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新規指定申請について【指定障害児相談支援】

ページ番号:367963402

更新日:2024年4月15日

障害児相談支援事業所を開設するにあたって

 指定障害児相談支援事業者の指定につきましては、児童福祉法第24条の28の規定に基づき、事業所が所在する指定権者(都道府県知事、指定都市においては当該市長)の指定を受ける必要があり、厚生労働省令で定める基準を遵守しなければならないとされています。
 また、当市において、指定障害児相談支援事業所の指定を受けるためには、新規指定申請を行っていただく必要がありますので、新規指定申請における注意事項を必ずご確認のうえ、手続きを行ってください。

手続きの流れの図

新規指定申請について

新規指定申請受付スケジュールおよび注意事項

スケジュール
指定日 毎月1日
新規指定申請書類の提出締切

指定予定日の前々月の20日必着(電子申込システムにて申請)
(例:指定日が5月1日を予定している場合は、3月20日)
※申請の前に必ずお電話にてご一報ください。(こども政策課:06-6858-2360)

補正期限 指定日の前月の10日まで
※10日が土日祝の場合はその直前の開庁日まで
注意事項
  1. 新規指定申請の申込は、必要書類一式の提出を以て受付とします。
    書類を提出する際は、全ての書類が揃っていることを必ずご確認のうえ、ご提出ください。
    書類が揃っていない場合は、原則として、受付できませんのでご注意ください。
  2. 補正期限内に全ての補正が完了する必要があります。なお、補正が完了しない場合については、原則として、一度申請書類を返却し、次月以降の指定申請として改めて受付します。
  3. 申請者多数の場合は申込締切日以前でも受付を中止することがありますので、ご了承ください。

新規指定申請書類の提出方法

 書類の提出は電子申込システムにて行います。
 上記スケジュールの提出締切日をよくご確認いただき、期日までに下記リンク先の電子申込システム『新規指定申請書類申請フォーム』から書類を提出してください。

※電子申込システムへ申請した日(申込日)が書類の提出締切日を超過した場合には次月以降の申請として取り扱いますので、十分にご注意ください。

指定関係様式について

 下記リンク先の項目「新規指定の書類について」より、『添付書類一覧表(指定障害児相談支援)』をご確認ください。

事業者指定等に関するお問合せ

豊中市 こども未来部 こども政策課 認可指定係
電話:06-6858-2360
ファクス:06-6854-9533

お問合せ

こども未来部 こども政策課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎3階
電話:06-6858-2258
ファクス:06-6854-9533

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