指定内容の変更手続きについて【指定障害児相談支援】
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更新日:2023年3月1日
指定内容の変更手続きについて
指定内容の変更につきましては、児童福祉法の規定により、当該指定に係る障害児相談支援事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、変更後10日以内にその旨を指定権者(豊中市)に届け出なければならないとされています。
また、給付費の算定に関する変更届については、新たに加算を算定する場合は前月の15日までに届け出ることや、加算の要件を満たさなくなった場合は速やかに届け出ることと規定されています。
なお、指定を受けた事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の1か月前までに届け出ること、休止した事業を再開するときは、再開した時から10日以内に届け出ることとされておりますので、各手続きに関しては、下記の「各種届出に関するご案内(指定障害児相談支援)」を必ずご確認いただき、期限を厳守していただきますようお願いします。
各種届出に関するご案内(指定障害児相談支援)(PDF:1,100KB)
加算に関する変更届について
変更事項 | 事前協議 | 提出期限 | 提出方法 |
---|---|---|---|
加算(増額) | 不要 |
算定しようとする月の前月15日までに届出 →翌月1日から算定 |
郵送 |
加算(減額) | 不要 | 変更後速やかに届出 |
郵送 |
(1)加算の届出については、必ず事業所において取得する加算の要件等を確認してからご提出ください。
(2)届出に必要な書類等については、「各種届出に関するご案内(指定障害児相談支援)」に記載しておりますのでご確認ください。
(3)届出に関する様式については、下記の「各種様式について【指定障害児相談支援】」のページからダウンロードしてください。
加算以外の変更届について
変更事項 | 事前協議 | 提出期限 | 提出方法 |
---|---|---|---|
事業所の所在地を変更(移転) | 必要 | 事前協議を経たうえで、前月15日まで |
郵送 |
専用区画等の変更 | 不要 |
変更日から10日以内 | 郵送 |
主たる対象者 | 不要 | 変更日から10日以内 | 郵送 |
上記以外の変更事項 | 不要 | 変更日から10日以内 | 郵送 |
(1)専用区画等の変更における事前協議は不要ですが、念のため事前にご相談いただくことを推奨します。
(2)届出に関する様式については、下記の「各種様式について【指定障害児相談支援】」のページからダウンロードしてください。
休止・再開・廃止の届出について
届出事項 | 届出が必要な場合 | 提出期限 | 提出方法 |
---|---|---|---|
休止届 |
職員の急な退職等によって、一時的に事業者としての |
休止する日の |
郵送 |
再開届 |
休止届を提出した事業者が、事業を再開する場合 | 再開したときから |
郵送 |
廃止届 | 事業を廃止する場合 | 廃止する日の |
郵送 |
(1)事業を再開する場合においては、必ず基準条例の人員、設備及び運営に関する基準等を確認したうえで届け出るようにしてください。
(2)届出に関する様式については、下記の「各種様式について【指定障害児相談支援】」のページからダウンロードしてください。
障害福祉サービス等情報公表システムの入力について
指定内容の変更等に伴い、障害福祉サービス等情報公表システムに登録している情報を更新する必要がありますので、下記の「障害福祉サービス等情報公表制度について」のページからお手続きください。
業務管理体制の整備に関する事項の届出について
業務管理体制の整備に関する事項の届出内容に係る指定内容の変更がある場合は、下記の「業務管理体制の整備に関する事項の届出について」のページからお手続きください。
なお、事業等の区分によって届出先が異なりますのでよくご確認のうえ、ご提出ください。
事業者指定等に関するお問合せ
豊中市 こども未来部 こども政策課 認可指定係
電話:06-6858-2452
ファクス:06-6854-9533
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お問合せ
こども未来部 こども政策課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎3階
電話:06-6858-2258
ファクス:06-6854-9533
