校区外通学
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更新日:2024年7月19日
豊中市では、お住まいの住所により就学する学校を指定していますが、条件を満たし、承諾事由に該当する場合には、保護者の申立てにより、指定校変更(豊中市内での校区外通学)又は区域外就学(豊中市外からの通学)を一定期間承諾することがあります。
なお、申立手続は一部、電子申込システムでも手続が可能です。詳細は以下よりご確認ください。
条件
以下のすべてを満たす必要があります。
- 徒歩又は公共交通機関により、概ね1時間程度で通学できること(自転車・自動車の利用は原則禁止)
- 通学途上の安全については保護者が責任を持つこと
承諾事由
区分 | 事由 | 承諾期限 | 手続に必要な |
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小学1から4年生、中学1年生において学期途中での市内転居、又は市外へ転出する場合で、引き続き在籍校への通学を希望するとき | 転居日・転出日の属する学期末まで |
添付書類なし |
小学5・6年生、中学2・3年生以降の市内での転居、又は市外へ転出する場合で、引き続き在籍校への通学を希望するとき |
それぞれ在籍校を卒業又は義務教育学校6年生を修了するまで *同じ学校に在籍する弟・妹については、兄・姉の卒業又は義務教育学校6年生修了(3月31日)まで、在籍校への通学が可能 (ただし、これにより転校すべき学年が小学5年生・中学2年生の場合は、卒業又は義務教育学校6年生修了まで) |
添付書類なし |
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学校の統・廃合や建替え等の工事に伴う移設により、同一敷地内に併設される学校間で異動する場合で、引き続き在籍校への通学を希望するとき |
併設される期間 | 添付書類なし |
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学期末までに市内転居又は豊中市内への転入が確定しているため、当該学期当初から転居・転入予定先の校区の学校への就学を希望するとき(新1年生又は義務教育学校7年生については入学式又は始業式から半年以内の転居・転入予定も可)。 |
入居予定日の属する学期当初から入居予定日(当該学期末)まで (新1年生等の半年以内の規定については、同時に在籍する兄・姉についても適用) |
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住居の建替えのため、一時的に校区外に転居、又は市外へ転出する場合で、引き続き在籍校への通学を希望するとき | 退去の日から再入居日まで(1年以内) *大規模集合住宅については、予め代表者との協議を必要とする。なお、隣接校区又はそれに準じた範囲に限り、1年を超えて承諾可能。 |
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いずれの保護者も勤務時間の関係で帰宅が遅く、児童の保護監督に支障があるため、勤務が終了するまで祖父母宅などへ預けるか勤務先で監護する場合で、その預け先又は勤務地の校区の学校への就学を希望するとき | 小学校2年生修了又は4年生修了まで(5年生以降の新規手続不可)。 |
【祖父母宅などへ預ける場合】
【勤務先(自営業)で監護する場合】
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必要と認められた期間 | 【病院内学級の場合】
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いじめ、不登校等により、学校での指導にもかかわらず解消の見込みがなく、再登校に資するため、指定校の変更を希望するときで、特に教育上の配慮を要するものと、教育委員会・学校が協議し、その必要性を認めたとき | 必要と認められた期間 | 教育委員会が必要と認めるもの |
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以下の条件に該当する場合、(転)入学時にのみ指定校の変更を認める
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卒業又は義務教育学校前期・後期各課程修了まで(特定の地域外に異動した場合は当該地域の指定校に就学となる) | 【I(大阪市淀川区十八条)の場合】
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手続について
承諾事由ごとに手続が異なりますので、以下よりご確認ください。
なお、本手続は学務保健課窓口(市役所第一庁舎6階)又は電子申込システムによる手続が可能です(市民課や各出張所での手続は不可。また、承諾事由5・6については学務保健課窓口(病院内学級のみ市立豊中病院)のみで受付けます。)。
また、いずれの場合もあらかじめ変更を希望する学校にご相談ください。
次年度の入学に関する手続(新小学校1年生、新義務教育学校1年生、新中学校1年生)については就学通知書の送付後、11月頃より相談や手続を受付けます。
承諾事由区分1から3の手続について
- 手続の時期
- 承諾事由1:転居・転出後に継続して元の学校に就学する場合
市民課や各出張所にて転居届等を提出後にお手続ください。
- 承諾事由2:転居・転入予定で学期当初から新しい学校に就学する場合
入学式や始業式の日までにお手続ください。
手続完了後に交付する書類(転入学通知書・承諾書)を登校を開始するまでに新たに就学する学校に提出する必要があります。電子申込システムの場合は、書類の交付を郵送で行うため学校への提出予定日から2週間前までにお手続ください。
- 承諾事由3:建替えによる一時的な転居・転出で継続して元の学校に就学する場合
市民課や各出張所にて転居届等を提出後にお手続ください。
- 手続
以下のいずれかを行ってください。
- 学務保健課窓口(市役所第一庁舎6階)にて申立書を記入(承諾事由の「手続に必要な添付書類」欄に記載の書類をご持参ください)
- 電子申込システムにて申請(承諾事由の「手続に必要な添付書類」欄に記載の書類の画像データを添付してください)
承諾事由区分4(留守家庭)の手続について
- 手続の時期
- 当初の申請に関してはご世帯の状況で必要となった時期にお手続ください。
- それまで在籍していた学校と異なる学校に変更する場合、手続完了後に交付する書類(転入学通知書・承諾書)を登校を開始するまでに新たに就学する学校に提出する必要があります。電子申込システムの場合は、書類の交付を郵送で行うため学校への提出予定日から2週間前までにお手続ください。
- 小学・義務教育学校2年生終了時の更新に関しては教育委員会からお手続を案内させていただきます。
- 小学・義務教育学校4年生終了時には保護者の離職等による取下げの申立てがない限り、自動更新となるため手続不要です。
- 手続
以下のいずれかを行ってください。
- 学務保健課窓口(市役所第一庁舎6階)にて申立書を記入(承諾事由の「手続に必要な添付書類」欄に記載の書類をご持参ください)
- 電子申込システムにて申請(承諾事由の「手続に必要な添付書類」欄に記載の書類の画像データを添付してください)
承諾事由区分5から6の手続について
- 手続の時期
- 承諾事由5のうち:市立豊中病院内学級に就学する場合
入院の手続時にあわせてお手続ください。
- 承諾事由5のうち:身体的な理由で変更する場合
変更を希望される場合は学校や学務保健課にご相談ください。
- 承諾事由6:いじめ等で指定校を変更する場合
変更を希望される場合は学校や学務保健課にご相談ください。
- 手続
- 病院内学級への変更は市立豊中病院内の同学級にて所定の様式にご記入ください。
- 身体的な理由やいじめ等については事前に学校や学務保健課までご相談ください。
- 備考
- いじめ等については教育委員会や学校、関係機関による協議の結果、指定校を変更することが望ましいと認められた場合にのみ承諾となります。
承諾事由区分7(調整区域等)の手続について
- 手続の時期
- 該当の地域に転居・転入する場合
市民課や各出張所(I(大阪市淀川区十八条)の場合は淀川区)にて転居届等を提出後にお手続ください。
手続完了後に交付する書類(転入学通知書・承諾書)を登校を開始するまでに新たに就学する学校に提出する必要があります。電子申込システムの場合は、書類の交付を郵送で行うため学校への提出予定日から2週間前までにお手続ください。
- 当該地域で次年度に入学する場合
次年度の入学に関する手続については、11月頃から相談や手続を受付けます。
- 手続
以下のいずれかを行ってください(I(大阪市淀川区十八条)の場合は予め淀川区にご連絡・確認ください)。
- 学務保健課窓口(市役所第一庁舎6階)にて申立書を記入(承諾事由の「手続に必要な添付書類」欄に記載の書類をご持参ください)
- 電子申込システムにて申請(承諾事由の「手続に必要な添付書類」欄に記載の書類の画像データを添付してください)
添付書類の様式
【祖父母宅などへ預ける場合】預かる人の誓約書(PDF:75KB)
指定校変更や区域外就学に関する規程
学校指定にかかる法的根拠(豊中市教育委員会規則)(PDF:193KB)
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お問合せ
教育委員会事務局 学務保健課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎6階
電話:06-6858-2553
ファクス:06-6845-6778