幼児教育・保育の無償化のための特定子ども・子育て支援施設等の確認申請について
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更新日:2023年6月16日
子ども・子育て支援法に基づく幼児教育・保育の無償化の対象施設・事業となるためには、その施設等が法令に定める基準を満たす「特定子ども・子育て支援施設等」であることについて、施設等の所在地の市町村から事前に「確認」を受ける必要があります。
また、確認を行った施設等は、無償化対象施設として公示します。
確認申請の手続きについて
確認申請書と添付書類をこども政策課認可指定係まで提出してください。内容を確認した上で、「確認決定通知書」を交付します。
提出書類
施設等の種類により、必要書類が異なります。下記の提出書類一覧をご確認ください。
特定子ども・子育て支援施設等確認申請・提出書類一覧〔類型別〕(PDF:692KB)
様式
【確認様式1】特定教育・保育施設以外の認定こども園、幼稚園等(エクセル:19KB)
【確認様式3】預かり保育事業(在園児を対象)(エクセル:24KB)
【確認様式4】一時預かり事業(在園児以外を対象)(エクセル:17KB)
子ども・子育て支援法第58条の10第2項に規定する申請をすることができない者に該当しない旨の誓約書(ワード:16KB)
確認申請についてのQ&A
よくある質問を下記のとおりまとめましたので、確認申請書類作成の際にご活用ください。
確認申請についてのQ&A(令和元年7月23日時点)(PDF:141KB)
確認を受けた事項の変更について
確認を受けた事項を変更する場合は、変更があった日から10日以内に変更届を提出してください。
変更届が必要な事項
- 施設・事業所の名称
- 施設・事業所の所在地
- 設置者の名称
- 設置者の主たる事務所の所在地
- 設置者の代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
- 設置者の定款、寄付行為等及びその登記事項証明書
- 施設・事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
- 役員の氏名、生年月日及び住所
様式
設置者の代表者または役員を変更する場合は、変更届と併せて「子ども・子育て支援法第58条の10第2項に規定する申請をすることができない者に該当しない旨の誓約書」を提出してください。
確認の辞退について
施設・事業所を廃止する場合または確認を辞退する場合は、辞退届を提出してください。
様式
申請・届出方法
電子申込システム、郵送又は持参により下記提出先まで提出してください。
- 提出先
こども未来部 こども政策課 認可指定係
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号(市役所第二庁舎3階)
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お問合せ
こども未来部 こども政策課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎3階
電話:06-6858-2258
ファクス:06-6854-9533
