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事故発生時の報告について【事故報告書】

ページ番号:937058834

更新日:2024年7月29日

 日頃から本市の児童福祉行政の推進に、ご理解ご協力いただきありがとうございます。
 さて、このたび豊中市障害児通所支援事業所内で事故が発生した後、本市への報告が遅れる事案が判明しました。豊中市障害児通所支援事業所において事故が発生した場合には、市や利用者の家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならないことが【豊中市指定通所支援の事業等の人員,設備及び運営に関する基準等を定める条例 第53条】にて規定されています。
 各事業所において改めて条例等の内容をご確認いただき、万一事故等が発生した場合は、速やかに豊中市立児童発達支援センターにご一報いただきますようお願いいたします。
1.事故報告の内容について
(1)報告対象

以下の(1)~(4)の事故等については、全て報告してください。
(1)死亡に至った事故
(2)入院及び医療機関での受診を要したもの(事業所内の医療処置を含む。)
(3)契約児童の行方不明
(4)法人役員・職員の法令違反・不祥事等(個人情報の漏洩・紛失等、利用者等への損害を与えたものを含む。)

(2)報告に関する留意事項

(1)上記(1)報告対象に該当する事故のうち、サービス提供中の契約利用児の事故について報告してください。
(2)事故の発生場所は事業所の内外は問いません。

(3)契約利用者等が送迎中に起こったものもサービス提供中に含みます。
(4)事業者側の過失有無は問いません。(契約利用児の自己過失による事故等であっても、報告対象に該当する場合は報告してください。)
(5)契約利用児が他市町村にて受給者証を発行されている場合、該当する市町村にも報告してください。
※この場合、当市への報告は、該当する市町村へ提出した書類の写しの提出で可。

2.報告様式及び報告先等
(1)報告方法及び報告先について
 「事故報告書」様式を作成し、豊中市立児童発達支援センターへ提出してください。
 ※第一報は電話連絡でも可
(2)報告期限について

 (1)「第一報」は事故発生(発見)後、翌開庁日内までに速やかに報告してください。
 (2)「事故報告書」は事故発生(発見)から一週間以内に提出してください。

※年末年始など長期閉庁の場合は開庁日後、速やかに提出してください。
【様式ダウンロード】
豊中市ホームページ トップページ>子育て・教育>事業者向け情報>発達支援・療育の事業者のみなさま>事故発生時の報告について【事故報告書】

3.その他 留意事項
(1)事故報告書は、事故発生までの経緯や対応、今後の対策など具体的に記入してください。
  また、必要に応じて再提出や別途報告を求める場合がありますので、ご協力をお願いします。
(2)速やかに事業所内で事故の原因など究明し、対策を講じて職員全員に周知徹底し、事故の再発防止に努めてください。

お問合せ

おやこ保健課 児童発達支援センター
〒561-0854 豊中市稲津町1丁目1番20号
電話:06-6866-2360
ファクス:06-6676-7990

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