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幼児教育・保育の無償化のための施設等利用給付手続きについて

ページ番号:924120156

更新日:2024年4月1日

令和元年(2019年)10月より開始される幼児教育・保育の無償化において、新制度未移行私立幼稚園が施設等利用給付や副食材料費の補足給付を受けるためには、園児が居住する市町村への給付申請手続きが必要です。
豊中市に住民票を有するお子さんが在園されている場合は、以下の書類により給付申請手続きを行ってください。

施設等利用給付(保育料本体)

施設等利用費請求書一式を豊中市こども事業課へご提出ください。
支払いスケジュール、注意事項については「令和5年度 施設等利用給付費・副食材料補足給付 支払いスケジュールについて」をご覧ください。
※請求書に誤りがございますと振込不能となりますのでご注意ください。(口座名義人、口座番号等)

副食材料費補足給付費

補足給付費請求書一式を豊中市こども事業課へご提出ください。

幼児教育無償化に伴う照会について(入園料・給食費)

各請求書と併せて豊中市こども事業課へご提出ください。
(過去にご提出いただいた内容から変更が無い場合、提出の必要はございません。)

令和6年度 施設等利用給付費・副食材料補足給付費支払いスケジュール

支払いスケジュールおよび注意事項を記載しております。

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お問合せ

こども未来部 こども事業課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎3階
電話:06-6858-2250
ファクス:06-6854-9533

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