障害児通所・相談支援に係る令和3年度障害福祉サービス等報酬改定について
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更新日:2022年4月25日
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定では、障害児通所・相談支援に係る算定の取扱いについて、厚生労働省より「令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要」において示されていますので、ご確認ください。令和3年4月利用以降の請求に関しまして、下記のとおりご対応いただきますようお願いいたします。
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(PDF:1,119KB)
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL1(PDF:303KB)
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL2(PDF:413KB)
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL3(PDF:147KB)
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL4(PDF:173KB)
個別サポート加算(1)
※HPの仕様で表示できませんが、個別サポート加算の数字は正式にはローマ数字です。
非重心の児童発達支援、医療型児童発達支援及び放課後等デイサービスにおいて、ケアニーズが高い障害児に支援を行ったときの
加算として、調査項目に基づき算定します。
注1)重心児については加算の対象外ですが、重心型の事業所以外を利用する場合は、対象となります。また、非重心児が重心型の
事業所を利用する場合も、同様に対象となります。これらに該当する場合は、確認のため対象者をご連絡頂くようお願い致します。
注2)「サポート加算1に係る保護者へのお知らせ」を添付しています。本加算を保護者へ請求する際は、説明をしていただくようお願い
いたします。
1.児童発達支援・医療型児童発達支援
令和3年4月時点で受給者証の交付を受けている全ての未就学児を個別サポート加算(1)の対象とします。受給者証の有効期間が
令和3年5月1日以降(※)の方から順次「乳幼児サポート調査票」による調査を行い対象児の受給者証に印字していきますのでご確認
ください。
※新規支給決定者については、一部4月から印字されています。
2.放課後等デイサービス
指標該当「有り」の利用者は、個別サポート加算(1)の対象とします。受給者証への印字については、児童発達支援と同様です。
※新規支給決定者については、「指標該当」と「個別サポート加算(1)」が混在していますが どちらも個別サポート加算(1)の対象者と
して対応してください。
個別サポート加算(2)
加算の詳細につきましては、添付の「個別サポート加算2の取扱いについて」をご確認ください。本加算を算定する場合は、あらかじめ保護者の同意を得た個別支援計画を提出してください。
個別サポート加算(2)の取扱いについて(PDF:170KB)
極端な短時間のサービス提供の取扱い
放課後等デイサービス事業所では、極端な短時間(30分以下)のサービス提供について報酬が算定できなくなりました。ただし、個別支援計画に基づき徐々に在所時間を延ばす必要性が判断できれば算定可能です。本加算を算定する場合は、あらかじめ保護者の同意を得た個別支援計画を提出してください。
医療的ケア児に係る報酬の取扱い
詳細につきましは、添付の「医療的ケアを必要とする障害児への支援に係る報酬の取扱いについて」をご確認ください。一般形事業所(非重心)が医療的ケア児に係る基本報酬を算定する場合、指定権者へ届け出る必要があります。届け出後、基本報酬を算定する場合、保護者から新判定スコアの提出と受給者証への印字が必要になりますので対象者をご連絡ください。また、重心型事業所が医療的ケア児(非重心)を受け入れた場合も、医療的ケア児に係る基本報酬が算定可能です。その場合も、保護者から新判定スコアの提出と受給者証への印字が必要になりますので対象者をご連絡ください。
医療的ケアを必要とする障害児への支援に係る報酬の取扱いについて(PDF:1,074KB)
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