認可外保育施設を利用されるみなさんへ
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更新日:2024年9月6日
1.認可外保育施設とは
「認可外保育施設」とは、乳児又は 幼児を保育することを目的とする施設であり、都道府県知事、政令指定都市又は中核市の市長の認可を受けていない(又は取り消された)施設を総称したものです。
【認可保育所と認可外保育施設の違い】
●認可保育所は・・・・・
児童福祉法第35条に基づく児童福祉施設で、保護者等の就労や疾病などにより保育できない児童を保育することとし、入所を希望する場合、保護者の居住する市町村に申し込みます。
●認可外保育施設は・・・・・
児童福祉法に基づく認可を受けていない施設で、保育に欠ける事由の有無に関係なく、保育を希望する保護者は施設に直接申し込みます。
2.認可外保育施設での保育をお考えの場合
大切なお子さんを預ける施設を選ぶにあたっては、厚生労働省作成の「よい保育施設の選び方 十か条」を参考に施設の保育内容等をよく調べたり、お住まいの市町村の保育担当窓口等に相談してみましょう。
なお、認可外保育施設指導監督基準により、届出対象施設は
(1) 提供するサービス内容を施設内で掲示すること
(2)利用契約が成立したときは利用者に対し、契約内容を記載した書面を交付しなければならないこと
となっていますので、必ず事前に施設を見学し、保育内容等の運営方針について、当該保育施設の設置者、管理者(園長など)にご確認の上、申し込みを行ってください。
「よい保育施設の選び方 十か条」 【厚生労働省作成】(外部サイト)
ベビーシッターなどを利用する際の留意点(PDF:843KB)
【認可外保育施設指導監督基準(要約)】
●保育に従事する者の数及び資格
- 受け入れている児童数に応じて、適正な数の保育者が配置されているか。
- 保育士や看護師の資格をもった者が配置されているか。
●保育室等の構造設備及び面積
- 受け入れている児童数に対して保育室の面積は十分か。
- 衛生的な調理室や便所があるか。
- 採光や換気が確保され、安全が確保されているか。
●非常災害に対する措置
- 消火用具、非常口その他災害に必要な設備が設けられているか。
- 避難訓練をおこなっているか、等。
●保育内容
- 児童一人一人の心身の発育や発達の状況を把握し、保育内容を工夫しているか。
- 漫然とテレビを見せ続けるなど、放任的保育になっていないか。
- 保育者の資質は十分か。
- 保護者とのコミュニケーションはとれているか。
●給食
- 衛生管理は適切か。
- 児童の年齢や発達に配慮した食事内容となっているか。
●健康管理
- 児童及び職員が定期的に健康診断を受けているか。
- 乳幼児突然死症候群の予防への配慮をしているか。
●利用者への情報提供
- 保育室の見やすいところに、施設のサービス内容が掲示されているか。
- 保育内容等について、利用者に書面で交付されているか。
【厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知】
「認可外保育施設に対する指導監督の実施について」(PDF:1,111KB)
3.認可外保育施設の個別情報
●公表対象施設について
・豊中市(平成23年度以前は大阪府)に対して児童福祉法第59条の2に基づく届出のあった施設です。
(認可保育所ではありません)
・なお、施設一覧につきましては下記よりご確認いただけます。
●内容について
・届出された事項をもとに各認可外保育施設の情報を掲載しておりますが、現在の施設の内容とここでの記載内容が異なる場合がありますので、記載されている施設に申し込む場合は、必ず事前に施設にご確認ください。
・0歳児保育では、生後「2ヶ月から」「4ヶ月から」「6ヶ月から」等と施設によって、受け入れ月齢が異なりますので、各施設にご確認ください。
● 「立入調査結果」及び「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」の交付状況
豊中市では、認可外保育施設に対する立入調査を実施するとともに、豊中市への届出が義務付けられている施設に関する立入調査結果を公表することとしています。
また、その立入調査の結果をもとに、指導監督基準の全項目について適合していることが確認された施設に対し、厚生労働省が定める「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書交付要領」(平成17年1月21日付雇児発第0121002号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づく、「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」を交付しています。
次の認可外保育施設立入調査結果及び指導監督基準を満たす旨の証明書交付状況では、立入調査結果と、証明書の交付状況を記載し、施設一覧としてもご覧いただけます。
認可外保育施設立入調査結果及び指導監督基準を満たす旨の証明書交付状況
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お問合せ
福祉部 福祉指導監査課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎2階
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