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幼児教育・保育の無償化のための特定子ども・子育て支援施設等の確認申請について

ページ番号:881390156

更新日:2024年11月27日

 子ども・子育て支援法に基づく幼児教育・保育の無償化の対象施設・事業となるためには、その施設等が法令に定める基準を満たす「特定子ども・子育て支援施設等」であることについて、施設等の所在地の市町村から事前に「確認」を受ける必要があります。
 また、確認を行った施設等は、無償化対象施設として公示します。

1.確認申請の手続きについて

以下の施設・事業ごとの必要書類をこども政策課認可指定係まで提出してください。内容を確認した上で、「確認決定通知書」を交付します。

認可外保育施設

 無償化の対象となるには国が定める「認可外保育施設指導監督基準」を満たすことが必要です。開設前又は「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」の発行を受けていない段階で申請される場合は、「自主点検票」により同基準を満たした運営計画となっているかご確認ください。
 無償化の対象となった後に、同基準を満たさないことが確認された場合は、無償化の対象外となります。

必要書類

  1. 特定子ども・子育て支援施設等確認申請書【確認様式0】
  2. 認可外保育施設・確認様式【確認様式2】
  3. 定款、寄付行為等及びその登記事項証明書等(法人のみ)
  4. 役員の氏名、生年月日及び住所の一覧(法人のみ)
  5. 法第58条の10第2項に規定する申請をすることができない者に該当しない旨の誓約書
  6. 児童福祉法第59条の2の規定により届け出た認可外保育施設設置届及び変更届の写し(最新の状況を確認するため必要なものの抜粋で差し支えない)
  7. 認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の写し又は自主点検票
  8. 料金表及び利用案内・パンフレット
  9. 職員の研修受講状況に関して、研修の修了証の写し等の研修を受講したことや参加したことが分かる書類
  10. 返信用封筒〔宛名記載、84円切手貼付〕(確認決定通知書送付用)

預かり保育事業(幼稚園型・在園児を対象)

必要書類

  1. 特定子ども・子育て支援施設等確認申請書【確認様式0】
  2. 預かり保育事業・確認様式【確認様式3】
  3. 定款、寄付行為等及びその登記事項証明書等
  4. 役員の氏名、生年月日及び住所の一覧
  5. 法第58条の10第2項に規定する申請をすることができない者に該当しない旨の誓約書
  6. (認定こども園の場合)認定こども園法第17条7条第1項の規定による認可又は認定こども園法第3条第1項もしくは3項の規定による認定を受けたことを証する書類の写し
  7. (幼稚園の場合)学校教育法第4条第1項による認可を受けたことを証する書類の写し
  8. 料金表及び利用案内・パンフレット
  9. 担当職員の名簿(職員の氏名及び資格・研修修了の有無がわかるもの)
  10. 施設の平面図(預かり保育の実施場所を明示したもの)
  11. 返信用封筒〔宛名記載、84円切手貼付〕(確認決定通知書送付用)

一時預かり事業(一般型・在園児以外を対象)

必要書類

  1. 特定子ども・子育て支援施設等確認申請書【確認様式0】
  2. 一時預かり事業・確認様式【確認様式4】
  3. 定款、寄付行為等及びその登記事項証明書等
  4. 役員の氏名、生年月日及び住所の一覧
  5. 法第58条の10第2項に規定する申請をすることができない者に該当しない旨の誓約書
  6. 児童福祉法第34条の12の規定により届け出た一時預かり事業開始届及び変更届の写し(最新の状況を確認するため必要なものの抜粋で差し支えない)
  7. 料金表及び利用案内・パンフレット
  8. 返信用封筒〔宛名記載、84円切手貼付〕(確認決定通知書送付用)

病児保育事業

必要書類

  1. 特定子ども・子育て支援施設等確認申請書【確認様式0】
  2. 病児保育事業・確認様式【確認様式5】
  3. 定款、寄付行為等及びその登記事項証明書等
  4. 役員の氏名、生年月日及び住所の一覧
  5. 法第58条の10第2項に規定する申請をすることができない者に該当しない旨の誓約書
  6. 児童福祉法第34条の18の規定により届け出た病児保育事業開始届及び変更届の写し(最新の状況を確認するため必要なものの抜粋で差し支えない)
  7. 料金表及び利用案内・パンフレット
  8. 施設の平面図(保育室等の配置がわかるもの)
  9. 返信用封筒〔宛名記載、84円切手貼付〕(確認決定通知書送付用)

様式

確認申請についてのQ&A

よくある質問を下記のとおりまとめましたので、確認申請書類作成の際にご活用ください。

2.確認を受けた事項の変更について

確認を受けた事項を変更する場合は、変更があった日から10日以内に変更届を提出してください。

変更届が必要な事項

  1. 施設・事業所の名称
  2. 施設・事業所の所在地
  3. 設置者の名称
  4. 設置者の主たる事務所の所在地
  5. 設置者の代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
  6. 設置者の定款、寄付行為等及びその登記事項証明書
  7. 施設・事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
  8. 役員の氏名、生年月日及び住所

様式

設置者の代表者又は役員を変更する場合は、変更届と併せて「子ども・子育て支援法第58条の10第2項に規定する申請をすることができない者に該当しない旨の誓約書」を提出してください。

3.確認の辞退について

施設・事業所を廃止する場合又は確認を辞退する場合は、辞退届を提出してください。

様式

4.申請・届出方法

電子申込システム、郵送又は持参により下記提出先まで提出してください。

  • 提出先

こども未来部 こども政策課 認可指定係
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号(市役所第二庁舎3階)

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お問合せ

こども未来部 こども政策課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎3階
電話:06-6858-2258
ファクス:06-6854-9533

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