幼児教育・保育の無償化について
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更新日:2024年9月6日
令和元年(2019年)10月から、認定こども園、新制度幼稚園、従来制度幼稚園を利用する3歳から5歳まで(卒園まで)のすべての子ども及び0歳から2歳までの市民税非課税世帯の子どもの保育料が無償化されています。
また、保育の必要性のある認定を受けた1号認定こども等の預かり保育料(上限あり)や保育の必要性のある認定を受けた認可外保育施設を利用する子どもの施設等利用料(上限あり)も無償になります。
詳しくは、下記の「幼児教育・保育の無償化のご案内」「幼児教育・保育の無償化の手続きについて」等をご確認ください。
なお、現在、認定こども園をはじめとする幼児教育・保育施設に在籍または利用予定の子どもの保護者の皆さまには、利用される各施設を通じて順次同内容の案内をしております。
手続きに必要な書類は、各施設に配布しています。
申込の受付も施設でできますので、利用される施設にご確認ください。
※下記のPDFを印刷して申込も可能ですが,利用される施設種類と異なる申込書の提出をされたり、記入不備・不足がありますと正しい受付が行えない場合や、返却させていただくこともありますのでご了承ください。
保育必要性があると認められる事由
※「保育の必要性あり」と認定されるためには、保護者全員が下記の「保育を必要とする事由」のいずれかに該当する必要があります。
保護者のうちひとりでも専業主婦(夫)の家庭は該当しません。
保育を必要とする事由 | 概要 | |
---|---|---|
1 | 就労 | 恒常的に実働 月64時間以上の就労が必要 |
2 | 保護者の疾病・障害 | 保護者に保育の支障がある疾病・障害がある場合 |
3 | 同居親族の介護・看病 | 同居の親族を常時介護または看護している場合 |
4 | 就学 | 学校または職業訓練校に月64時間以上通学している場合 |
5 | 妊娠・出産 | 出産(分娩)予定日の前2ヶ月から、出産日の後ろ2ヶ月まで |
保育料(利用料)の無償化の範囲と必要書類
世帯の状況 | 利用施設 | クラス・年齢ごとの支給認定 | 無償化の範囲 | 無償化認定のための |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
保育の必要性 | 住民税 |
0~2歳児クラス※1 |
3歳児クラス~5歳児クラス※2 |
||||
満3歳前日まで |
満3歳から | ||||||
保 |
課 |
認定こども園(2号・3号) |
3号 | 2号 | 3歳児クラス以上:2号保育料 ※2歳児クラスに属する満3歳児は対象外 |
2号・3号は手続き不要 | |
認定こども園(1号) |
3号 | 1号 | 1号+新2号 |
満3歳:1号保育料 |
1号・3号は手続き不要 |
||
従来制度幼稚園(新1号) | - | 新1号 | 新2号 | 満3歳:新1号保育料25.700円まで/月まで |
【従来制度幼稚園】 |
||
認可外保育施設 等 ※4 | - | 新2号 | 3歳児クラス以上:37,000円/月まで | 【認可外保育施設】 |
|||
非 |
認定こども園(2号・3号) |
3号 | 2号 | 2号・3号は手続き不要 | |||
認定こども園(1号) |
1号 |
1号 |
1号・3号は手続き不要 |
||||
従来制度幼稚園(新1号) | - | 新3号 | 新2号 | 新2号・新3号:保育料25,700円/月まで |
【従来制度幼稚園】 |
||
認可外保育施設等 ※4 | 新3号 | 新2号 | 新2号:37,000円/月まで |
【認可外保育施設】 |
|||
保 |
認定こども園(1号) |
- | 1号 | 満3歳:1号保育料 | 1号は手続き不要 | ||
従来制度幼稚園(新1号) | - | 新1号 | 満3歳:新1号保育料25.700円まで/月まで | 【従来制度幼稚園】 |
※1:2歳児クラスとは、満3歳になった後の最初の3月31日まで。
※2:3歳児クラスとは、満3歳になった後の最初の4月1日~就学前まで。
※3:新1号は「保育を必要とする事由がない」世帯で従来制度幼稚園を利用する子ども。
新2号は「保育を必要とする事由がある」世帯で3歳児クラス~就学前までの子ども。
新3号は「保育を必要とする事由がある」世帯で0歳~2歳児クラスまたは満3歳児クラスを利用しており、市町村民税非課税世帯、生活保護世帯の子ども。
非課税世帯に該当するかどうかについては4月~8月までの間は前年度、9月~3月までの間は当該年度分の市民税額で判定します。
※4:すべての認可外保育施設が無償化の対象ではありません。無償化の対象となる「無償化の確認認定を受けている」認可外保育施設は、
下記「幼児教育・保育の無償化対象施設の一覧」の「認可外保育施設」をご覧ください。
※無償化の確認認定を受けているかについては、利用される施設か施設のある市町村へお問い合わせください。
※すでに新2号・新3号認定を受けている方で、認定事由や登録内容に変更がある場合は、
「施設等利用給付認定申込事項変更届 兼 取下げ・退園届(新2号・新3号用)」の提出が必要です。
また、認定事由の変更の場合は「就労証明書」または「保育を必要とする事由証明書」も併せて提出ください。
保育を必要とする事由が「就労」「育児休業」の場合は「就労証明書」を使用してください。
記載要領はエクセルファイルの「記載要領シート」を参照してください。
※自営業の場合は以下のいずれかひとつの書類も併せて提出してください。
・最新年度の確定申告の控え
・税務署への開業届の写し(開業した年度に限る)
・事業内容がわかるもの(契約、支出明細など)
訂正の際は二重線で消してください(訂正印不要)。
修正ペン・修正テープ・消せるボールペンを使用した場合は、書類を受け付けできません。
保育を必要とする事由証明書(PDF版)(PDF:138KB)
(保育を必要とする事由が「就労」「育児休業」 以外の場合はこちらを使用してください)
保育を必要とする事由証明書(エクセル版)(エクセル:19KB)
(保育を必要とする事由が「就労」「育児休業」 以外の場合はこちらを使用してください)
幼児教育・保育の無償化対象施設の一覧
無償化の対象となる施設・サービスは、次のとおりです。
・認定こども園
・認可保育所
・小規模保育事業A型
・事業所内保育事業
・新制度幼稚園(施設型給付幼稚園)
・就学前の発達支援(指定児童発達支援事業所等)
・以上の他、私学助成幼稚園や認可外保育施設など新たに豊中市の確認が必要で、確認を受けた施設・サービスは下記一覧表のとおりです。
私学助成幼稚園(教育部分)令和3年4月23日公示時点(PDF:54KB)
幼稚園等預かり保育 令和5年4月24日公示時点(PDF:143KB)
一時預かり事業 令和6年4月30日公示時点(PDF:131KB)
認可外保育施設 令和6年7月2日公示時点(PDF:128KB)
病児保育事業 令和6年4月30日公示時点(PDF:66KB)
ファミリー・サポート・センター 令和元年9月30日公示時点(PDF:42KB)
※ 企業主導型保育事業(上記一覧表に掲載のサービスを除く)の無償化についての詳細は、各施設にお問い合わせください。
無償化対象施設の一覧に関するお問い合わせ先
こども未来部 こども政策課
電話:06-6858-2258
ファクス:06-6854-9533
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お問合せ
こども未来部 こども政策課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎3階
電話:06-6858-2258
ファクス:06-6854-9533
