幼児教育・保育の無償化のための特定子ども・子育て支援施設等の確認申請について
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更新日:2023年4月1日
子ども・子育て支援法に基づき、豊中市が施設等利用給付を行うにあたっては、対象施設等に求める基準(教育・保育等の質に係る基準)を満たしていることを把握(確認)する必要がありますので、令和元年10月より実施される幼児教育・保育の無償化の対象となる施設・事業者は「確認」のための申請を行っていただく必要があります。
特定子ども・子育て支援施設等の確認について(説明会資料)
幼児教育・保育の無償化のための特定子ども・子育て支援施設等の「確認」について(PDF:457KB)
確認申請提出書類様式
【確認様式1】特定教育・保育施設以外の認定こども園、幼稚園等(エクセル:19KB)
子ども・子育て支援法第58条の10第2項に規定する申請をすることができない者に該当しない旨の誓約書(ワード:16KB)
確認申請についてのQ&A
よくある質問を下記のとおりまとめましたので、確認申請書類作成の際、活用ください。
20190723確認申請についてのQ&A(PDF:141KB)
変更届
確認を受けた事項を変更する場合は、変更があった日から10日以内に変更届を提出してください。
変更届が必要な事項
- 施設・事業所の名称
- 施設・事業所の所在地
- 設置者の名称
- 設置者の主たる事務所の所在地
- 設置者の代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
- 設置者の定款、寄付行為等及びその登記事項証明書
- 施設・事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
- 役員の氏名、生年月日及び住所
設置者の代表者又は役員を変更する場合は、変更届と併せて「子ども・子育て支援法第58条の10第2項に規定する申請をすることができない者に該当しない旨の誓約書」を提出してください。
辞退届
施設・事業所を廃止する場合又は確認を辞退する場合は、辞退届を提出してください。
確認申請の提出について
提出方法 : 郵送または来庁にてご提出ください
提出先 : 豊中市 こども未来部 こども政策課 認可指定係
(〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 第二庁舎3階)
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お問合せ
こども未来部 こども政策課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎3階
電話:06-6858-2258
ファクス:06-6854-9533
