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利用者負担額(保育料)

ページ番号:650841775

更新日:2022年4月7日

令和元年(2019年)10月より、3歳児から5歳児の利用者負担額(保育料)は無償化されました。

利用者負担額(保育料)の決定方法

 施設を利用する児童の保護者・扶養義務者の市民税所得割額の世帯合計額により決定します。
 但し住宅借入金など特別控除、配当控除、外国税額控除、寄付金税額控除などの税額控除を受けている場合、控除前の市民税額によって決定します。
 なお祖父母と同居の場合は、祖父母の市民税額により決定する場合があります。

利用者負担額(保育料)の算定基準
当年4月~8月 9月~翌年3月
前年度の世帯の市民税所得割額の合計額 当年度の世帯の市民税所得割額の合計額

ひとり親世帯・在宅障害者世帯及び多子世帯の利用者負担額(保育料)軽減措置について

※対象は0歳児から2歳児までです。
こども園や保育所等の新制度の施設を利用する利用者負担額(保育料)については、ひとり親世帯や在宅障害者世帯及び生計同一の世帯に2人以上子どもがいる多子世帯に対し軽減を行っています。

☆☆詳細は、「利用者負担額(保育料)」の下にあります「利用者負担額(保育料)軽減措置」の部分に記載していますので、ご確認お願いします☆☆

月途中の入退所について

月途中での入退所については、その月の利用者負担額(保育料)は日割り計算します。
<計算方法>
その月の利用者負担額(保育料)=月額保育料×在籍日数(休園日除く、25日を超える場合は25日)÷25日
(10円未満切り捨て)
※1号認定児童は、25日ではなく20日で計算

利用者負担額(保育料)決定に必要な書類

豊中市で市民税が課税されている方は、市で税額を確認し、保育料を決定しますので、書類提出は不要です。
以下に該当する方は、書類の提出が必要です。
※3歳児から5歳児の方も副食費減免判定のために提出が必要です。

該当する方は提出が必要な書類
提出が必要な場合 提出書類

(1)令和4年4月から8月の間に入園し、令和3年1月1日に豊中市以外の市町村に住民票があった保護者
(2)令和4年4月から8月の間に入園し、令和3年1月1日と令和4年1月1日に豊中市以外の市町村に住民票があった保護者
(3)令和4年9月以降に入園し、令和4年1月1日に豊中市以外の市町村に住民票があった保護者

(1)令和3年度市民税課税証明書
(豊中市以外の住民票があった市町村の発行で、全部事項記載があるもの。以下同じ)
(2)令和3年度市民税課税証明書および令和4年度市民税課税証明書
(3)令和4年度市民税課税証明書

(1)令和4年4月から8月の間に入園し、令和3年1月1日以前に日本国外に居住していた保護者
(2)令和4年4月から8月の間に入園し、令和3年1月1日と令和4年1月1日に日本国外に居住していた保護者
(3)令和4年9月以降に入園し、令和3年1月1日以前に日本国外に居住していた保護者

(1)令和2年年1月~令和2年12月の世帯の全収入がわかるもの
(日本語、または日本語訳があるもの。以下同じ)
例:給与明細書・給与証明書・現地での確定申告書の控え
(2)令和2年1月~令和2年12月および令和3年1月~12月の世帯の全収入がわかるもの
(3)令和3年1月~12月の世帯の全収入がわかるもの

ひとり親家庭

ひとり親家庭を証明する書類
例:ひとり親家庭医療証・児童扶養手当証書のコピー・戸籍謄本のコピー

同一世帯に在宅障害児(者)のいる世帯

該当者の障害者手帳・療育手帳・障害年金証書のコピー
生活保護受給者 令和4年1月以降の生活保護受給証明書

利用者負担額(保育料)

利用者負担額(保育料)軽減措置

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お問合せ

こども未来部 子育て給付課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎3階
電話:06-6858-2252
ファクス:06-6854-9533

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