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校区外通学

ページ番号:722526802

更新日:2024年7月19日

豊中市では、お住まいの住所により就学する学校を指定していますが、条件を満たし、承諾事由に該当する場合には、保護者の申立てにより、指定校変更(豊中市内での校区外通学)又は区域外就学(豊中市外からの通学)を一定期間承諾することがあります
なお、申立手続は一部、電子申込システムでも手続が可能です。詳細は以下よりご確認ください。

条件

以下のすべてを満たす必要があります。

  • 徒歩又は公共交通機関により、概ね1時間程度で通学できること(自転車・自動車の利用は原則禁止)
  • 通学途上の安全については保護者が責任を持つこと

承諾事由

【表中の学年表記について】小学校1年生から6年生には義務教育学校1年生から6年生を、中学校1年生から3年生には義務教育学校7年生から9年生をそれぞれ含む。
区分 事由 承諾期限

手続に必要な
添付書類
(添付書類なしの場合も手続は必須)

  1. 転居・転出後に継続して元の学校に就学する場合
小学1から4年生、中学1年生において学期途中での市内転居、又は市外へ転出する場合で、引き続き在籍校への通学を希望するとき

転居日・転出日の属する学期末まで
ただし、2学期中の転居・転出の場合、3学期末まで
1学期=4月1日から8月24日
2学期=8月25日から12月31日
3学期=1月1日から3月31日

添付書類なし

小学5・6年生、中学2・3年生以降の市内での転居、又は市外へ転出する場合で、引き続き在籍校への通学を希望するとき
(小学4年生、中学1年生の3学期修了式以降の異動も含む)

それぞれ在籍校を卒業又は義務教育学校6年生を修了するまで
*同じ学校に在籍する弟・妹については、兄・姉の卒業又は義務教育学校6年生修了(3月31日)まで、在籍校への通学が可能 (ただし、これにより転校すべき学年が小学5年生・中学2年生の場合は、卒業又は義務教育学校6年生修了まで)

添付書類なし

学校の統・廃合や建替え等の工事に伴う移設により、同一敷地内に併設される学校間で異動する場合で、引き続き在籍校への通学を希望するとき

併設される期間

添付書類なし

  1. 転居・転入予定で学期当初から新しい学校に就学する場合

学期末までに市内転居又は豊中市内への転入が確定しているため、当該学期当初から転居・転入予定先の校区の学校への就学を希望するとき(新1年生又は義務教育学校7年生については入学式又は始業式から半年以内の転居・転入予定も可)。

入居予定日の属する学期当初から入居予定日(当該学期末)まで

(新1年生等の半年以内の規定については、同時に在籍する兄・姉についても適用)
  • 学期末までの入居を確認できる書類(売買契約書、工事請負契約書、賃貸借契約書等)
  • 豊中市外から転入予定の場合、児童生徒及び保護者の氏名・生年月日・住民登録地のわかるもの(健康保険証・住民票等)
  1. 建替えによる一時的な転居・転出で継続して元の学校に就学する場合
住居の建替えのため、一時的に校区外に転居、又は市外へ転出する場合で、引き続き在籍校への通学を希望するとき 退去の日から再入居日まで(1年以内)
*大規模集合住宅については、予め代表者との協議を必要とする。なお、隣接校区又はそれに準じた範囲に限り、1年を超えて承諾可能。
  • 再入居を確認できる書類(工事請負契約書等)
  • 仮住まい先を確認できる書類(賃貸借契約書等)
  1. 保護者の就業等の理由による留守家庭で預け先等の指定校に就学する場合
いずれの保護者も勤務時間の関係で帰宅が遅く、児童の保護監督に支障があるため、勤務が終了するまで祖父母宅などへ預けるか勤務先で監護する場合で、その預け先又は勤務地の校区の学校への就学を希望するとき

小学校2年生修了又は4年生修了まで(5年生以降の新規手続不可)。
※4年生修了までの承諾後、保護者から離職等による指定校変更取下げの申立てがない場合は小学校卒業又は義務教育学校6年生修了まで承諾を更新 。
※中学校及び義務教育学校の後期課程は不可

  • 保護者全員の勤務先の 勤務時間証明書※所定の様式

【祖父母宅などへ預ける場合】

  • 預かる人の誓約書
  • (市外居住者の場合)児童・保護者の氏名・生年月日・住民登録地がわかるもの(健康保険証・住民票等)

【勤務先(自営業)で監護する場合】

  • 店舗等の所在地がわかるもの
    1. 身体的理由で指定校を変更する場合
    • 市立豊中病院に入院し、病院内学級に入級を希望するとき
    • 身体的な理由により居住地の指定校への就学が困難であり、指定校の変更を希望するときで、障害の特性に鑑み教育委員会・学校が協議し、その必要性を認めたとき
    必要と認められた期間

    【病院内学級の場合】
    添付書類なし
    【身体的な理由の場合】

    • 医師の診断書等(居住地の指定校への就学が困難であることがわかるもの)
    1. いじめ等で指定校を変更する場合
    いじめ、不登校等により、学校での指導にもかかわらず解消の見込みがなく、再登校に資するため、指定校の変更を希望するときで、特に教育上の配慮を要するものと、教育委員会・学校が協議し、その必要性を認めたとき 必要と認められた期間

    教育委員会が必要と認めるもの

    1. 特定の地域(調整区域等)に居住し、(転)入学時に所定の学校への変更を希望する場合

    以下の条件に該当する場合、(転)入学時にのみ指定校の変更を認める

    1. 東豊中町2丁目の以下のマンション保護者が平成5年3月31日から引き続き居住しており、少路小学校への就学を希望する場合
    • 7番(カネボウ東豊中台)
    • 12番(豊中スカイハイツ)
    • 13番(レオ東豊中)
    1. 東泉丘1丁目に居住する場合は泉丘小学校全員が就学(東泉丘小学校が指定校であるが当面の間、全員について泉丘小学校へ通学するよう指定)
    2. 令和2年4月1日以降以下の地域に居住し、かつ同居する兄姉が第七中学校に在籍しており、第七中学校への就学を希望する場合
    • 庄内栄町3丁目から5丁目
    • 庄内宝町1丁目・2丁目(1番から7番)・3丁目
    • 名神口2丁目・3丁目
    1. 令和2年4月1日以降以下の地域に居住し、かつ同居する兄姉が庄内さくら学園(後期課程)に在籍している場合で、庄内さくら学園(後期課程)への就学を希望する場合
    • 神州町
    • 三和町1丁目から4丁目
    • 大黒町1丁目・2丁目
    • 日出町1丁目・2丁目
    • 三国1丁目・2丁目
    1. 稲津町に居住し、以下に該当していて庄内さくら学園への就学を希望する場合
    1. 令和5年3月31日以前に野田小学校に指定校の変更をした場合
    2. 令和5年4月1日以降に小学校1年生となる児童で、同居する兄姉が庄内さくら学園に在籍している場合
    3. 令和5年4月1日以降に、中学校1年生となる生徒で、庄内さくら学園で6年生を修了した場合
    4. 令和5年4月1日以降に中学校1年生となる生徒で、同居する兄姉が庄内さくら学園に在籍している場合
    1. 石橋麻田町に居住し、池田市立石橋小学校又は池田市立石橋中学校に就学を希望する場合
    2. 待兼山町1番12・13号及び20から23番に居住し、池田市立石橋南小学校又は池田市立石橋中学校に就学を希望する場合
    3. 大島町3丁目11番に居住し、大阪市立三津屋小学校又は大阪市立美津島中学校に就学を希望する場合
    4. 大阪市淀川区十八条3丁目16番から19番に居住し、豊南小学校又第十二中学校に就学を希望する場合
    卒業又は義務教育学校前期・後期各課程修了まで(特定の地域外に異動した場合は当該地域の指定校に就学となる)

    【I(大阪市淀川区十八条)の場合】

    • 児童・生徒、保護者の 氏名・生年月日・住民登録地がわかるもの(健康保険証・住民票等)

    手続について

    承諾事由ごとに手続が異なりますので、以下よりご確認ください。
    なお、本手続は学務保健課窓口(市役所第一庁舎6階)又は電子申込システムによる手続が可能です(市民課や各出張所での手続は不可。また、承諾事由5・6については学務保健課窓口(病院内学級のみ市立豊中病院)のみで受付けます。)。
    また、いずれの場合もあらかじめ変更を希望する学校にご相談ください。
     
    次年度の入学に関する手続(新小学校1年生、新義務教育学校1年生、新中学校1年生)については就学通知書の送付後、11月頃より相談や手続を受付けます。
     

    承諾事由区分1から3の手続について

    1. 手続の時期
    1. 承諾事由1:転居・転出後に継続して元の学校に就学する場合

    市民課や各出張所にて転居届等を提出後にお手続ください。

    1. 承諾事由2:転居・転入予定で学期当初から新しい学校に就学する場合

    入学式や始業式の日までにお手続ください。

    手続完了後に交付する書類(転入学通知書・承諾書)を登校を開始するまでに新たに就学する学校に提出する必要があります。電子申込システムの場合は、書類の交付を郵送で行うため学校への提出予定日から2週間前までにお手続ください。

    1. 承諾事由3:建替えによる一時的な転居・転出で継続して元の学校に就学する場合

    市民課や各出張所にて転居届等を提出後にお手続ください。

    1. 手続

    以下のいずれかを行ってください。

    • 学務保健課窓口(市役所第一庁舎6階)にて申立書を記入(承諾事由の「手続に必要な添付書類」欄に記載の書類をご持参ください)
    • 電子申込システムにて申請(承諾事由の「手続に必要な添付書類」欄に記載の書類の画像データを添付してください)

    電子申込はこちらから(指定学校変更兼区域外就学申立)

    承諾事由区分4(留守家庭)の手続について

    1. 手続の時期
    • 当初の申請に関してはご世帯の状況で必要となった時期にお手続ください。
    • それまで在籍していた学校と異なる学校に変更する場合、手続完了後に交付する書類(転入学通知書・承諾書)を登校を開始するまでに新たに就学する学校に提出する必要があります。電子申込システムの場合は、書類の交付を郵送で行うため学校への提出予定日から2週間前までにお手続ください。
    • 小学・義務教育学校2年生終了時の更新に関しては教育委員会からお手続を案内させていただきます。
    • 小学・義務教育学校4年生終了時には保護者の離職等による取下げの申立てがない限り、自動更新となるため手続不要です。
    1. 手続

    以下のいずれかを行ってください。

    • 学務保健課窓口(市役所第一庁舎6階)にて申立書を記入(承諾事由の「手続に必要な添付書類」欄に記載の書類をご持参ください)
    • 電子申込システムにて申請(承諾事由の「手続に必要な添付書類」欄に記載の書類の画像データを添付してください)

    電子申込はこちらから(指定学校変更兼区域外就学申立)

    承諾事由区分5から6の手続について

    1. 手続の時期
    1. 承諾事由5のうち:市立豊中病院内学級に就学する場合

    入院の手続時にあわせてお手続ください。

    1. 承諾事由5のうち:身体的な理由で変更する場合

    変更を希望される場合は学校や学務保健課にご相談ください。

    1. 承諾事由6:いじめ等で指定校を変更する場合

    変更を希望される場合は学校や学務保健課にご相談ください。

    1. 手続
    • 病院内学級への変更は市立豊中病院内の同学級にて所定の様式にご記入ください。

    病院内学級の案内はこちら

    • 身体的な理由やいじめ等については事前に学校や学務保健課までご相談ください。
    1. 備考
    • いじめ等については教育委員会や学校、関係機関による協議の結果、指定校を変更することが望ましいと認められた場合にのみ承諾となります。

    承諾事由区分7(調整区域等)の手続について

    1. 手続の時期
    1. 該当の地域に転居・転入する場合

    市民課や各出張所(I(大阪市淀川区十八条)の場合は淀川区)にて転居届等を提出後にお手続ください。

    手続完了後に交付する書類(転入学通知書・承諾書)を登校を開始するまでに新たに就学する学校に提出する必要があります。電子申込システムの場合は、書類の交付を郵送で行うため学校への提出予定日から2週間前までにお手続ください。

    1. 当該地域で次年度に入学する場合

    次年度の入学に関する手続については、11月頃から相談や手続を受付けます。

    1. 手続

    以下のいずれかを行ってください(I(大阪市淀川区十八条)の場合は予め淀川区にご連絡・確認ください)。

    • 学務保健課窓口(市役所第一庁舎6階)にて申立書を記入(承諾事由の「手続に必要な添付書類」欄に記載の書類をご持参ください)
    • 電子申込システムにて申請(承諾事由の「手続に必要な添付書類」欄に記載の書類の画像データを添付してください)

    電子申込はこちらから(指定学校変更兼区域外就学申立)

    添付書類の様式

    指定校変更や区域外就学に関する規程

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    お問合せ

    教育委員会事務局 学務保健課
    〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎6階
    電話:06-6858-2553
    ファクス:06-6845-6778

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