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企業主導型保育施設等に提出する支給認定証の交付について【郵送でも受付】

ページ番号:247218016

更新日:2023年10月27日

新規で交付を申込む場合

●必要書類
・支給認定証交付申込書
・支給認定申込書
・就労証明書または保育を必要とする事由証明書(保護者全員分)
※ひとり親の場合その証明(ひとり親家庭医療証、児童扶養手当証書、児童扶養手当支給停止通知書、戸籍謄本など)が必要です。

↑国の標準的な就労証明書の様式(簡易様式)に変更しました。保育を必要とする事由が「就労」「育児休業」の場合は「就労証明書」を使用してください。記載要領はエクセルファイルの「記載要領シート」を参照してください。
※自営業の場合は以下のいずれかひとつの書類も併せて提出してください。
 ・最新年度の確定申告の控え
 ・税務署への開業届の写し(開業した年度に限る)
 ・事業内容がわかるもの(契約、支出明細など)

●申請日(受付日)から認定を開始します。受付日以前にさかのぼっての認定はできません。(育児休業中の方以外)
●求職活動での認定は、申請日から90日が経過する日が属する月の末日まで、年度内1回限りです。
●育児休業から復職予定の場合
新規で交付を申し込む場合、「育児休業」の事由での支給認定証は交付できません。
ただし下記の手続きをすれば、認定開始日を保育施設入所日にさかのぼって支給認定証を交付することができます。
1.保育施設入所日までに、上記必要書類を提出してください(この段階では支給認定証は交付しません)
2.保育施設入所日から1か月以内※に復職してください。(4月1日入所なら5月1日までに復職)
(※企業主導型保育施設を利用し、3号・2号の支給認定証の交付を申込む場合のみ。認可保育施設を利用する場合の復職期限とは異なります。)
3.復職後、「復職年月日」欄に記載がある「就労証明書」を提出してください。保育施設入所日にさかのぼって「就労」認定で支給認定証を交付します。

一度認定された「保育を必要とする事由」に変更がある場合

●必要書類
・支給認定証交付申込書
・事由に変更がある保護者の就労証明書または保育を必要とする事由証明書

変更の事由が発生した日 変更にかかる各書類提出日 適用開始月
当月1日 当月5日まで 当月から
翌月5日まで 翌月から
当月2日以降 翌月5日まで 翌月から
翌々月5日まで 翌々月から

●求職活動での認定は、申請日から90日が経過する日が属する月の末日まで、年度内1回限りです。

3号認定を受けていて、児童が3歳に到達するため2号認定の支給認定証が必要な場合

●必要書類
・支給認定証交付申込書
・就労証明書または保育を必要とする事由証明書(保護者全員分)
※ひとり親の場合その証明(ひとり親家庭医療証、児童扶養手当証書、児童扶養手当支給停止通知書、戸籍謄本など)が必要です。

●3号認定の終了日(3歳の誕生日の2日前)までに申込んでください。

電子申込システムからも申込できます

※電子申込の場合でも、別途「就労証明書」または「保育を必要とする事由書」等の書類の提出が必要です。

その他

●支給認定証は、申込書が子育て給付課に到達してから、おおむね2週間以内に申込者の住所へ郵送いたします。
●郵送でも申込みできますので、下記送付先までお送りください。
●認可外保育施設には、「企業主導型保育施設」と「無償化の確認認定を受けた認可外保育施設」があります。「支給認定証交付申込書」で交付する支給認定証は、主に「企業主導型保育施設」で必要とされる「2号認定・3号認定」です。
「無償化の確認認定を受けた認可外保育施設」で償還払いを受けられる、「新2号認定・新3号認定」ではありません。あらかじめ、利用する施設に応じて、必要な認定をご確認ください。

送付先・お問合せ

〒561-8501
大阪府豊中市中桜塚3丁目1番1号
豊中市役所第二庁舎3階
こども未来部 子育て給付課 入所入園係
電話:06-6858-2252

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お問合せ

こども未来部 子育て給付課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎3階
電話:06-6858-2252
ファクス:06-6854-9533

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