認めている地域

区分 指定校 区域外就学許可校 期間
大阪市淀川区十八条3丁目16番~19番 大阪市立小学校 豊南小 卒業又は協定区域外に異動するまで
大阪市淀川区十八条3丁目16番~19番 大阪市立中学校 第十二中 卒業又は協定区域外に異動するまで

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お問合せ

教育委員会事務局 学務保健課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎6階
電話:06-6858-2553
ファクス:06-6845-6778

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